農地付き空き家とはどのような物件か
農地付き空き家とは、住宅建物と農地(畑・田)がセットになった不動産のことです。仙台市郊外や宮城県の農村部では、高齢化と後継者不足によりこうした物件が増加しています。移住・二拠点生活・家庭菜園・農業体験などを目的に取得を希望する方が増えており、農地付き空き家の需要は年々高まっています。
しかし農地は一般の土地と異なり、「農地法」という法律による規制があります。通常の売買と同じ感覚で進めようとすると手続きが止まる可能性があるため、事前の知識が不可欠です。
農地を取得する際に必要な許可:農地法3条・5条
農地の売買や貸借には農業委員会の許可が必要です。主な規定は次のとおりです。
農地法3条(農地を農地として売買・貸借する場合)
農地のまま農業目的で取得する場合は、3条許可が必要です。許可を受けるには原則として農業従事者(農家)であることが条件であり、農業未経験の一般市民が農地のみを取得することは通常できません。
農地法5条(農地を非農地として転用目的で取得する場合)
農地を宅地や駐車場などに転用しながら取得する場合は5条許可が必要です。住宅の建て替えや菜園以外の活用を検討する場合はこちらに該当します。農地の区分(農業振興地域内の農用地区域か否か)によって転用可否が大きく異なります。
農地の4つの区分と転用の可否
農地は規制の強さにより大きく4つに区分されます。
| 区分 | 概要 | 転用の可否 |
|---|---|---|
| 農用地区域(青地) | 農業振興地域内の農地。農業以外の利用は原則不可 | 原則不可(除外手続き必要) |
| 甲種農地 | 大規模・高生産性農地 | 原則不可 |
| 第1種農地 | 集団的農地 | 原則不可(一部例外あり) |
| 第2・3種農地 | 市街地周辺・生産性が低い農地 | 許可により転用可能 |
農地付き空き家を活用したい場合、対象農地がどの区分に当たるかを農業委員会または市区町村役場で確認することが最初のステップです。仙台市郊外の宮城郡・黒川郡・名取市・多賀城市などでは、第2・3種農地に該当する転用可能な農地も存在します。
農地付き空き家の取得手順
農地付き空き家を実際に取得するには、次の手順が一般的です。
1. 物件の確認と農地区分の調査
仲介不動産会社または農業委員会に問い合わせ、対象農地の区分・面積・転用可否を確認します。
2. 農業委員会への事前相談
正式な許可申請の前に農業委員会へ相談し、許可取得の見通しと必要書類を確認します。
3. 農地法の許可申請(3条または5条)
取得目的に応じた申請を行います。申請から許可まで1〜2か月程度かかります。農業委員会は毎月1回の定例会で審議するため、タイミングによっては2〜3か月かかる場合もあります。
4. 売買契約・決済・登記
農地法の許可後、売買契約を締結し、所有権移転登記を行います。農地の場合は許可通知書を登記申請に添付する必要があります。
宮城県の農地付き空き家バンク制度
宮城県内の多くの市町村では、農地付き空き家を「農地付き空き家バンク」として掲載し、移住希望者とマッチングする取り組みが進んでいます。農業委員会が事前に農地転用の見通しや活用条件を確認した物件が掲載されるため、一般の市場流通物件よりも手続きがスムーズになる場合があります。
また、国土交通省が2021年に改正した「農地付き空き家に関する特例措置」により、農業委員会と空き家バンクが連携することで、農業未経験者でも農地付き空き家を一体的に取得しやすくなっています。
取得後の活用方法と注意点
農地付き空き家を取得した後の活用パターンとしては次のものが考えられます。
- 自家消費型の家庭菜園・農業体験: 3条許可で農地のまま保有し、週末農業などを楽しむ
- 貸農園・体験農場: 農地を農業目的で第三者に貸す(転貸には別途許可が必要な場合あり)
- 転用後の活用: 5条許可を経て駐車場・資材置き場などに転用
農地を長期間耕作しないまま放置すると「耕作放棄地」とみなされ、農業委員会から指導・勧告を受けることがあります。農業目的で取得した場合は、実際に農業利用することが前提となることを忘れないでください。
仙台市や宮城県内で農地付き空き家の取得を検討している場合、不動産会社と農業委員会の両方に相談することが重要です。エムアセッツでは農地法に詳しい司法書士や行政書士と連携しており、農地付き物件の取得相談にも対応しています。お気軽にお問い合わせください。
著者
森 信幸
代表取締役 / エムアセッツ株式会社
宅地建物取引士(宮城県 第018212号)
仙台市青葉区を拠点に、シャーメゾンを中心とした高品質賃貸物件を所有・運営。全棟ペット可の方針で、入居者とペットが快適に暮らせる住環境づくりに取り組んでいます。
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