家賃増額が必要になる背景
近年のインフレ・建設コスト上昇・固定資産税の見直しなどを背景に、仙台の賃貸オーナーから「家賃を少し上げたいが、どのように進めればよいか」というご相談が増えています。
一方で、家賃は入居者との合意によって定められるものであり、オーナーが一方的に値上げを強行することはできません。借地借家法という法律の枠組みを正しく理解した上で、丁寧な交渉プロセスを踏むことが、入居者との良好な関係を維持しながら家賃を適正化する唯一の方法です。
家賃増額の法的根拠|借地借家法第32条
賃料増額請求権とは
借地借家法第32条は、以下のいずれかに該当する場合に、オーナー(賃貸人)が賃料の増額を請求できると定めています。
- 土地・建物に対する租税公課(固定資産税等)の増加:固定資産税・都市計画税が上昇した場合
- 土地・建物の価格の上昇:不動産の価値(公示地価・路線価等)が上昇した場合
- 経済事情の変動:物価・建設コスト等の社会的経済事情が変動した場合
- 近傍類似物件の賃料との著しい格差:周辺の同条件物件の賃料と比べて著しく不均衡になった場合
これらの理由がなければ、法的な増額請求の正当性は認められにくくなります。
賃料増額請求の効力
賃料増額の請求は、相手方(入居者)に対して意思表示が届いた時点で効力が発生します。入居者が増額に同意しない場合でも、最終的に裁判所が増額を認めた場合は、増額の意思表示時にさかのぼって増額後の賃料が適用されます(その間は従前の賃料を支払い続けてよい)。
家賃増額交渉の実務ステップ
ステップ1:周辺相場の調査と根拠の準備
家賃増額交渉の前提として、周辺の同条件物件の家賃相場を調査・資料化します。
調査方法
- SUUMO・LIFULL HOME'S・アットホームで、同エリア・同築年数・同間取りの募集物件を抽出
- 国土交通省の「不動産情報ライブラリ」や「賃貸住宅市場レポート」でエリア相場を確認
- 管理会社(エムアセッツ等)に「現在の適正賃料査定」を依頼する
増額の目安
周辺相場より自物件の家賃が5〜10%以上低い場合が、増額交渉の実務的な基準とされることが多いです。一度に大幅な増額を求めると入居者の反発を招くため、差額の50〜70%程度を増額目標とするのが現実的です。
ステップ2:契約更新のタイミングで申し入れる
家賃増額の交渉は、契約更新のタイミングが最もスムーズです。普通借家契約では更新の1〜6ヶ月前に更新通知を行い、その際に新賃料を提示します。
更新通知と家賃改定の組み合わせ例(文書の要素)
- 現行家賃と更新後提案家賃の明記
- 増額の理由(周辺相場・コスト上昇等)の説明
- 回答期限の設定(2〜4週間程度)
- 「ご不明点はご相談ください」という穏やかな締めくくり
ステップ3:入居者との丁寧な対話
入居者にとって家賃増額は生活費の増加を意味するため、感情的な反発が生じやすいです。以下のポイントを意識して対話しましょう。
- 一方的な通知ではなく「相談」として伝える:「相場の変化を踏まえ、ご相談したいことがあります」という姿勢で接する
- 増額の理由を具体的に示す:「周辺の同条件物件の平均が○○円で、当物件は現在○○円低い水準です」
- 長期入居への感謝を伝える:「○年間入居いただいていることに感謝しており、少しでも負担を軽くするため月○○円の増額をご提案しています」
- 増額分を交渉の余地として示す:提示額より低い増額でも合意可能なことを示唆することで、入居者が「自分の意見が反映された」と感じやすくなります
ステップ4:書面での合意確認
口頭での合意は後からトラブルになりやすいため、必ず書面(賃料変更合意書または更新契約書)で合意内容を記録します。
記載事項の例
- 現行賃料と新賃料
- 賃料改定の有効開始日
- 双方の署名・捺印
交渉が不調に終わった場合の法的手続き
調停申し立て(内裁判所)
入居者が増額に同意しない場合、まず簡易裁判所への「調停申し立て」が実務的な第一歩です。調停は双方が調停委員を介して話し合う場で、合意に至れば調停調書として法的効力を持ちます。
調停費用は比較的低額(数千円程度)で、弁護士なしでも申し立てできます。ただし、専門家のアドバイスを受けながら進めることを推奨します。
訴訟(賃料増額の裁判)
調停が不調に終わった場合、地方裁判所への賃料増額訴訟を提起します。裁判所は、不動産鑑定士の鑑定意見等を参考に適正賃料を判断します。
注意点
- 訴訟には弁護士費用・鑑定費用が発生し、数十万円になるケースもあります
- 判決まで1〜2年以上かかることもあります
- 勝訴しても増額幅がわずかな場合は、費用対効果が合わないことがあります
家賃増額幅が小さい場合や、入居者との長期的な関係を維持したい場合は、訴訟よりも柔軟な交渉解決を選ぶ判断も重要です。
入居者が退去した場合の対応
家賃増額の提案を受けて入居者が退去を選択した場合も、想定内のシナリオとして受け入れる準備が必要です。
- 市場相場に合わせた新賃料で再募集できるメリットがあります
- 退去後のリフォームを済ませることで、新たな入居者を得るチャンスにもなります
- 特に長期入居(5年以上)の場合、退去後の新相場での募集が結果的に収益改善につながるケースも多いです
まとめ
仙台の賃貸オーナーが家賃を増額するには、借地借家法の規定を正しく理解し、周辺相場の根拠を準備した上で丁寧な交渉を進めることが不可欠です。強引な値上げは関係悪化・退去リスクを高めるため、段階的・協議的なアプローチが長期的な賃貸経営の安定につながります。
家賃改定の交渉・相場調査・書面作成でお困りの仙台のオーナーの方は、エムアセッツへご相談ください。経験豊富なスタッフが適切なアドバイスとサポートを提供します。
よくある質問(Q&A)
Q. 入居者に家賃増額を断られたら、契約を打ち切ることはできますか?
入居者が増額に同意せず現行賃料を払い続ける場合、それだけを理由に契約を解除することはできません(借地借家法により正当事由なき解除は禁止)。増額を強制したい場合は調停・訴訟という法的手続きが必要です。
Q. 家賃増額の交渉は自分でやらなければなりませんか?
管理会社(エムアセッツ等)に委託している場合は、代理として交渉を行ってもらえます。入居者との関係を悪化させないためにも、専門家を介した交渉が効果的なケースが多いです。
Q. 家賃増額の増額幅はどのくらいが現実的ですか?
実務的には月額1,000〜5,000円(家賃の2〜8%程度)の増額で合意するケースが多いです。一度の増額幅を抑えながら2〜3年かけて段階的に増額する方法も有効です。
著者
森 信幸
代表取締役 / エムアセッツ株式会社
宅地建物取引士(宮城県 第018212号)
仙台市青葉区を拠点に、シャーメゾンを中心とした高品質賃貸物件を所有・運営。全棟ペット可の方針で、入居者とペットが快適に暮らせる住環境づくりに取り組んでいます。
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