造作買取請求権とは何か
賃貸物件を退去するとき、自分で取り付けたエアコンや間仕切り、収納棚などはどうすれば良いのでしょうか。場合によっては、貸主にそれらを「買い取ってもらう権利」が認められています。これが造作買取請求権です。
造作買取請求権は借地借家法第33条に規定されており、借主は一定の条件のもとで貸主に造作の買い取りを請求できます。ただし、この権利には多くの要件と制限があるため、実際の賃貸現場では知らずに損をしているケースも少なくありません。
造作買取請求権の成立要件
「造作」とは何か
法律上の「造作」とは、建物に付加されたもので取り外し可能なものであり、かつ建物の使用に客観的な便益をもたらすものをいいます。具体的には以下が該当することが多いです。
- エアコン・ルームエアコン(最も多い事例)
- 間仕切り壁(取り外し可能なもの)
- 収納棚・押入れの棚
- 台所設備の追加設置分(食洗機等)
- 室内洗濯機置き場の設置設備
一方、壁に直接固定して取り外し不可能になったもの(タイルや塗装等)は「付合」として建物の一部となり、造作ではなく原状回復の問題として扱われます。
貸主の同意が必要
造作買取請求権を行使するには、貸主が造作の付加について同意していることが条件です(借地借家法第33条1項)。
つまり、無断でエアコンや棚を設置した場合は造作買取請求権を行使できません。入居前または入居中に「エアコンを取り付けてよいか」「間仕切りを設置してよいか」と貸主に確認し、書面で承諾を得ておくことが重要です。
賃貸借終了時に請求すること
造作買取請求権は、賃貸借契約が終了したとき(退去時)に行使するものです。退去後に後から請求することは難しいため、退去通知を出したと同時に、または退去立会いの際に請求の意思を伝えましょう。
特約で排除されている場合が多い
現在の仙台の賃貸物件では、多くの契約書に「造作買取請求権を放棄する」旨の特約が盛り込まれています。借地借家法は任意規定のため、借主と貸主の合意により権利を放棄することが可能です。
契約書に「甲(貸主)は退去時に造作の買い取りに応じる義務を負わない」などの条文があれば、造作買取請求権は行使できません。入居前に契約書をしっかり確認することが大切です。
エアコンの造作買取請求はどう扱われるか
実務上、最もよく話題になるのがエアコンです。
貸主同意ありのエアコン
貸主の書面同意を得て設置したエアコンは、理論上は造作買取請求権を行使できます。ただし、以下の点に注意が必要です。
- 設置年数・機種の経年劣化:5〜10年以上使用したエアコンは市場価値が大幅に下がっており、買取価格はほぼゼロになる場合もある
- 特約による排除:上述のとおり、特約があれば請求できない
- 買取か撤去かの判断:貸主が買い取りを拒否した場合は、原則として借主が撤去して退去する必要がある(特約なしの場合)
実際の交渉のコツ
貸主に造作の買い取りを交渉する際は、以下の点を意識してください。
- 書面で証拠を残す:設置時の貸主同意書・領収書・設置時の写真を保管しておく
- 相場価格を調べる:中古家電の相場(フリマアプリ等)を調べて客観的な提示額を示す
- 撤去コストを提示する:撤去費用と買取価格を比較して、貸主にとっても買い取る方が合理的と伝える(撤去業者の見積書があると説得力が増す)
- 退去立会い前に相談する:退去立会いの場で初めて言うと感情的になりやすいので、事前に管理会社に相談する
テナント(事務所・店舗)の造作買取請求
居住用賃貸と異なり、事務所・店舗のテナント契約では内装工事や設備の造作が多く、造作買取請求権がより重要な意味を持ちます。
仙台市内のテナント物件では、入居時に内装工事(内装費)を借主が負担して開業するケースが大半です。退去時にこれらの造作を貸主に買い取ってもらえれば、退去費用の負担を軽減できます。
ただし、テナント契約においても造作買取請求権を排除する特約が付くことが多く、また貸主が「居抜き物件として次の借主に引き渡す」方針の場合は買取ではなく「造作を残す」形で交渉が成立するケースもあります。
原状回復との違いを理解する
造作買取請求権と混同されやすいのが「原状回復義務」です。
- 造作買取請求権:借主が取り付けた造作を貸主に買い取ってもらう権利
- 原状回復義務:借主が退去時に物件を入居前の状態(または通常使用による自然損耗を除いた状態)に戻す義務
造作買取請求権が成立する場合、貸主が買い取った造作については借主の撤去義務がなくなります。一方、買取請求が認められない造作は、原状回復として撤去・補修が必要になります。
まとめ:退去前に確認すべきこと
退去を検討している方は、以下のチェックリストで状況を確認してください。
- 自分で設置したものに「貸主の同意書」はあるか
- 契約書に造作買取請求権を排除する特約があるか
- 設置したものの購入時の価格・設置費用・現在の中古相場を把握しているか
- 退去立会い前に管理会社へ相談する時間的余裕があるか
仙台の賃貸物件における退去手続き・造作買取請求についてお困りの場合は、エムアセッツへご相談ください。管理物件については借主・貸主双方の立場で丁寧に対応します。
著者
森 信幸
代表取締役 / エムアセッツ株式会社
宅地建物取引士(宮城県 第018212号)
仙台市青葉区を拠点に、シャーメゾンを中心とした高品質賃貸物件を所有・運営。全棟ペット可の方針で、入居者とペットが快適に暮らせる住環境づくりに取り組んでいます。
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