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Inheritance Guide

仙台の相続不動産ガイド
|手続きの流れと活用方法

仙台市内で不動産を相続された方へ。相続登記の義務化(2024年)から、遺産分割・ 売却・賃貸活用の選択肢、税制優遇の活用まで、基本的な流れと注意点をわかりやすく解説します。 法律・税務については専門家(税理士・司法書士)にご相談ください。

2024年相続登記義務化3,000万円特別控除仙台市・宮城県

相続発生後の流れ(6ステップ)

相続手続きは期限があるものも多く、早期の対応が重要です。各ステップを順番に確認しましょう。

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STEP 1

相続人・相続財産の確認

まず戸籍謄本を収集し、法定相続人を確定します。次に被相続人が所有する不動産(登記簿謄本・固定資産税の納税通知書)、預貯金、有価証券、負債等をリストアップし、プラスの財産とマイナスの財産の全体像を把握します。相続放棄の判断は相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があるため、早期の財産確認が重要です。

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STEP 2

遺言書の確認

被相続人が遺言書を残していた場合、遺言の内容が原則として優先されます。公正証書遺言は公証役場で検索できます。自筆証書遺言は法務局の遺言書保管制度を利用した場合は検索可能です。家庭裁判所での検認手続きが必要なケースもあります。遺言書の内容次第で、その後の手続きが大きく変わります。

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STEP 3

遺産分割協議

遺言書がない場合、または遺言書の内容と異なる分割を行う場合は、相続人全員で「遺産分割協議」を行います。誰がどの財産を取得するか全員が合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめ、相続人全員が署名・実印を押印します。不動産については、この協議書をもとに相続登記の手続きを進めます。

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STEP 4

相続登記(所有権移転登記)

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続により不動産を取得した相続人は、相続を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。申請先は不動産の所在地を管轄する法務局です。手続きは司法書士に依頼することが一般的です。正当な理由なく期限内に申請しない場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。

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STEP 5

相続税の申告・納税

相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告・納税が必要です。不動産は路線価(または固定資産税評価額)をもとに評価されます。相続税の申告・計算は専門家(税理士)にご相談ください。

6

STEP 6

不動産の活用・売却・管理

相続登記完了後、不動産をどう活用するかを決定します。自己利用・賃貸に出す・売却する・空き家として管理するなど、選択肢はさまざまです。活用方針は税負担・維持コスト・将来的な資産価値を総合的に考慮して決めましょう。判断に迷う場合は、不動産に詳しい専門家やエムアセッツ株式会社にお問い合わせください。

2024年4月施行|相続登記の義務化

法改正により、相続登記が義務化されました。未登記のまま放置すると過料の対象になる場合があります。

01

義務化の対象

2024年4月1日以降に相続が発生した不動産はもちろん、それ以前の相続で未登記のまま残っている不動産も対象です。過去の相続については2027年3月31日までの申請が求められています。

02

申請期限は3年以内

相続(遺産分割)によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に法務局へ申請が必要です。期限に間に合わない場合でも「相続人申告登記」という簡易な申告手続きで義務を履行できる場合があります。

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過料は最大10万円

正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。相続登記の申請は司法書士に依頼することが一般的で、費用は登録免許税+司法書士報酬(数万円〜)が目安です。

専門家への相談:相続登記の手続きは司法書士、相続税の申告は税理士の専門領域です。手続きの複雑さや費用は事案ごとに異なりますので、必ず専門家にご相談ください。

相続した不動産の4つの選択肢

相続登記が完了したら、不動産の活用方針を検討します。それぞれの選択肢のメリット・デメリットを比較しましょう。

保有・自己利用

相続した実家や土地を自ら居住・利用する方法。固定資産税の負担はありますが、住み慣れた環境を維持できます。

メリット

  • 住み慣れた環境・地域を維持できる
  • 売却・賃貸より手続きが少ない

デメリット

  • 固定資産税・維持管理コストが継続的に発生
  • 空き家になると特定空き家リスクも

賃貸に出す

相続した不動産を賃貸住宅・テナントとして貸し出す方法。家賃収入を得ながら資産を保有し続けられます。

メリット

  • 家賃収入を得ながら資産保有
  • 相続税評価額の引き下げ効果(貸家・貸家建付地評価)

デメリット

  • リフォーム費用・管理費用が発生
  • 入居者トラブルや空室リスクがある

売却

不動産を売却して現金化する方法。維持管理から解放され、相続税の納税資金に充てることもできます。

メリット

  • 維持管理コストがなくなる
  • 現金化で相続税・諸経費の支払いに充てやすい
  • 3,000万円特別控除が適用できる場合も

デメリット

  • 売却価格は市場動向に左右される
  • 仲介手数料・譲渡所得税が発生する場合がある

空き家対策・解体

老朽化した建物を解体して更地にする方法。売却・活用を次のステップとして見据えた選択肢です。

メリット

  • 老朽化リスク・管理負担を解消
  • 更地にすることで売却しやすくなる場合も

デメリット

  • 解体費用が発生する(木造30坪で80〜150万円が目安)
  • 更地は固定資産税の住宅用地特例が外れ、税額が上がる場合も

仙台市の相続不動産|エリア別の傾向

仙台市内でもエリアによって不動産の活用しやすさ・売却しやすさが大きく異なります。

青葉区・宮城野区:資産価値が高く売却しやすい

仙台市中心部の青葉区(上杉・錦町・一番町周辺)や再開発が進む宮城野区は、土地需要が高く相続不動産の売却・活用がしやすいエリアです。利回り重視の投資家からの引き合いも多く、収益物件として活用するケースも増えています。

