相続登記が2024年4月から義務化された背景
不動産を相続したとき、法務局で所有者の名義を変更する手続きを相続登記といいます。以前は相続登記に期限の定めがなく任意の手続きでしたが、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
義務化の背景には、所有者不明の土地が全国で増加し、公共事業や都市計画の妨げになっているという社会問題があります。仙台市内でも震災復興事業において所有者の特定が困難な土地が多数存在し、事業の遅延要因となっていました。
相続登記の義務化で変わったこと
申請期限は3年以内
不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。この期限を正当な理由なく過ぎた場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
過去の相続にも適用される
義務化以前に発生した相続で未登記のまま放置されている不動産についても、2027年3月31日までに登記を行う必要があります。親や祖父母の代から名義変更されていない不動産を所有している場合は、早めに手続きを進めましょう。
相続人申告登記という簡易手続き
遺産分割協議がまとまらず3年以内に正式な相続登記ができない場合は、相続人申告登記という簡易的な手続きで義務を果たすことができます。これは自分が相続人であることを法務局に申告するもので、正式な名義変更ではありませんが、過料を回避するための暫定措置として利用できます。
相続登記の手続きの流れ
ステップ1: 相続人の確定
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、法定相続人を確定します。仙台市の場合、被相続人の本籍地が仙台市内であれば各区役所の戸籍住民課で取得できます。
転籍を繰り返している場合は複数の自治体から戸籍を取り寄せる必要があり、すべて揃えるまでに1か月以上かかることもあります。2024年3月から開始された広域交付制度を利用すれば、最寄りの市区町村窓口で他自治体の戸籍も取得できるようになりました。
ステップ2: 遺産分割協議
法定相続人が複数いる場合は、誰がどの不動産を取得するかを話し合いで決めます。合意内容は遺産分割協議書として書面にまとめ、相続人全員が署名・実印で押印します。印鑑証明書も各相続人分必要です。
遺言書がある場合は、その内容に従って登記手続きを進めることができるため、遺産分割協議は不要です。
ステップ3: 必要書類の準備
相続登記に必要な主な書類は以下のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式: 法定相続人を証明するために必要です
- 被相続人の住民票の除票: 最後の住所地を証明します
- 相続人全員の現在の戸籍謄本: 相続人が存命であることを証明します
- 不動産を取得する相続人の住民票: 新しい所有者の住所証明です
- 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書: 法定相続分と異なる配分をする場合に必要です
- 固定資産評価証明書: 登録免許税の計算に使用します。仙台市の場合、各区役所の税務課で取得できます
- 登記申請書: 法務局所定の様式に必要事項を記入します
ステップ4: 法務局への申請
書類が揃ったら、不動産の所在地を管轄する法務局に登記申請を行います。仙台市内の不動産であれば仙台法務局(青葉区春日町)が管轄です。窓口での申請のほか、郵送やオンライン申請にも対応しています。
申請から登記完了までの期間は通常1週間から2週間程度です。書類に不備があると補正を求められるため、事前に法務局の相談窓口を利用して確認しておくとスムーズです。
相続登記にかかる費用
登録免許税
相続登記の登録免許税は不動産の固定資産税評価額の0.4%です。仙台市内で評価額2,000万円の不動産を相続登記する場合、登録免許税は8万円となります。
戸籍謄本等の取得費用
戸籍謄本は1通450円、除籍謄本は1通750円です。被相続人の経歴によって必要な通数は異なりますが、一般的には5,000円から1万円程度です。
司法書士への依頼費用
相続登記を司法書士に依頼する場合、報酬の目安は6万円から12万円程度です。相続人の数や不動産の筆数、遺産分割協議書の作成有無によって費用は変動します。
自分で手続きを行えば司法書士費用は不要ですが、戸籍の読み取りや申請書の作成には専門知識が必要です。相続関係が複雑な場合や不動産が複数ある場合は、専門家への依頼を検討しましょう。
費用の総額目安
仙台で一般的な相続登記にかかる費用の総額は以下のとおりです。
- 自分で手続きする場合: 登録免許税+書類取得費用で約9万円から15万円
- 司法書士に依頼する場合: 上記に加えて報酬6万円から12万円で、合計約15万円から27万円
Q. 相続した不動産をすぐに売却する予定でも相続登記は必要ですか?
はい、売却する場合でもまず相続登記を行って名義を変更する必要があります。被相続人名義のままでは売買による所有権移転登記ができないためです。売却が決まっている場合は、売却手続きと並行して相続登記を進めるのが効率的です。相続不動産の売却検討にあたっては不動産売却ガイドも参考にしてください。エムアセッツでは売却のお問い合わせを受け付けており、地元の信頼できる仲介会社である株式会社松栄不動産をご紹介しています。
Q. 相続登記をしないまま相続人が亡くなるとどうなりますか?
数次相続といって、未登記の不動産にさらに新たな相続が発生します。相続人の数が増えるほど遺産分割協議が困難になり、手続きの費用と時間も大幅に増加します。こうした事態を避けるためにも、相続が発生したら速やかに登記手続きを進めることが重要です。
相続した不動産をそのまま賃貸経営に活用したい場合は、仙台市内で賃貸[マンション](/column/2026-02-25-sendai-de-b-on-sei-no-takai-chintai-manshon-o-erabu-nara-j-ry-tekkotsu-miyatsuko)・アパートを所有・運営するエムアセッツの会社概要や所有物件一覧はこちらもあわせてご覧ください。相続や不動産にまつわるほかのテーマは不動産コラム一覧でも解説しています。ご不明な点はお問い合わせはこちらからご連絡ください。
著者
森 信幸
代表取締役 / エムアセッツ株式会社
宅地建物取引士(宮城県 第018212号)
仙台市青葉区を拠点に、シャーメゾンを中心とした高品質賃貸物件を所有・運営。全棟ペット可の方針で、入居者とペットが快適に暮らせる住環境づくりに取り組んでいます。
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