賃料増額請求とは
仙台で賃貸物件を保有するオーナーにとって、長期入居による固定家賃の悩みは共通の課題だ。物価上昇・固定資産税の増額・修繕費高騰を背景に、現行家賃が実態と乖離しているケースは珍しくない。こうした状況で法律上オーナーに与えられているのが「賃料増額請求権」だ。
根拠となるのは借地借家法第32条(賃料増減請求権)。この規定により、オーナーは一定の要件を満たせば賃借人の同意がなくても賃料改定を請求できる。ただし正しい手順を踏まないと無効になるため、実務を正確に理解しておく必要がある。
賃料増額請求が認められる要件
借地借家法第32条第1項は、以下のいずれかに該当する場合に増額請求を認めている。
- 土地または建物の価格の上昇 — 地価・建物価格が上昇し、現行賃料が不相当になったとき
- 物価その他の経済事情の変動 — インフレ等により相場が上昇したとき
- 近傍同種の建物の賃料と比較して不相当になったとき — 近隣相場との乖離
「不相当」の判断は最終的に裁判所が行う。請求をする前に、近隣の類似物件の賃料データ・固定資産税課税明細書・建物の建築コスト上昇データを揃えておくことが重要だ。
契約書の「増額禁止特約」に注意
契約書に「賃料増額しない旨の特約」がある場合、借地借家法の適用は制限される(同条ただし書き)。この特約の有効期間内は増額請求が認められない。一方、「減額しない特約」は無効とされており、賃借人側からの減額請求は妨げられない(非対称)。
賃料増額請求の4ステップ
ステップ1:市場賃料の調査
増額請求の根拠となる「相当賃料」を立証するためのデータを収集する。
- 近隣類似物件の賃料(SUUMOなどの公開情報)
- 国土交通省「不動産取引価格情報」
- 固定資産税の課税明細・路線価の推移
- 建築物価指数(国土交通省)
専門性が高い案件では、不動産鑑定士に鑑定意見書を依頼することで交渉・調停での説得力が増す。費用は10〜30万円程度が相場だ。
ステップ2:賃借人への増額通知
内容証明郵便で「賃料増額の申し入れ書」を送付する。口頭での申し入れは証拠が残らないため避けること。記載事項は以下のとおりだ。
- 現在の賃料額と増額後の希望賃料額
- 増額の理由(要件事実)
- 増額の効力を生じさせる希望日
- 交渉・調停への応じる意思
この通知時点で増額請求の「意思表示」は完成する。賃借人が異議を唱えても、法的手続きで相当賃料が確定するまでは従前賃料が継続するが、法律的な増額請求の効力は通知日から発生する。
ステップ3:任意交渉
通知後、賃借人と話し合いの場を設ける。多くのケースでは、段階的な値上げ(例:3年かけて月1万円引き上げ)など妥協案で合意に至ることが多い。
交渉のポイント:
ステップ4:調停・裁判
任意交渉で合意できない場合、法律上「訴える前に必ず調停を経なければならない」(調停前置主義・民事調停法第24条の2)。
調停(簡易裁判所)
- 申立先:仙台簡易裁判所
- 手数料:申立費用は数千〜1万円程度
- 期間:3〜6か月程度
- 調停委員が仲介し、合意を目指す
調停不成立→賃料増額訴訟(地方裁判所)
- 申立先:仙台地方裁判所
- 期間:1〜2年以上かかることもある
- 不動産鑑定士の鑑定書が重要な証拠となる
- 確定判決まで賃借人は従前賃料を払い続け、判決確定後に差額を精算
訴訟中の賃料の扱い
増額を巡る訴訟中、賃借人は「相当と認める賃料額」のみを払い続けても良い(借地借家法第32条第2項)。裁判で相当賃料が確定した場合、差額には年1割の利息が付く。このため増額請求の根拠が弱いと、裁判費用・時間を使って取れる賃料が僅かというリスクがある。
実務上の注意点
賃料改定条項を契約書に盛り込む
新規契約時に「3年ごとに消費者物価指数(CPI)の変動に応じて賃料を改定できる」旨の条項を入れておくと、交渉の根拠が明確になり円滑に進みやすい。
賃貸管理会社経由での交渉
個人オーナーが直接交渉すると感情的になりやすい。管理会社を通じて交渉することで、ビジネスライクに進められる。管理委託先がある場合は担当者に相談しよう。
仙台の賃料相場とのギャップを把握する
2026年現在、仙台市内の賃料は築浅物件を中心に緩やかな上昇傾向にある。長年据え置きの物件は近隣相場と月1〜2万円の差が生じているケースもある。エリア別・間取り別の相場を把握したうえで増額目標を設定するのが現実的だ。
まとめ
賃料増額請求は借地借家法第32条に根拠を持つオーナーの正当な権利だ。手順は「市場調査→内容証明通知→交渉→調停→訴訟」という段階を踏む。多くのケースは任意交渉の段階で解決するため、丁寧なコミュニケーションと合理的な根拠の提示が成功の鍵になる。エムアセッツ株式会社では仙台市内の賃料相場情報の提供や管理物件の賃料改定サポートも行っているので、ぜひご相談ください。
著者
森 信幸
代表取締役 / エムアセッツ株式会社
宅地建物取引士(宮城県 第018212号)
仙台市青葉区を拠点に、シャーメゾンを中心とした高品質賃貸物件を所有・運営。全棟ペット可の方針で、入居者とペットが快適に暮らせる住環境づくりに取り組んでいます。
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