住居表示と地番はそもそも別のもの
不動産の「住所」には、実は2種類の異なる表記の仕組みが混在しています。ひとつは法務局が土地ごとに割り振る「地番」で、登記簿(登記事項証明書)や公図に記載される、登記のための番号です。もうひとつは市区町村が住所をわかりやすく整理するために定める「住居表示」で、「○丁目○番○号」という形式で建物ごとに付けられます。
住居表示は1962年に施行された住居表示に関する法律にもとづく制度で、市街地が広がり地番だけでは住所がわかりにくくなった地域について、市区町村が街区ごとに符号を割り振り直す仕組みです。仙台市でも青葉区や泉区の中心市街地など、人口が集中し早くから市街化が進んだエリアで住居表示が実施されており、日常生活で使う住所(配達先や身分証の住所欄など)はこの住居表示にもとづいています。
一方で、住居表示が実施されていない区域では、今も地番がそのまま住所として使われています。仙台市内でも郊外の住宅地や市街化調整区域に近いエリア、古くからの集落などでは、地番と住所表記が一致しているケースが少なくありません。つまり「住居表示実施区域かどうか」によって、住所の成り立ちがまったく異なるということです。
不動産取引で地番と住居表示がずれると何が起きるか
住居表示が実施されている地域の物件を売買・賃貸する場合、日常的に使う住所(住居表示)と、登記簿に記載された地番は基本的に一致しません。たとえば広告やインターネットの物件情報には住居表示による住所が使われますが、登記事項証明書を取得するときは地番を指定して申請する必要があります。住居表示の住所だけを法務局の窓口や登記情報提供サービスに入力しても、目的の登記記録にたどり着けないことがあるため注意が必要です。
売買契約書や重要事項説明書では、「所在」「地番」の欄に登記簿上の地番を、「住居表示」や「案内図表示」の欄に日常の住所を、それぞれ分けて記載するのが一般的です。この2つが対応関係にあることを、契約時にきちんと確認しておくと、後で権利証(登記識別情報通知)や固定資産税の課税明細と照らし合わせるときに混乱を避けられます。抵当権を設定する住宅ローンの契約でも、金融機関が特定するのは地番であり、住居表示ではない点も押さえておきたいところです。
実務でつまずきやすい具体的な場面
- 物件を探すときはポータルサイトの住所(住居表示)で検索するが、法務局で登記を確認するときは地番で調べる必要があり、事前に不動産会社や登記情報から地番を確認しておくとスムーズです
- 賃貸物件を法人の本店所在地として登記する場合、住居表示と地番のどちらの表記を採用するかで、後日の変更登記の手間が変わることがあります
- 相続した土地・建物の名義変更(相続登記)でも、被相続人の登記簿上の住所(地番ベースの旧住所であることが多い)と、実際に住んでいた住居表示上の住所が異なり、つながりを証明する附票や住民票の除票が必要になる場合があります
- 住居表示未実施の区域で新たに区画整理や宅地分譲が行われると、地番が枝番で細分化されていき、公図だけでは現況の建物位置と対応しづらくなることがあります
新築時には住居表示の届出が別途必要になる
住居表示実施区域で新しく建物を建てた場合、建物が完成しただけでは正式な住所(住居表示上の号)は決まりません。建築主が市区町村の担当窓口(仙台市では区役所・宮城総合支所のまちづくり推進課が担当し、「建物等新築届出書」を提出します)に届出を行い、建物の位置を示す図面をもとに市区町村側で号を確定させるという手続きが別途必要です。この届出をしないまま住民票の異動や郵便物の配達先変更を進めようとすると、正式な住所が確定せず手続きが滞ることがあるため、注文住宅や新築アパートを建てる際は、引き渡し前後のスケジュールに住居表示の届出も組み込んでおくと安心です。
逆に住居表示未実施の区域で新築する場合は、地番がそのまま住所として扱われるため、この届出自体が不要です。ただし前述の通り、こうした区域では分筆によって地番が枝番化していくことが多く、将来的に土地を分割して売却したり、隣接地と合筆したりする際には、登記簿上の地番と現況の建物配置を照合する測量作業が必要になる場面が増えます。エリアによって必要な手続きが異なることを、購入や建築を検討する早い段階で確認しておくとよいでしょう。
まとめ
地番と住居表示は、どちらも「不動産の場所を示す番号」でありながら、管理している主体(法務局と市区町村)も目的もまったく異なります。仙台市内でも住居表示が実施されている地域とそうでない地域が混在しているため、物件の売買・賃貸・相続のいずれの場面でも、日常の住所表記だけで判断せず、登記簿上の地番まで含めて確認する習慣を持つことが、後々のトラブル防止につながります。物件探しの段階で違いがよくわからない場合は、不動産会社に登記簿の写しを見せてもらいながら、住居表示と地番の対応関係を一緒に確認してもらうとよいでしょう。
著者
森 信幸
代表取締役 / エムアセッツ株式会社
宅地建物取引士(宮城県 第018212号)
仙台市青葉区を拠点に、シャーメゾンを中心とした高品質賃貸物件を所有・運営。全棟ペット可の方針で、入居者とペットが快適に暮らせる住環境づくりに取り組んでいます。
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