配偶者居住権とは
2018年(平成30年)の民法改正により、2020年4月1日から施行された「配偶者居住権」は、被相続人(亡くなった方)の配偶者が、相続発生後も引き続き自宅に住み続けられるよう保護する制度です。
従来の相続制度では、自宅の所有権を配偶者が相続すると、その分だけ預貯金などの相続財産の取り分が減ってしまい、老後の生活資金が不足するケースがありました。配偶者居住権はこの問題を解決するために創設されました。
たとえば、仙台市内の自宅(評価額2,000万円)と預貯金2,000万円(合計4,000万円)を配偶者と子が法定相続分(各2,000万円)で分けるケースを考えます。従来は配偶者が自宅を相続すると預貯金をほぼ受け取れませんでした。しかし配偶者居住権を活用すると、自宅の「居住権(使用する権利)」と「負担付き所有権(居住権のついた所有権)」を分けることで、配偶者は居住権と一定の預貯金の両方を確保しやすくなります。
配偶者居住権の2つの種類
配偶者居住権には、期間の長さによって「短期」と「長期」の2種類があります。
短期配偶者居住権
- 対象: 相続開始時に被相続人の所有する建物に居住していた配偶者
- 期間: 遺産分割が完了するまでの間(最低でも6ヶ月間保障)
- 目的: 遺産分割の協議や手続きが長引いても、配偶者がすぐに自宅を出なければならない事態を防ぐ
- 成立: 自動的に発生する(相続開始と同時)
長期配偶者居住権
- 対象: 短期と同じく、相続開始時に被相続人の建物に居住していた配偶者
- 期間: 配偶者が亡くなるまで(終身)、または定めた期間
- 目的: 配偶者の生涯にわたる居住を保障する
- 成立: 遺産分割協議・遺言・家庭裁判所の審判のいずれかが必要
一般的に「配偶者居住権」と呼ばれるのはこの「長期配偶者居住権」を指すことが多いです。
配偶者居住権の成立方法
長期配偶者居住権を取得するには、以下のいずれかの方法が必要です。
1. 遺産分割協議
相続人全員の合意のもと、遺産分割協議書に配偶者居住権の取得を明記します。相続人間で話し合いがまとまる場合はこの方法が一般的です。
2. 遺言
被相続人が生前に遺言書で「配偶者に配偶者居住権を遺贈する」と記載しておくことで、遺産分割協議を経ずに配偶者居住権を取得できます。将来のトラブルを防ぐためにも、あらかじめ遺言を作成しておくことが有効です。
3. 家庭裁判所の審判
相続人間の協議が整わない場合、家庭裁判所に申し立てることで配偶者居住権が認められることがあります。
なお、配偶者居住権を第三者に主張するためには、登記が必要です。取得後は速やかに不動産登記(配偶者居住権の設定登記)を行うことを強くお勧めします。
仙台で相続を考える際に知っておくべきポイント
仙台市を含む宮城県では、高齢化の進展にともなって相続に関するご相談が年々増えています。配偶者居住権を活用する際は、以下の点に注意が必要です。
活用できる要件の確認
- 配偶者居住権は、婚姻関係にある法律上の配偶者のみが対象です(内縁関係は対象外)。
- 相続開始時点で、対象となる建物に実際に居住していることが必要です。
- 建物が被相続人と他の方との共有名義だった場合は、原則として配偶者居住権を設定できません。
固定資産税や管理費の負担
配偶者居住権を取得した配偶者は、建物の通常の修繕費や固定資産税などの費用を負担します。一方で、建物の大規模修繕や建て替えには所有者の同意が必要です。
配偶者居住権は譲渡・売却できない
配偶者居住権は、配偶者本人に帰属する権利であり、第三者への譲渡や売却はできません。また、配偶者が亡くなると消滅します。
相続税への影響
配偶者居住権にも相続税評価額が算定されます。居住権の評価額は、建物の評価額・残存耐用年数・配偶者の平均余命などをもとに計算されます。相続税の申告が必要な場合は、税理士への相談をあわせておすすめします。
専門家への相談をおすすめする場面
配偶者居住権は、相続人間の合意形成や法的手続きが伴うため、専門家のサポートが不可欠な場合があります。特に次のような場合は早めの相談をご検討ください。
- 遺言書の作成を検討している方(司法書士・公証役場)
- 遺産分割協議がまとまらない、または相続人が多い方(司法書士・弁護士)
- 相続税の申告が必要な方(税理士)
- 不動産の評価や名義変更手続きを行いたい方(司法書士・不動産会社)
配偶者居住権の登記手続きや遺産分割に関しては、地域の司法書士に相談されることをお勧めします。不動産の売却・活用・相続後の管理など、不動産に関することであれば、お気軽に地元の不動産会社にご相談ください。
相続はご家族にとって大切な問題です。仙台での相続・不動産に関するご不明な点は、専門家や信頼できる地元の不動産会社へ早めにご相談されることをお勧めします。
著者
森 信幸
代表取締役 / エムアセッツ株式会社
宅地建物取引士(宮城県 第018212号)
仙台市青葉区を拠点に、シャーメゾンを中心とした高品質賃貸物件を所有・運営。全棟ペット可の方針で、入居者とペットが快適に暮らせる住環境づくりに取り組んでいます。
相続した不動産についてお困りですか?
空き家・収益物件の相続、売却・活用方法についてお問い合わせを受け付けています。
