仙台近郊では今も宅地と隣接した農地や山林が少なくなく、相続によってこうした土地を引き継ぐケースが増えています。「耕す予定も売れる見込みもないが、固定資産税だけかかってくる」という悩みを抱えるオーナーは多いです。本記事では、農地・山林の相続後に取るべき手順と選択肢を整理します。
農地・山林の相続登記は義務化されている
2024年4月から相続登記が義務化されました。農地や山林であっても、所有権を取得したことを知った日から3年以内に法務局へ登記申請しなければなりません。怠ると10万円以下の過料が科されることがあります。
農地・山林の相続登記で特に注意すべき点は、相続による取得には農地法の許可が不要(相続は権利移転ではなく包括承継のため)という点です。宅地と同様に法務局へ相続登記を申請します。ただし、農地を相続した場合は、許可は不要でも、取得したことを農業委員会へ届け出る必要があります。
固定資産税の納税義務者の変更についても、市区町村への届け出が別途必要です。仙台市の場合は、市税事務所へ手続きを確認してください。
農地を扱う3つの選択肢
農地を相続したあとの主な選択肢は、①売却、②賃貸(農地貸付)、③転用の3つです。
①農地の売却
農地を農地のまま売買するには、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。売却先が農業従事者などの要件を満たす必要があり、一般の不動産業者を通じて農地のまま売却するのは難しいです。そのため、農地転用(後述)を前提に進めるケースが多くなります。売却の全体的な流れは不動産売却ガイドでも詳しく解説しています。
②農地の賃貸(農地貸付)
農地を農業従事者へ貸し出すこともできます。農地の貸借にも農地法に基づく手続き(農業委員会の許可など)が必要です。借主が見つかれば、一定の収入を得ながら農地を維持できます。ただし、条件が合わない限り借り手が見つかりにくいのも事実です。
③農地転用(宅地・雑種地へ転換)
農地を宅地・駐車場・雑種地などに転用すると、一般の不動産として売却・活用しやすくなります。農地転用には、農地法第4条・第5条に基づく手続きが必要です。
市街化区域内の農地であれば、農業委員会への「転用届出」で比較的容易に転用できます。一方、市街化調整区域・農業振興地域の農地(いわゆる「青地」)は転用規制が厳しく、許可の取得に時間と費用がかかります。
山林の相続と活用方針
山林(林地)は農地と異なり、売買に農地法のような許可が不要なため、売却自体はより自由に行えます。ただし現実には買い手が少なく、特に仙台近郊の宅地化できない山林は流動性が低いです。
山林の主な活用策
- 相続土地国庫帰属制度の活用:2023年4月に施行された制度で、相続した土地を国に引き取ってもらえる可能性があります。ただし、土地の状態などの要件があり、審査手数料と負担金の納付が必要です。
- 森林経営管理制度:市町村が窓口となり、管理が行き届いていない山林の管理委託や経営委託を受け付けています。仙台市にも窓口があります。
- 売却・境界確定:山林を売却する前提として、隣地との境界確定(測量)が必要になることが多く、費用と時間がかかります。
農地・山林の固定資産税
農地の固定資産税は、宅地より評価額が低く設定されています。仙台市近郊の田・畑は、宅地の数分の一の税額になるのが一般的です。ただし、転用後は宅地並みの課税に変わるため注意が必要です。
山林の固定資産税も比較的低額です。ただし、放置して管理不全の状態になると、近隣へ被害を及ぼすおそれがあり、民法上の管理命令の対象となる可能性もあります。
相続放棄との関係
相続するとマイナスの財産も引き継ぐため、農地・山林の管理コストが負担になると判断した場合は相続放棄も選択肢です。ただし、相続放棄をしても、現に土地を占有している間は管理義務が残る場合があります。その場合、相続財産清算人が選任されるまでは、自分の財産と同じ注意をもって管理を続ける必要があります。また、相続放棄をすると他のプラスの財産(現金・建物等)もすべて放棄することになるため、慎重な判断が必要です。
まとめ:農地・山林相続の流れ
- 相続登記申請(3年以内・法務局)
- 固定資産税の変更手続き(市税事務所)
- 農地は農業委員会へ取得の届出
- 活用方針の検討(売却・貸付・転用・国庫帰属)
- 農地転用が必要な場合は農業委員会へ申請
- 山林は境界確定→売却または管理委託
農地・山林の扱いは通常の不動産より専門知識が必要です。仙台市内および近郊の農地・山林の相続についてお困りの方は、農業委員会や土地家屋調査士など専門家への早めの相談をおすすめします。農地・山林の売却をご検討の場合、エムアセッツでは売却のお問い合わせを受け付けており、地元の信頼できる仲介会社である株式会社松栄不動産をご紹介しています。詳しくはお問い合わせよりご連絡ください。相続にまつわるその他の疑問はよくある質問、その他の相続関連コラムは不動産コラム一覧もあわせてご覧ください。
著者
森 信幸
代表取締役 / エムアセッツ株式会社
宅地建物取引士(宮城県 第018212号)
仙台市青葉区を拠点に、シャーメゾンを中心とした高品質賃貸物件を所有・運営。全棟ペット可の方針で、入居者とペットが快適に暮らせる住環境づくりに取り組んでいます。
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