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相続6分で読めます執筆: 森 信幸代表取締役

小規模宅地等の特例とは|相続税を最大80%減額できる制度を解説

小規模宅地等の特例とは|相続税を最大80%減額できる制度を解説

相続税を大幅に減らせる「小規模宅地等の特例」

相続税の計算では、土地(宅地)の評価額が大きな比重を占めます。仙台市青葉区の中心部であれば、一般的な住宅地でも数千万円単位の評価額になることがあります。

そこで重要になるのが「小規模宅地等の特例」です。この制度を適用することで、相続する宅地の評価額を最大80%減額できます。相続税が数百万〜数千万円単位で軽減されるケースもあり、不動産相続において最も重要な制度の一つです。

この記事では、制度の仕組み・3つの種類・適用要件・計算例をわかりやすく解説します。


小規模宅地等の特例とは

制度の目的

この特例は、「相続人が生活の基盤として使っていた宅地や、事業のために使っていた宅地を、相続税の負担で手放さなくて済むようにする」という目的で設けられた制度です。

相続税の計算上、土地の評価額がそのまま使われると、現金がなくても相続税が発生し「土地は残ったがお金がない」という状態になりかねません。この特例で評価額を下げることで、相続税の現実的な負担に抑えることができます。

3つの種類

| 種類 | 対象宅地 | 限度面積 | 減額割合 |

|------|---------|---------|---------|

| 特定居住用宅地等 | 自宅として使っていた土地 | 330m² | 80% |

| 特定事業用宅地等 | 個人事業の事業所として使っていた土地 | 400m² | 80% |

| 貸付事業用宅地等 | 賃貸に出していた土地(アパート・駐車場など) | 200m² | 50% |


特定居住用宅地等:自宅を相続する場合

最も多く使われるのが、被相続人(亡くなった方)が住んでいた自宅の土地に適用するパターンです。

適用要件

相続人が配偶者の場合:

  • 要件なし(無条件で適用可)
  • 相続人が同居していた親族の場合:

  • 相続税申告期限(10ヶ月)まで引き続き居住していること
  • 相続税申告期限まで宅地を所有し続けること
  • 相続人が同居していない親族(家なき子)の場合:

  • 被相続人に配偶者がいない(または配偶者が先に死亡)
  • 被相続人と同居していた法定相続人がいない
  • 相続開始前3年以内に自己所有の家に住んでいないこと
  • 相続税申告期限まで宅地を所有し続けること
  • 計算例

    仙台市青葉区の自宅(土地200m²・路線価評価額4,000万円)を配偶者が相続した場合

    減額前評価額:4,000万円

    減額分:4,000万円 × 80% = 3,200万円

    減額後評価額:4,000万円 ー 3,200万円 = 800万円

    この例では3,200万円の評価減が実現し、相続税の基礎控除・税率にもよりますが、相続税が大幅に軽減されます。


    特定事業用宅地等:個人事業の事業所を相続する場合

    被相続人が自営業(飲食業・農業・小売業など)を営んでいた場合、その事業所の土地に適用できます。

    主な適用要件

  • 相続人が被相続人の事業を引き継いで申告期限まで継続していること
  • 相続税申告期限まで宅地を所有していること
  • 注意点

    2019年の改正で「事業の貸借」が対象外とされ、実際に事業を引き継ぐ人が相続することが要件となっています。単に土地だけ相続して売却する場合は適用できません。


    貸付事業用宅地等:賃貸物件・駐車場の土地を相続する場合

    アパートや賃貸マンション、駐車場など「不動産貸付業」に使っていた土地に適用できます。他の2種類より減額割合(50%)・限度面積(200m²)が小さいですが、相続税対策として賃貸経営が有効な理由の一つでもあります。

    主な適用要件

  • 被相続人が「不動産貸付業」を営んでいた土地
  • 相続人が申告期限まで引き続き貸付事業を継続していること
  • 相続税申告期限まで宅地を所有していること
  • 2018年改正:3年以内に取得した物件は除外

    2018年の改正で、「相続開始前3年以内に不動産貸付の用に供した宅地」は原則として特例の対象外となりました。相続対策のために直前に急いでアパートを建てる手法に歯止めがかかっています。ただし事業的規模で3年超の実績がある場合は適用できます。

    計算例

    仙台市宮城野区のアパート(土地180m²・路線価評価額2,400万円)を子が相続した場合

    減額前評価額:2,400万円

    減額分:2,400万円 × 50% = 1,200万円

    減額後評価額:2,400万円 ー 1,200万円 = 1,200万円


    複数の宅地に適用する場合の限度面積

    複数の宅地に小規模宅地等の特例を適用する場合、組み合わせによって限度面積の計算方法が異なります。

    特定居住用 + 特定事業用を両方使う場合

    それぞれの限度面積(330m²・400m²)をフルに使えます。

    貸付事業用を他の種類と組み合わせる場合

    調整計算が必要で、次の式を満たす必要があります。

    ```

    A/330 + B/400 + C/200 ≦ 1

    ```

    (A=居住用の面積、B=事業用の面積、C=貸付事業用の面積)

    組み合わせが複雑になるため、税理士に計算を依頼することを強くおすすめします。


    適用するために必要な手続き

    相続税申告書への添付書類

  • 遺産分割協議書(または遺言書)のコピー
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 小規模宅地等の特例を適用する宅地の登記簿謄本
  • 住民票(同居要件の確認に使う)
  • 賃貸物件の場合は賃貸借契約書など
  • 申告期限は相続開始から10ヶ月

    相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内です。この期限までに遺産分割を完了し、特例の適用対象となる宅地を確定させる必要があります。

    分割が未了のまま申告した場合でも「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出すれば、分割後に特例を適用できます。


    よくある誤解

    「相続した土地を売ると特例が使えなくなる」

    申告期限(10ヶ月)後に売却する分には問題ありません。ただし申告期限前に売却すると要件を満たさなくなります。

    「配偶者が相続すれば何でも節税できる」

    配偶者は特定居住用宅地等の要件が緩いのは事実ですが、二次相続(配偶者が亡くなったときの相続)では相続人が減り税負担が増えるケースがあります。一次相続と二次相続を合わせてシミュレーションすることが重要です。


    まとめ

  • 小規模宅地等の特例で評価額を最大80%圧縮できる
  • 自宅(特定居住用)・事業所(特定事業用)・賃貸(貸付事業用)の3種類
  • 適用要件を満たさないと使えないため、事前の確認が不可欠
  • 相続税申告(10ヶ月以内)のタイミングで必ず検討する
  • 不動産の相続は複雑な判断が伴います。エムアセッツでは、相続した不動産の活用・売却・維持に関するご相談を受け付けています。税務的な部分については税理士と連携しながら、総合的にサポートします。

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