相続放棄後も管理責任は残る?改正民法の重要ポイント
相続放棄をすれば「もうその不動産とは無関係になれる」と思っている方も多いですが、法律上は必ずしもそうではありませんでした。
2023年4月に施行された改正民法では、相続放棄後の管理義務が整理されました。
改正前の問題
改正前(民法940条旧規定)では「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」とされていました。
つまり、相続放棄後も「次に管理できる人が現れるまで」管理義務が継続し、実質的に無期限の管理義務を負う状態が続いていました。
改正後(2023年4月施行)
改正民法では、相続放棄をした者の管理義務が「現に占有している場合に限定」されました(民法940条1項)。つまり、相続放棄した財産を実際に占有・管理していない場合は、改正後は管理義務が原則として生じません。
ただし、放棄した時点で占有(実際に管理している状態)している場合は、引き続き一定の管理義務が残ります。
相続放棄後に残った空き家のリスク
相続放棄をした後でも、空き家は現実の問題として残ります。以下のリスクに注意が必要です。
リスク1:特定空き家・管理不全空き家に指定される
仙台市も含め、全国の自治体が「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家特措法)に基づき、危険な空き家の指定・勧告・命令・行政代執行を行っています。
所有者不明または管理者不明の空き家でも、最終的には相続人(放棄者含む)や「相続財産清算人」への責任追及がなされる可能性があります。
リスク2:近隣・通行人への損害賠償
老朽化した空き家の外壁・屋根・塀などが崩落して近隣・通行人に損害を与えた場合、工作物責任(民法717条)に基づく損害賠償を求められることがあります。相続放棄していても、占有者として責任を問われるリスクが残ることがあります。
リスク3:固定資産税の督促
相続放棄をしても、自治体の課税システムが更新されるまでの間、固定資産税の納税通知が届き続けることがあります。固定資産税は「所有者」に課税されますが、相続放棄によって所有者が不在の状態になると処理が複雑になります。
相続放棄後に取るべき手続き
手続き1:家庭裁判所への相続財産清算人選任申立て
相続人全員が相続放棄した場合、不動産は「相続財産」として所有者不在の状態になります。この場合、相続財産清算人(旧:相続財産管理人)の選任を家庭裁判所に申立てることができます。
清算人が選任されると、不動産の管理・処分・最終的な国庫帰属の手続きが進められます。
申立ては利害関係人(相続放棄者、債権者、検察官など)が行えます。申立て費用は数十万円規模になることが多く(清算人への予納金が必要)、申立てを検討する前に費用対効果を考慮する必要があります。
手続き2:相続土地国庫帰属制度の活用(2023年4月施行)
2023年4月に「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。一定の要件を満たす土地を相続等した場合に、国(法務局)に引き取ってもらえる制度です。
主な要件:
- 建物がない土地(または建物を撤去済みの更地)
- 担保権・使用収益権が設定されていない
- 通常の管理・処分を阻害する工作物・樹木・廃棄物がない
- 崖地・土壌汚染・境界未確定などの問題がない
承認申請の手数料(土地の面積等に応じて数万円程度)が必要ですが、管理の手から完全に離れられる有効な手段です。
注意: 建物(空き家)がある土地はそのままでは対象外のため、建物の解体が先に必要です。
手続き3:仙台市の空き家バンクへの登録
相続した空き家をまだ放棄していない段階であれば、仙台市の「空き家バンク」に登録することで、購入・賃借希望者とのマッチングが可能です。相続財産の有効活用と固定資産税の負担軽減が期待できます。
仙台での相談窓口
- 仙台家庭裁判所: 相続財産清算人の選任申立て
- 法務局(仙台地方法務局): 相続土地国庫帰属制度の申請
- 仙台市建築指導課: 空き家問題・特定空き家指定に関する相談
- 宮城県司法書士会: 相続放棄・清算人選任手続きの相談
- 仙台弁護士会: 複雑な権利関係・損害賠償リスクへの対応
まとめ
仙台で相続放棄をした後の空き家や不動産は、放置すると近隣への危険・行政からの指導・固定資産税問題など多くのリスクが残ります。2023年の民法改正により相続放棄後の管理義務は限定されましたが、問題が自動的に解決するわけではありません。
相続土地国庫帰属制度の活用や相続財産清算人の選任申立てなど、問題を前向きに解決する選択肢を検討しましょう。仙台の司法書士・弁護士や法務局への早期相談が解決の近道です。
著者
森 信幸
代表取締役 / エムアセッツ株式会社
宅地建物取引士(宮城県 第018212号)
仙台市青葉区を拠点に、シャーメゾンを中心とした高品質賃貸物件を所有・運営。全棟ペット可の方針で、入居者とペットが快適に暮らせる住環境づくりに取り組んでいます。
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