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相続6分で読めます執筆: 森 信幸代表取締役

仙台の実家じまいを成功させる|親の家の処分と相続手続きの流れを解説

仙台の実家じまいを成功させる|親の家の処分と相続手続きの流れを解説

親が亡くなった後に残された実家をどう処分するか——「実家じまい」は多くのご家族が直面する課題です。仙台市でも高齢化の進展とともに、相続した実家の処分に関するご相談が年々増えています。放置すれば管理コストがかかり、固定資産税の負担も続きます。この記事では、仙台市で実家じまいを進める際の具体的な手順と注意点を解説します。

実家じまいとは?まず全体像を把握する

「実家じまい」とは、親が亡くなった(または施設入居などで住まなくなった)後に、実家の片付け・整理・処分を行うことを指します。不動産の処分だけでなく、家財道具の整理や生前の場合は転居手続きなども含まれます。

主な流れは以下の通りです。

  • 相続人の確認・遺産分割協議
  • 相続登記(名義変更)
  • 家財の整理・片付け
  • 不動産の活用方法の決定(売却・賃貸・解体など)
  • 売却・解体の実施
  • 2024年4月から相続登記が義務化されたため、相続を知った日から3年以内に登記を完了させる必要があります。放置すると10万円以下の過料が科される場合があるため、早めの対応が重要です。

    ステップ1:遺産分割協議で相続人全員の合意を取る

    不動産を売却・処分するには、まず相続人全員が合意した「遺産分割協議書」が必要です。

    仙台市でよくある問題

    仙台市内の実家相続でよく見られるのが、「きょうだいが県外(首都圏など)に散らばっており、なかなか全員が集まれない」というケースです。遺産分割協議は対面でなくてもよく、郵送やオンラインで進めることも可能ですが、全員の押印が必要です。

    また、相続人の中に音信不通の方がいる場合や、認知症の相続人がいる場合は手続きが複雑になります。このような場合は司法書士や弁護士に相談することを強くおすすめします。

    法定相続分の目安

    | 相続人の構成 | 配偶者の取り分 | 子の取り分(全員で) |

    |---|---|---|

    | 配偶者と子 | 1/2 | 1/2 |

    | 配偶者と父母 | 2/3 | 1/3 |

    | 子のみ | なし | 全額 |

    実際には法定相続分と異なる分割をすることも可能で、「実家は長男が取得し、代わりに預貯金は次男に」といった分け方も多く見られます。

    ステップ2:相続登記で名義を変更する

    遺産分割協議書ができたら、法務局に相続登記を申請します。仙台法務局(仙台市青葉区春日町)または各支局で手続きできます。

    必要書類の主なものは以下の通りです。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本・住民票
  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印押印)
  • 印鑑証明書(各相続人)
  • 固定資産評価証明書
  • 登録免許税は固定資産評価額の0.4%です。仙台市内の一般的な一戸建て(評価額1,000万円程度)であれば4万円程度が目安となります。自分で手続きすることも可能ですが、書類が多く煩雑なため、司法書士に依頼する方が多いです(費用の目安:5〜10万円程度)。

    ステップ3:家財の整理と片付け

    相続登記と並行して進めるのが家財の整理です。仙台市内には遺品整理・生前整理を専門とする業者が複数あります。

    費用の目安(仙台市内)

    | 間取り | 費用の目安 |

    |---|---|

    | 2DK〜2LDK | 15〜30万円程度 |

    | 3LDK | 25〜50万円程度 |

    | 4LDK以上 | 40〜80万円程度 |

    実家に残る骨董品・貴金属・車などは売却できるケースもあります。不用品の中に価値あるものが含まれていることもあるため、まとめて廃棄する前に専門家にチェックしてもらうことをおすすめします。

    ステップ4:不動産の処分方法を決める

    家財の整理が終わったら、いよいよ不動産本体の処分方法を選択します。主な選択肢は3つです。

    売却する

    最も一般的な選択肢です。仙台市内では不動産市況が比較的堅調で、青葉区・宮城野区・若林区の住宅地は安定した需要があります。

    売却価格の目安は地価に依存しますが、築30〜40年の木造戸建てでも、立地が良ければ土地値(更地価格)に近い価格で取引されます。逆に、傾斜地や旗竿地、接道要件を満たさない物件は売却が難しくなります。

    不動産会社への査定依頼はこちらのお問い合わせページからも受け付けています。

    賃貸に出す

    実家が比較的新しく(築25年以内程度)、設備も整っている場合は賃貸に出す選択肢もあります。ただし、オーナー不在での管理には管理会社への委託が必要で、管理費(賃料の5〜10%程度)が発生します。

    また、賃貸に出すと「特定居住用財産の3,000万円特別控除」が使えなくなるため(相続取得の場合は別途規定あり)、税務面での確認も必要です。

    解体して土地を活用・売却する

    建物が老朽化している場合は解体して更地にする選択肢もあります。仙台市内の木造戸建て(30坪前後)の解体費用は80〜150万円程度が目安です。更地にすることで買い手が見つかりやすくなる一方、固定資産税が最大6倍になる点に注意が必要です。

    相続した実家を売却する際の税制優遇

    相続した実家を売却する場合、「空き家に係る譲渡所得の特別控除(3,000万円控除)」が適用できる可能性があります。

    主な適用条件

  • 相続開始の直前まで被相続人が一人で居住していた(老人ホーム等への入居後の場合は別途要件あり)
  • 昭和56年5月31日以前に建築された建物(旧耐震基準)
  • 売却前に耐震改修工事を行うか、建物を取り壊して更地にする
  • 相続開始から3年後の年末までに売却する
  • 売却金額が1億円以下
  • この控除は最大3,000万円の売却益が非課税になる非常に有利な制度です。対象となる可能性がある場合は、必ず税理士に確認してください。

    まとめ:実家じまいは早めの着手がカギ

    仙台市での実家じまいは、遺産分割協議・相続登記・家財整理・売却・解体と複数のステップが絡み合います。放置すると固定資産税や管理コストの負担が続くほか、建物の劣化が進んで売却価格にも影響します。

    特に2024年から相続登記が義務化されたことを踏まえ、相続が発生したらできるだけ早く専門家(司法書士・税理士・不動産会社)に相談することをおすすめします。

    エムアセッツ株式会社では、仙台市内の不動産に関するご相談を無料で承っています。相続した実家の査定や売却に関するご質問も、お気軽にお問い合わせください。


    不動産売却全般については不動産売却ページもあわせてご覧ください。相続に関連した空き家対策についてはコラム一覧でも詳しく解説しています。

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