不動産を売却しようと決めたとき、最初の大きな決断の一つが「どの不動産会社と、どんな契約を結ぶか」です。不動産の売却を不動産会社に依頼するための契約を「媒介契約」といいます。
媒介契約には3つの種類があり、それぞれ義務や制限が異なります。仙台市での売却を成功させるために、この記事では媒介契約の基本と選び方を詳しく解説します。
媒介契約の3つの種類
一般媒介契約
複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる契約です。最も制約が少なく、自分で買い手を探して直接取引することも可能です。
メリット
デメリット
一般媒介は、売れやすい物件(人気エリア・駅近・価格帯が適切)に向いています。仙台市青葉区の好立地物件なら、一般媒介でも複数の会社が競って動く可能性があります。
専任媒介契約
一社のみに売却を依頼する契約ですが、自分で買い手を見つけて直接取引することは可能です。
メリット
デメリット
仙台市内の多くの売却案件で選ばれているのが専任媒介です。不動産会社にとっても手数料が確保しやすく、広告費をかけて積極的に販売活動を行いやすい構造になっています。
専属専任媒介契約
一社のみに依頼し、かつ自分で買い手を見つけても必ず依頼した会社を通さなければならない最も拘束力の高い契約です。
メリット
デメリット
3種類の媒介契約を比較
| | 一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 |
|---|---|---|---|
| 依頼できる会社数 | 複数可 | 1社のみ | 1社のみ |
| 自己発見取引 | 可能 | 可能 | 不可 |
| レインズ登録義務 | なし | 7営業日以内 | 5営業日以内 |
| 活動報告義務 | なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
| 契約有効期間 | 法定なし(慣例3か月以内) | 3か月以内 | 3か月以内 |
仙台市の不動産市況に合った選び方
青葉区・宮城野区の人気エリアなら「一般媒介」も有効
仙台市内でも特に需要の高い青葉区中心部(上杉・錦町・北四番丁周辺)や、宮城野区の仙台駅東口エリアは、物件情報が出れば比較的早期に問い合わせが入りやすい傾向があります。このような物件は一般媒介で複数社に依頼しても、積極的に動いてもらえます。
売れにくい物件・急いで売りたい場合は「専任媒介」
築年数が古い・接道条件が悪い・共有名義など、売却に時間がかかりそうな物件は専任媒介が向いています。不動産会社がコストをかけて販売活動しやすくなるためです。
また「3か月以内に売りたい」など期限がある場合も、密な報告義務がある専任・専属専任を選ぶことで、活動状況を把握しながら戦略を修正できます。
「両手仲介」のリスクを理解する
不動産業界では「両手仲介」といって、売主・買主の両方から手数料を受け取る取引があります。専任媒介を締結した会社が買い手も自社で見つけると、両手分の仲介手数料を受け取れるため、他社からの購入申込みを積極的に紹介しない「囲い込み」と呼ばれる慣行が問題になることがあります。
これを防ぐために、レインズへの登録を確認する・物件掲載サイトで自社物件の掲載状況を確認する・定期報告をしっかり受けるといった対策が有効です。
媒介契約と仲介手数料の関係
媒介契約を締結しても、売却が成立しなければ仲介手数料は発生しません(成功報酬制)。仲介手数料の上限は宅建業法で定められています。
仲介手数料の上限(売買代金に対して)
たとえば売却価格が3,000万円の場合、仲介手数料の上限は「3,000万円 × 3% + 6万円 = 96万円(消費税別)」となります。
まとめ:媒介契約は「物件の特性」と「売却目標」で選ぶ
仙台市で不動産を売却する際の媒介契約の選び方をまとめると:
いずれの契約形態を選んでも、信頼できる不動産会社を選ぶことが最重要です。仙台市内の不動産売却に関するご相談はこちらのお問い合わせページからどうぞ。不動産売却の詳細はこちらもご参照ください。
売却に関する他のポイントについてはコラム一覧でもご確認いただけます。
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