2020年民法改正が賃貸借に与えた影響
2020年4月1日、約120年ぶりとなる大規模な民法改正が施行されました。この改正では、従来の判例・ガイドラインで運用されてきた賃貸借に関するルールが法律に明文化され、借主の権利がより明確になりました。
仙台市内で賃貸物件を借りている方、あるいはこれから賃貸契約を結ぶ方にとって、この改正内容を理解しておくことは自分の権利を守る上でとても重要です。本記事では、賃貸借契約に関わる主な変更点を実務的な観点からわかりやすく解説します。
変更点1:敷金の定義と返還ルールの明確化
改正前の状況
改正前は民法に敷金に関する明確な規定がなく、返還ルールは慣習や特約に委ねられていました。そのため、「退去後に敷金をどれだけ返してもらえるか」という点でトラブルが多く発生していました。
改正後のルール(民法第622条の2)
改正民法では、敷金について以下のルールが明文化されました。
敷金の定義:
賃貸借に基づいて生じる借主の債務(家賃・損害賠償等)を担保する目的で貸主に交付する金銭。
敷金返還のルール:
- 賃貸借が終了し、かつ物件が明け渡された時点で、貸主は未払い家賃や損害賠償額を控除した残額を返還しなければならない
- 途中で別の人が貸主になった場合(物件の売却等)、新しい貸主が敷金返還義務を引き継ぐ
借主の注意点:
敷金から差し引かれるのは「借主の責任による損傷の修繕費」のみです。自然損耗(経年劣化)の修繕費は貸主負担であり、敷金から差し引かれる根拠がありません。退去時に不当な原状回復費用を請求された場合は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を根拠に交渉できます。
変更点2:原状回復義務の明確化
改正後のルール(民法第621条)
「通常の使用収益によって生じた損耗及び経年変化」は原状回復の対象外であることが明文化されました。
借主が原状回復義務を負わない例(自然損耗・経年劣化):
- 日焼けによる壁紙の変色
- 家具の設置跡(カーペットのへこみ等)
- テレビ・冷蔵庫の裏側の黒ずみ(電気焼け)
- フローリングの自然な傷(素足による艶落ち等)
借主が原状回復義務を負う例(故意・過失による損傷):
- タバコの煙による壁・天井の黄ばみ(喫煙可物件を除く)
- 釘・画鋲によるクロスへの大きな穴
- ペットによるひっかき傷・臭い付着
- 水漏れを放置したことによるカビ・シミの拡大
特約に注意:
「借主負担でクリーニング代を支払う」「クロスを全面張り替えする」といった特約は、一定の条件(特約の必要性が認められ、借主が明確に合意していること)がなければ無効とされます。契約書の特約内容を事前にしっかり確認しましょう。
変更点3:修繕請求権の整備
改正後のルール(民法第606条・第607条の2)
改正民法では、借主の修繕請求権と自ら修繕できる権利が整備されました。
貸主の修繕義務(民法第606条):
賃貸物件の使用収益に必要な修繕は貸主の義務です。この規定自体は以前からありましたが、改正により修繕の必要性の通知から相当期間が経過しても修繕されない場合のルールが整理されました。
借主が自ら修繕できるケース(民法第607条の2):
以下の条件をいずれか満たす場合、借主が自ら修繕し、費用を貸主に請求できます。
- 貸主に修繕が必要である旨を通知したのに、貸主が相当の期間内に修繕しない場合
- 急迫の事情がある場合(例:真冬の暖房設備故障など)
実務上の注意点:
修繕を自ら実施した場合、費用の精算をめぐってトラブルになることもあります。仙台の賃貸実務では、まず管理会社・貸主に書面(メール可)で修繕依頼を行い、対応を記録に残しておくことが重要です。
変更点4:連帯保証人制度の変更
改正後のルール(民法第465条の2以降)
2020年の改正により、個人が連帯保証人となる場合のルールが大きく変わりました。
極度額の設定義務(民法第465条の2):
個人の連帯保証人を設定する場合、保証する限度額(極度額)を書面で定めなければならないことになりました。極度額の定めがない個人保証は無効です。
例えば「極度額を家賃の24か月分とする」といった形で契約書に明記されます。これにより、無制限に保証責任を負うリスクが制限されます。
情報提供義務(民法第465条の10):
貸主(または借主)は保証人になろうとする者に対し、借主の財産・収支状況・既存の債務状況を提供する義務があります(個人保証の場合)。
借主の注意点:
改正前に締結された契約(2020年4月1日以前)には旧法が適用されます。また、法人が保証人となる場合(賃貸保証会社等)は極度額設定の適用外です。
仙台の賃貸市場での実務への影響
民法改正後、仙台市内の不動産会社・管理会社でも契約書の整備が進んでいます。特に以下の点について確認が重要です。
契約書確認のチェックポイント:
- 原状回復に関する特約の内容(通常損耗の負担が借主に課されていないか)
- 連帯保証人が個人の場合、極度額が明記されているか
- 修繕に関する費用負担の取り決め(設備故障時の対応)
- 敷金の返還方法・時期が明記されているか
もし契約書の内容で疑問点があれば、仙台市の消費生活センター(仙台市市民センター内)や、宮城県司法書士会、宮城県弁護士会の法律相談を活用することもできます。
まとめ
2020年の民法改正は、賃貸借に関するルールを「法律の言葉」に落とし込み、借主の権利をより明確にした改正です。主なポイントは以下の通りです。
- 敷金は自然損耗の修繕費には充当されない(明文化)
- 原状回復義務は故意・過失による損傷のみ(明文化)
- 一定の条件で借主が自ら修繕し費用を請求できる(新設)
- 個人の連帯保証人には極度額の設定が義務化(新設)
賃貸契約は長期にわたる重要な契約です。仙台市内で賃貸を借りる際は、契約書の内容をしっかり確認し、不明点は入居前に不動産会社や管理会社に質問することをお勧めします。エムアセッツでも、入居者の方から賃貸契約に関するご相談を承っています。
著者
森 信幸
代表取締役 / エムアセッツ株式会社
宅地建物取引士(宮城県 第018212号)
仙台市青葉区を拠点に、シャーメゾンを中心とした高品質賃貸物件を所有・運営。全棟ペット可の方針で、入居者とペットが快適に暮らせる住環境づくりに取り組んでいます。
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