郊外・住宅地:空き家問題に注意

泉区や太白区の郊外住宅地、さらに仙台圏の周辺市町村では、高齢化・人口減少による空き家が増加傾向にあります。相続した実家が郊外にある場合は、早期の活用方針決定が重要です。放置すると特定空き家に指定されるリスクがあります。

農地・調整区域:売却・活用に制限あり

市街化調整区域や農地を相続した場合、宅地への転用・売却に農地法・都市計画法の制限が伴います。活用・売却の前に、農業委員会や市役所への相談が必要です。専門家(司法書士・行政書士)へのご相談をお勧めします。

免責事項:上記のエリア情報は一般的な傾向を示すものです。個別物件の売却価格・活用可否は物件の状態・権利関係・市場動向によって異なります。具体的な査定については不動産会社にお問い合わせください。

相続不動産に関する主な税制優遇

相続不動産の売却・保有に関して、一定の要件を満たすと税負担を軽減できる制度があります。 適用要件が複雑なため、必ず税理士にご確認ください。

相続空き家の3,000万円特別控除

(措置法35条3項)

被相続人の居住の用に供していた家屋とその敷地等を相続し、一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。適用期限・要件(耐震基準等)がありますので、売却前に税理士にご確認ください。

適用要件のポイント:適用要件: 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却、建物が昭和56年5月31日以前に建築、等

相続税の取得費加算の特例

(措置法39条)

相続税を支払った場合、相続で取得した不動産を3年10ヶ月以内に売却すると、支払った相続税の一部を取得費として加算できます。譲渡所得税の負担を軽減できる可能性があります。

適用要件のポイント:適用期限: 相続開始の翌日から3年10ヶ月以内に売却した場合

小規模宅地等の特例

(相続税の評価減)

被相続人が居住または事業用に使っていた土地を相続した場合、相続税の評価額を最大80%減額できる特例です。「特定居住用宅地等」では330m²まで80%減、「特定事業用宅地等」では400m²まで80%減が適用されます。

適用要件のポイント:適用要件が細かく、同居・申告期限まで保有など条件があります。税理士にご相談ください。

重要:税制優遇の適用要件は複雑で、個別の事情によって異なります。上記はあくまで概要の案内であり、具体的な適用可否・計算については必ず税理士にご相談ください。

相続不動産に関するよくあるご質問

相続不動産についてよくいただくご質問をまとめました。

2024年の相続登記義務化とはどのような制度ですか?
2024年4月1日から改正不動産登記法が施行され、相続により不動産を取得した方は、相続を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務が生じました。過去に相続が発生した未登記の不動産についても、2027年3月31日までに申請が必要です。正当な理由なく期限を守らない場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。申請は法務局(司法書士に依頼可能)に行います。
相続不動産を売却するには、どのような手順が必要ですか?
まず相続登記(所有権移転登記)を完了させる必要があります。登記が完了していない不動産は売却できません。その後、不動産会社に査定を依頼し、媒介契約を締結して売却活動を行います。売却による譲渡所得が発生する場合は確定申告が必要です。仙台市の場合、青葉区・宮城野区では需要が高く、比較的スムーズに売却できる傾向があります。
相続した不動産の相続税はどのように計算しますか?
相続税は、相続財産の合計額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を差し引いた課税遺産総額に対して、法定相続分で按分した後に累進税率を適用して計算します。不動産は原則として路線価(路線価地域の場合)または固定資産税評価額×1.0(倍率地域の場合)で評価されます。計算は複雑ですので、税理士への相談をお勧めします。
相続した不動産を賃貸に出すメリット・デメリットは何ですか?
メリットは家賃収入を得ながら資産を保有し続けられること、貸家評価(相続税評価額の引き下げ)の効果があること、維持管理コストを家賃で賄えることです。デメリットはリフォーム費用・管理委託費用が必要になること、入居者の入退去対応が発生すること、空室リスクがあることです。建物の状態・立地条件を踏まえ、賃貸経営として採算が合うかを慎重に判断することが重要です。
相続した空き家は放置するとどうなりますか?
放置された空き家は老朽化が進み、倒壊・火災・不法侵入のリスクが高まります。また、「特定空き家」または「管理不全空き家」に指定されると、固定資産税の住宅用地特例(最大1/6減額)が解除され、更地と同等の固定資産税が課される場合があります。さらに行政からの改善命令・代執行(強制解体)の対象となる可能性もあります。早期の対策をお勧めします。
相続した不動産が複数の相続人の共有名義になった場合の注意点は?
共有名義の不動産は、売却・大規模リフォーム・賃貸借契約の締結などに共有者全員の同意が必要となるケースが多く、意思決定が困難になりがちです。特に相続人が多い場合や相続人の間で意見が食い違う場合は、いわゆる「共有名義トラブル」に発展するリスクがあります。遺産分割協議の段階で単独の名義にまとめるか、持分を整理することが望ましいです。
仙台市内の相続不動産について相談できますか?
エムアセッツ株式会社では、不動産売却のお問い合わせを受け付けており、地元の信頼できる仲介会社である株式会社松栄不動産をご紹介しています。相続登記・相続税の計算については、司法書士・税理士などの専門家にご相談ください。お問い合わせはフォームよりご連絡ください。

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