遺言書がない場合、不動産相続はどうなるか
親が亡くなり遺言書が見つからなかった場合、残された不動産は法律の定める手続きに従って相続されます。遺言書がない場合の相続は「法定相続」と呼ばれ、民法が定める相続人(法定相続人)が、民法が定める割合(法定相続分)に基づいて遺産を分け合います。
ただし、法定相続分はあくまで「基準」であり、相続人全員が合意すれば別の割合・分け方も可能です。これが「遺産分割協議」です。
仙台市内の不動産は相続発生後、相続登記(名義変更)を行う義務があります。2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記手続きを行わないと、10万円以下の過料が科されます。早期に手続きを進めることが重要です。
法定相続人と法定相続分の基本
民法が定める法定相続人は、被相続人(亡くなった方)との関係性によって以下のとおりです。
配偶者
配偶者は常に相続人となります。内縁の配偶者には相続権がありません。
血族相続人(優先順位あり)
| 順位 | 相続人 | 配偶者がいる場合の相続分 |
|------|--------|-------------------------|
| 第1位 | 子(直系卑属) | 配偶者1/2・子1/2 |
| 第2位 | 父母(直系尊属) ※子がいない場合 | 配偶者2/3・父母1/3 |
| 第3位 | 兄弟姉妹 ※子・父母がいない場合 | 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4 |
子が複数人いる場合は、子の相続分(1/2)を人数で均等割りします。例えば子が3人なら各自1/6ずつです。
代襲相続
相続人となるべき子がすでに亡くなっている場合、その子(孫)が代わって相続人になります。これを代襲相続といいます。
相続人の調査:戸籍収集が第一歩
遺産分割協議を進めるには、まず「誰が相続人か」を正確に把握する必要があります。これには、被相続人の出生から死亡までの全戸籍を取得することが必要です。
被相続人が生涯に複数の市区町村に住んだ場合、各市区町村の役所に戸籍の取得申請を行います。認知した子・離婚歴がある場合の前婚の子なども相続人に含まれる可能性があるため、漏れなく確認することが重要です。
仙台市の場合、仙台市内に本籍がある方の戸籍は仙台市役所・各区役所で取得できます(郵送請求も可能)。
遺産分割協議の進め方
ステップ1:相続人全員を確認し連絡を取る
戸籍調査で相続人を確定したら、全員に連絡します。相続人の中に行方不明者がいる場合や、認知症などで意思能力が不十分な方がいる場合は、家庭裁判所への申立て(不在者財産管理人の選任、成年後見人の選任など)が必要になります。
ステップ2:遺産の全体像を把握する
不動産以外の遺産(預貯金・株式・借金など)も含めて、遺産の全体像を整理します。
不動産については以下を確認しましょう:
ステップ3:分割方針を協議する
相続人全員で話し合い、誰が何を取得するかを決めます。不動産については前述の換価分割・代償分割・共有のいずれかの方法を選びます。
協議はメールや書面でのやり取りでも構いませんが、感情的な対立が起きやすいため、必要に応じて弁護士や行政書士などの専門家に同席・調整を依頼することが有効です。
ステップ4:遺産分割協議書を作成する
合意が成立したら、その内容を遺産分割協議書に記載します。協議書には以下の事項を明記します。
遺産分割協議書には全員の実印が必要で、印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)を添付します。
相続登記(名義変更)の手続き
遺産分割協議が完了したら、不動産の名義変更(相続登記)を行います。手続きは法務局(仙台地方法務局および各出張所)に申請します。
必要書類
登録免許税
相続登記には登録免許税がかかります。計算式は「固定資産税評価額 × 0.4%」です。例えば評価額1,000万円の不動産であれば、登録免許税は4万円です。
なお、2021〜2026年の措置として、相続に伴う土地の所有権移転登記について一定の特例があります(土地の固定資産税評価額が100万円以下の土地は免税)。
自分で行うか司法書士に依頼するか
相続登記は自分で行うことも可能ですが、書類収集・作成には専門知識が必要です。仙台市内の司法書士に依頼した場合の費用は、物件の数や複雑さにもよりますが、5〜15万円程度が目安です。
複数の不動産がある、相続人が多い、農地が含まれるなど複雑な案件では、専門家への依頼が確実です。
協議がまとまらない場合:調停・審判
相続人間で合意が成立しない場合は、家庭裁判所への遺産分割調停の申立てが可能です。調停でも合意できない場合は審判に移行し、裁判官が分割方法を決定します。
仙台では、仙台家庭裁判所(青葉区本町)が管轄です。調停・審判は時間がかかる(数ヶ月〜数年)ため、早期の任意合意を目指すことが最善です。
まとめ:相続手続きは早めの着手が重要
遺言書がない不動産相続は、相続人の確認・遺産分割協議・相続登記という流れで進めます。2024年4月からの相続登記義務化もあり、放置することのリスクは高まっています。
相続した不動産の売却・活用を検討している場合、遺産分割協議のタイミングで不動産会社に相談しておくと、分割方法の選択に役立つ情報を得られます。エムアセッツでは、仙台市内の相続不動産に関する売却・賃貸活用の相談を承っています。専門家の紹介も含め、まずはお気軽にご連絡ください。
著者
森 信幸
代表取締役 / エムアセッツ株式会社
宅地建物取引士(宮城県 第018212号)
仙台市青葉区を拠点に、シャーメゾンを中心とした高品質賃貸物件を所有・運営。全棟ペット可の方針で、入居者とペットが快適に暮らせる住環境づくりに取り組んでいます。
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