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売却5分で読めます執筆: 森 信幸代表取締役

仙台の土地売却の流れと注意点|査定から引渡しまでの完全ガイド

仙台の土地売却の流れと注意点|査定から引渡しまでの完全ガイド

土地の売却はマンション・戸建と何が違うのか

土地の売却は、マンションや戸建の売却と比べていくつかの違いがあります。建物がない分、買い手の使用目的が多様(住宅建築・駐車場・アパート建設・店舗用地など)で、想定する買い手によって売り出し方や価格設定が変わります。

また、土地の状態(更地・古家付き・農地など)によって、売却前に行うべき準備も異なります。この記事では、仙台市内で土地を売却する際の流れと注意点を、ステップ別に解説します。


土地売却の基本的な流れ

STEP 1:土地の状況確認と書類準備

売却活動を始める前に、以下の書類を準備します。

| 書類 | 内容 |

|------|------|

| 土地の権利証(登記識別情報) | 所有権の確認に必要 |

| 固定資産税納税通知書 | 固定資産税評価額の確認 |

| 土地の公図・地積測量図 | 境界・面積の確認(法務局で取得) |

| 建物があれば建物登記簿謄本 | 建物の有無・種類の確認 |

| 農地の場合は農地台帳(農業委員会) | 農地転用の可否確認 |

STEP 2:査定依頼と売り出し価格の決定

土地の査定は、周辺の地価・路線価・売買事例・用途地域・前面道路の幅員・接道状況などをもとに算出されます。

仙台市内の場合、地価は区・エリアによって大きく異なります。まずは複数の業者への査定依頼を行い、価格の根拠を比較した上で売り出し価格を決定しましょう。

STEP 3:売却活動(広告・内覧)

土地の場合、内覧は購入希望者が現地を見に来ることを指します。建物内部の案内は不要ですが、境界標の位置を案内できる準備をしておくと、購入希望者に安心感を与えられます。

インターネット広告(SUUMO・athome等)に掲載され、購入希望者からの問い合わせを受ける流れが一般的です。

STEP 4:売買契約の締結

購入希望者が見つかり、価格交渉が合意したら売買契約を締結します。土地の売買では、以下の点が重要な確認事項です。

  • 境界の明示: 売却前に境界確定を完了させることが推奨される(境界不明の場合は紛争リスクがある)
  • 地中障害物の有無: 古い建物の基礎・浄化槽・産業廃棄物が地中に残っていないかを確認
  • 土壌汚染の可能性: 過去に工場・ガソリンスタンドなどが立地していた場合は土壌調査が必要なことがある
  • STEP 5:決済・引渡し

    買い手から代金を受け取り、所有権移転登記を行います。同時に固定資産税の日割り清算、仲介手数料の支払い等が行われます。


    仙台市の土地売却における注意事項

    農地の場合

    農地(田・畑)を売却するには、農地転用許可または農地法の許可・届出が必要です。

  • 市街化区域内の農地: 農業委員会への届出で転用可能(売却しやすい)
  • 市街化調整区域内の農地: 農業委員会の許可が必要で、転用の目的・用途に制限がある
  • 仙台市の農地で売却を検討する場合、まずエリアの用途地域(市街化区域か調整区域か)を確認することが最初のステップです。

    市街化調整区域の土地

    仙台市の外縁部(太白区南部・泉区北部・若林区東部など)には市街化調整区域があり、通常の宅地開発が制限されています。

    市街化調整区域の土地は買い手が限られるため、売却に時間がかかることがあります。農家への売却・特定用途への利用(農業用施設・公共施設等)での売却が選択肢になります。

    底地(借地権付き土地)の場合

    借地人が建物を建てている状況で土地(底地)を売却する場合、底地の売却には特有の課題があります。

  • 底地の買い手は限られる(借地権者・不動産投資家が主な対象)
  • 借地人への売却交渉(借地権の解消)を先に行うことで、更地として売却できる場合がある
  • 底地の売却価格は更地価格の40〜60%程度が目安

  • 仙台市内のエリア別地価の特性

    | エリア | 地価の目安(住宅地・坪単価) | 特徴 |

    |--------|----------------------|------|

    | 青葉区中心部(一番町・錦町) | 150万〜400万円以上 | 最高水準・商業地は更に高い |

    | 青葉区上杉・八幡 | 80万〜180万円 | 高級住宅地・需要安定 |

    | 宮城野区(仙台駅東口周辺) | 50万〜120万円 | 再開発で上昇傾向 |

    | 若林区荒井 | 20万〜40万円 | 東西線沿線で上昇中 |

    | 太白区長町 | 30万〜70万円 | 南北線沿線で安定需要 |


    売却前に確認すべき税金の特例

    土地を売却した場合、売却益(譲渡所得)に対して税金が発生します。ただし、いくつかの特例があります。

  • 3,000万円特別控除: マイホームを売却した場合(一定の居住用要件あり)
  • 相続空き家特例: 相続した空き家を解体して売却した場合(条件あり)
  • 低未利用地特例: 一定の低未利用地を売却した場合の100万円控除
  • これらの特例は申告内容・適用条件が複雑なため、税理士への相談を合わせて検討することをおすすめします。


    土地売却のご相談はエムアセッツへ

    エムアセッツ株式会社では、仙台市内の土地売却に関するご相談を受け付けています。更地・古家付き・農地転用など、土地の状況に応じた売却方法のご提案が可能です。

    まずは売却・査定ページからご相談ください。お問い合わせフォームからも随時受け付けています。

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