土地の売却はマンション・戸建と何が違うのか
土地の売却は、マンションや戸建の売却と比べていくつかの違いがあります。建物がない分、買い手の使用目的が多様(住宅建築・駐車場・アパート建設・店舗用地など)で、想定する買い手によって売り出し方や価格設定が変わります。
また、土地の状態(更地・古家付き・農地など)によって、売却前に行うべき準備も異なります。この記事では、仙台市内で土地を売却する際の流れと注意点を、ステップ別に解説します。
土地売却の基本的な流れ
STEP 1:土地の状況確認と書類準備
売却活動を始める前に、以下の書類を準備します。
| 書類 | 内容 |
|------|------|
| 土地の権利証(登記識別情報) | 所有権の確認に必要 |
| 固定資産税納税通知書 | 固定資産税評価額の確認 |
| 土地の公図・地積測量図 | 境界・面積の確認(法務局で取得) |
| 建物があれば建物登記簿謄本 | 建物の有無・種類の確認 |
| 農地の場合は農地台帳(農業委員会) | 農地転用の可否確認 |
STEP 2:査定依頼と売り出し価格の決定
土地の査定は、周辺の地価・路線価・売買事例・用途地域・前面道路の幅員・接道状況などをもとに算出されます。
仙台市内の場合、地価は区・エリアによって大きく異なります。まずは複数の業者への査定依頼を行い、価格の根拠を比較した上で売り出し価格を決定しましょう。
STEP 3:売却活動(広告・内覧)
土地の場合、内覧は購入希望者が現地を見に来ることを指します。建物内部の案内は不要ですが、境界標の位置を案内できる準備をしておくと、購入希望者に安心感を与えられます。
インターネット広告(SUUMO・athome等)に掲載され、購入希望者からの問い合わせを受ける流れが一般的です。
STEP 4:売買契約の締結
購入希望者が見つかり、価格交渉が合意したら売買契約を締結します。土地の売買では、以下の点が重要な確認事項です。
STEP 5:決済・引渡し
買い手から代金を受け取り、所有権移転登記を行います。同時に固定資産税の日割り清算、仲介手数料の支払い等が行われます。
仙台市の土地売却における注意事項
農地の場合
農地(田・畑)を売却するには、農地転用許可または農地法の許可・届出が必要です。
仙台市の農地で売却を検討する場合、まずエリアの用途地域(市街化区域か調整区域か)を確認することが最初のステップです。
市街化調整区域の土地
仙台市の外縁部(太白区南部・泉区北部・若林区東部など)には市街化調整区域があり、通常の宅地開発が制限されています。
市街化調整区域の土地は買い手が限られるため、売却に時間がかかることがあります。農家への売却・特定用途への利用(農業用施設・公共施設等)での売却が選択肢になります。
底地(借地権付き土地)の場合
借地人が建物を建てている状況で土地(底地)を売却する場合、底地の売却には特有の課題があります。
仙台市内のエリア別地価の特性
| エリア | 地価の目安(住宅地・坪単価) | 特徴 |
|--------|----------------------|------|
| 青葉区中心部(一番町・錦町) | 150万〜400万円以上 | 最高水準・商業地は更に高い |
| 青葉区上杉・八幡 | 80万〜180万円 | 高級住宅地・需要安定 |
| 宮城野区(仙台駅東口周辺) | 50万〜120万円 | 再開発で上昇傾向 |
| 若林区荒井 | 20万〜40万円 | 東西線沿線で上昇中 |
| 太白区長町 | 30万〜70万円 | 南北線沿線で安定需要 |
売却前に確認すべき税金の特例
土地を売却した場合、売却益(譲渡所得)に対して税金が発生します。ただし、いくつかの特例があります。
これらの特例は申告内容・適用条件が複雑なため、税理士への相談を合わせて検討することをおすすめします。
土地売却のご相談はエムアセッツへ
エムアセッツ株式会社では、仙台市内の土地売却に関するご相談を受け付けています。更地・古家付き・農地転用など、土地の状況に応じた売却方法のご提案が可能です。
まずは売却・査定ページからご相談ください。お問い合わせフォームからも随時受け付けています。
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