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STEP 1
まず戸籍謄本を収集し、法定相続人を確定します。次に被相続人が所有する不動産(登記簿謄本・固定資産税の納税通知書)、預貯金、有価証券、負債等をリストアップし、プラスの財産とマイナスの財産の全体像を把握します。相続放棄の判断は相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があるため、早期の財産確認が重要です。
STEP 2
被相続人が遺言書を残していた場合、遺言の内容が原則として優先されます。公正証書遺言は公証役場で検索できます。自筆証書遺言は法務局の遺言書保管制度を利用した場合は検索可能です。家庭裁判所での検認手続きが必要なケースもあります。遺言書の内容次第で、その後の手続きが大きく変わります。
STEP 3
遺言書がない場合、または遺言書の内容と異なる分割を行う場合は、相続人全員で「遺産分割協議」を行います。誰がどの財産を取得するか全員が合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめ、相続人全員が署名・実印を押印します。不動産については、この協議書をもとに相続登記の手続きを進めます。
STEP 4
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続により不動産を取得した相続人は、相続を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。申請先は不動産の所在地を管轄する法務局です。手続きは司法書士に依頼することが一般的です。正当な理由なく期限内に申請しない場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。
STEP 5
相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告・納税が必要です。不動産は路線価(または固定資産税評価額)をもとに評価されます。相続税の申告・計算は専門家(税理士)にご相談ください。
STEP 6
相続登記完了後、不動産をどう活用するかを決定します。自己利用・賃貸に出す・売却する・空き家として管理するなど、選択肢はさまざまです。活用方針は税負担・維持コスト・将来的な資産価値を総合的に考慮して決めましょう。判断に迷う場合は、不動産に詳しい専門家やエムアセッツ株式会社にお問い合わせください。
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2024年4月1日以降に相続が発生した不動産はもちろん、それ以前の相続で未登記のまま残っている不動産も対象です。過去の相続については2027年3月31日までの申請が求められています。
相続(遺産分割)によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に法務局へ申請が必要です。期限に間に合わない場合でも「相続人申告登記」という簡易な申告手続きで義務を履行できる場合があります。
正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。相続登記の申請は司法書士に依頼することが一般的で、費用は登録免許税+司法書士報酬(数万円〜)が目安です。
専門家への相談:相続登記の手続きは司法書士、相続税の申告は税理士の専門領域です。手続きの複雑さや費用は事案ごとに異なりますので、必ず専門家にご相談ください。
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相続した実家や土地を自ら居住・利用する方法。固定資産税の負担はありますが、住み慣れた環境を維持できます。
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相続した不動産を賃貸住宅・テナントとして貸し出す方法。家賃収入を得ながら資産を保有し続けられます。
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不動産を売却して現金化する方法。維持管理から解放され、相続税の納税資金に充てることもできます。
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老朽化した建物を解体して更地にする方法。売却・活用を次のステップとして見据えた選択肢です。
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仙台市中心部の青葉区(上杉・錦町・一番町周辺)や再開発が進む宮城野区は、土地需要が高く相続不動産の売却・活用がしやすいエリアです。利回り重視の投資家からの引き合いも多く、収益物件として活用するケースも増えています。
泉区や太白区の郊外住宅地、さらに仙台圏の周辺市町村では、高齢化・人口減少による空き家が増加傾向にあります。相続した実家が郊外にある場合は、早期の活用方針決定が重要です。放置すると特定空き家に指定されるリスクがあります。
市街化調整区域や農地を相続した場合、宅地への転用・売却に農地法・都市計画法の制限が伴います。活用・売却の前に、農業委員会や市役所への相談が必要です。専門家(司法書士・行政書士)へのご相談をお勧めします。
免責事項:上記のエリア情報は一般的な傾向を示すものです。個別物件の売却価格・活用可否は物件の状態・権利関係・市場動向によって異なります。具体的な査定については不動産会社にお問い合わせください。
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被相続人の居住の用に供していた家屋とその敷地等を相続し、一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。適用期限・要件(耐震基準等)がありますので、売却前に税理士にご確認ください。
guideInheritancePage.requirementsLabel適用要件: 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却、建物が昭和56年5月31日以前に建築、等
相続税を支払った場合、相続で取得した不動産を3年10ヶ月以内に売却すると、支払った相続税の一部を取得費として加算できます。譲渡所得税の負担を軽減できる可能性があります。
guideInheritancePage.requirementsLabel適用期限: 相続開始の翌日から3年10ヶ月以内に売却した場合
被相続人が居住または事業用に使っていた土地を相続した場合、相続税の評価額を最大80%減額できる特例です。「特定居住用宅地等」では330m²まで80%減、「特定事業用宅地等」では400m²まで80%減が適用されます。
guideInheritancePage.requirementsLabel適用要件が細かく、同居・申告期限まで保有など条件があります。税理士にご相談ください。
重要:税制優遇の適用要件は複雑で、個別の事情によって異なります。上記はあくまで概要の案内であり、具体的な適用可否・計算については必ず税理士にご相談ください。
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