固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日時点で土地・建物を所有している人に課税される地方税です。仙台市に不動産を持つオーナーは、毎年固定資産税を納める義務があります。
賃貸物件を経営しているオーナーにとって、固定資産税は必要経費として計上でき、所得税の節税にも活用できます。エムアセッツも仙台市内で複数の賃貸マンション・アパートを所有・運営しており、日々の管理の中で固定資産税の仕組みを踏まえた収支計画を行っています。所有物件一覧はこちら
誰が納税義務者になるか
固定資産税の納税義務者は、あくまで賦課期日である1月1日時点で登記簿等に所有者として記載されている人です。年の途中で不動産を売買した場合でも、法律上の納税義務は引き続き1月1日時点の所有者にあります。そのため不動産取引の実務では、引渡し日を基準に売主・買主の間で固定資産税を日割り精算するのが一般的です。共有名義で不動産を所有している場合は、共有者の代表者宛てに納税通知書がまとめて送付されます。
固定資産税の計算方法
税額の計算式
固定資産税額 = 課税標準額 × 1.4%(標準税率)
また、仙台市内の都市計画区域内の物件には都市計画税も課税されます。
都市計画税額 = 課税標準額 × 0.3%(上限税率)
課税標準額とは
課税標準額は固定資産税評価額をもとに計算され、土地と建物で算定方法が異なります。
土地の場合:
路線価をもとに仙台市が評価した「固定資産税評価額」が基準です。ただし、住宅用地の場合は「住宅用地特例」が適用され、評価額が減額されます。
- 小規模住宅用地(200m²以下):評価額の1/6
- 一般住宅用地(200m²超):評価額の1/3
建物の場合:
建物の固定資産税評価額は、再建築価格(同じ建物を新たに建てた場合のコスト)から経年減価補正した額が基準になります。新築から年数が経つほど評価額は下がります。
評価額の見直し時期
固定資産税評価額は、地価や建築コストの変動を反映するため、一定の周期で見直し(評価替え)が行われる仕組みになっています。評価替えが行われない年度は、前年度の評価額が据え置かれるのが原則です。長期保有している物件でも評価額は一定ではないため、納税通知書が届いたら評価額の欄を毎年確認しておくと安心です。
計算例(仙台市内の事例)
例:青葉区内の土地100m²、評価額2,000万円の場合
- 小規模住宅用地(200m²以下)の特例適用
- 課税標準額:2,000万円 × 1/6 ≒ 333万円
- 固定資産税:333万円 × 1.4% ≒ 46,600円/年
- 都市計画税:333万円 × 0.3% ≒ 10,000円/年
- 合計:約56,600円/年
建物については別途計算が必要です。土地と建物をあわせて所有している場合、実際に納める税額は土地分と建物分を合算した金額になります。賃貸経営のシミュレーションを行う際は、家賃収入から差し引く年間コストとして、固定資産税・都市計画税の合計額をあらかじめ織り込んでおくことが大切です。
仙台市の固定資産税の納税スケジュール
仙台市では、毎年4月頃に「固定資産税・都市計画税納税通知書」が送付されます。
標準的な納付期限(年4回):
- 第1期:5月下旬
- 第2期:7月下旬
- 第3期:12月下旬
- 第4期:翌年2月下旬
一括払いも可能です。第1期の納付期限までに全額を支払うと「一括納付割引」が適用される市区町村もありますが、仙台市での割引制度の有無は事前に確認しておきましょう。
納付方法の確認
固定資産税の納付方法は、金融機関や仙台市の窓口での支払いのほか、口座振替、コンビニエンスストアでの支払いなど複数の選択肢が用意されているのが一般的です。近年はスマートフォン決済アプリやインターネットを通じた電子納付に対応する自治体も増えています。利用できる納付方法や手数料の有無は年度によって変わることがあるため、納税通知書に同封されている案内や仙台市の公式情報で確認しておくと安心です。口座振替を設定しておけば、納付期限のうっかり忘れを防ぐことができます。
固定資産税の節税ポイント
評価額の見直しを申請する
固定資産税評価額に誤りがあると感じた場合、固定資産税評価審査委員会に審査申出を行うことができます。評価額の算定方法に疑問がある場合は、仙台市税務局に確認しましょう。
賃貸物件の経費計上
賃貸収入がある物件の固定資産税は、必要経費として確定申告で計上できます。正確な金額を記録しておきましょう。
建物の取り壊しタイミングに注意
老朽化した建物を取り壊すと、住宅用地特例が外れて土地の固定資産税が最大6倍になります。取り壊しのタイミングを1月2日以降にすることで、その年の課税は住宅用地としての扱いを受けられます。所有物件の建て替えや売却を検討している場合は、不動産売却ガイドも参考にしてください。
災害等による減免制度の確認
火災や自然災害などにより所有する不動産に大きな損害を受けた場合、申請によって固定資産税の減免を受けられる制度を設けている自治体があります。仙台市での具体的な適用条件や申請方法については、仙台市税務局へ事前に問い合わせておくことをおすすめします。
借地上に建物を所有している場合の負担
土地を借りて建物を所有している場合、土地の固定資産税は原則として土地の所有者が負担し、借地権者は自身が所有する建物分の固定資産税のみを負担します。賃貸経営を借地上で行っているオーナーは、契約内容とあわせて税負担の分担を確認しておきましょう。
まとめ
仙台市の固定資産税は、評価額・住宅用地特例・都市計画税の3点を理解することで全体像を把握できます。毎年の納税通知書を確認し、誤りがないかチェックすることも重要です。評価替えのタイミングや納付方法、減免制度の有無といった実務的なポイントもあわせて押さえておくと、賃貸経営における年間コストの見通しが立てやすくなります。
賃貸経営や物件管理に関するご不明な点はお問い合わせはこちらよりお問い合わせください。売却をご検討の場合、エムアセッツでは売却のお問い合わせを受け付けており、地元の信頼できる仲介会社である株式会社松栄不動産をご紹介しています。相続手続きの詳細については税理士や司法書士にご相談ください。
著者
森 信幸
代表取締役 / エムアセッツ株式会社
宅地建物取引士(宮城県 第018212号)
仙台市青葉区を拠点に、シャーメゾンを中心とした高品質賃貸物件を所有・運営。全棟ペット可の方針で、入居者とペットが快適に暮らせる住環境づくりに取り組んでいます。
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