賃貸住宅での生活において、騒音は最も多いトラブルのひとつです。仙台でも、集合住宅の増加とともに騒音に関するクレームは後を絶ちません。苦情を受けた入居者は何をすべきか、またオーナーや管理会社はどのように介入すべきか——感情的に悪化しがちなこの問題を、段階的に整理します。
騒音クレームの典型的なパターン
仙台市内の賃貸物件でよく見られる騒音トラブルは、大きく以下のパターンに分類されます。
上階・隣室からの生活音
歩行音(特に子どもの走り回り)、洗濯機・掃除機の稼働音、深夜のテレビ・音楽、ドアの開閉音など。これらは日常的に発生するため、継続すると大きなストレスになります。
ペット関連の騒音
犬の吠え声は特にトラブルになりやすいケースです。ペット可物件であっても、吠え続けることで周辺入居者から苦情が入ることがあります。
室外機・設備音
エアコンの室外機、換気扇、給湯器の稼働音が問題になるケースも。これは入居者の問題というより建物・設備の問題になります。
来訪者・引越し作業音
友人が深夜に頻繁に来訪したり、引越し作業が非常識な時間帯に行われたりするケースです。
苦情を「受けた」入居者の対処フロー
騒音の加害者として管理会社から注意を受けた場合、または隣室から直接クレームを言われた場合のフローです。
ステップ1:まず事実を確認する
感情的に「そんなに音を出していない」と反論する前に、まず自分の生活を振り返りましょう。建物の構造によっては、自分では気にならない程度の音でも他室に響いていることがあります。
とくに確認すべき点:
- 洗濯機・乾燥機の使用時間帯(深夜・早朝は避ける)
- 歩き方・子どものはしゃぎ方
- テレビ・音楽の音量
- 来訪者の声量
ステップ2:管理会社または大家に報告・相談する
直接隣人に乗り込むのは避けてください。感情的な対立に発展するリスクが高く、逆に「逆クレーム」をされることもあります。
管理会社に「〇〇さんから注意を受けた、または管理会社経由で苦情があったと聞いた」と事実確認を依頼し、状況を把握します。
ステップ3:改善行動を実施する
改善意思を示すことが重要です。具体的な対策として:
- 防音マット・ラグの敷設:フローリングの歩行音を大幅に低減できます
- 洗濯機防振パッドの設置:振動音の軽減に効果的
- 時間帯の調整:洗濯や掃除機は7〜21時の範囲で行うことを徹底する
- 子どもへの説明:小さな子どもがいる家庭では、親が丁寧に教えることが必要
ステップ4:改善したことを管理会社に報告する
対策を講じた後は「〇〇の対策をとりました」と管理会社に報告することで、誠意ある対応を示します。これにより管理会社から苦情者への「対応済み」の連絡がなされ、問題が沈静化しやすくなります。
苦情を「申し入れる」入居者の対処フロー
騒音被害を受けている側として、問題を解決するためのフローです。
ステップ1:記録をつける
「うるさい気がする」という漠然とした感覚ではなく、日時・内容・継続時間をメモしましょう。スマートフォンの録音機能で音を記録しておくと、管理会社への説明がスムーズになります。
記録例:
- 5月20日(火)23:45〜00:15、上階から連続的な歩行音・物を落とす音
- 5月21日(水)06:00頃、洗濯機の振動音が30分以上続いた
ステップ2:管理会社に書面またはメールで苦情申し入れ
口頭よりも文書の方が管理会社も動きやすく、記録も残ります。感情的にならず「〇〇のような音で困っている、対応をお願いしたい」という内容で送付します。
ステップ3:管理会社の対応を確認・待つ
管理会社が相手方への注意を行ったか確認します。適切な管理会社であれば、対応状況を報告してくれるはずです。
ステップ4:改善されない場合は文書で再申し入れ
一度の注意では改善しないケースも多いです。同様の被害が続く場合は「〇月〇日に申し入れた件、依然として改善されていない。再度対応をお願いしたい」と伝えます。
オーナー・管理会社の対応フロー
賃貸経営者として、騒音トラブルに適切に対処することは義務といえます。放置すると「他の入居者の退去」「クレームの激化」「法的紛争」につながります。
第一段階:状況確認と聞き取り
苦情者から状況を詳しく聞き取り、加害者とされる入居者にも「苦情がきていることを確認している、詳細を教えてほしい」という形で事実確認を行います。どちらかの話だけを鵜呑みにしないことが重要です。
第二段階:書面による注意
電話・口頭での注意の後は、書面(郵便または手渡し)でも「騒音に関する注意事項」を通知します。記録が残ることで、万が一裁判になった際の証拠にもなります。
記載すべき内容:
- 騒音の発生日時・内容の概要
- 改善を求める事項(生活音の配慮、時間帯の制限など)
- 改善されない場合は契約解除の可能性がある旨
第三段階:継続的なフォロー
一度注意をして終わりにせず、その後の状況を双方に確認します。改善された場合は苦情者に「対応した旨」を伝え、問題解決を図ります。
第四段階:改善されない場合の法的対応
繰り返しの注意にもかかわらず改善がない場合、賃貸借契約上の「用法遵守義務違反」として契約解除の手続きに進むことがあります。ただし日本の法律では一度の違反で即契約解除はできず、十分な催告・通知が必要です。弁護士または不動産トラブル相談窓口への相談を検討しましょう。
仙台市のトラブル相談窓口
騒音問題が解決しない場合、以下の窓口を活用できます。
仙台市消費生活センター
賃貸トラブル全般の相談に対応。建物・環境に関する騒音問題の相談も受け付けています。
法テラス宮城(日本司法支援センター)
法的解決が必要になった場合、費用の立替制度があり、弁護士費用が気になる方にも利用しやすい制度です。
仙台弁護士会 法律相談センター
不動産トラブルの専門相談が可能です。
トラブルをこじらせないための心構え
騒音トラブルで重要なのは「解決すること」であり「相手を責め続けること」ではありません。
感情的な直接対決を避ける:アパートの廊下などで激しく言い合いになると、状況が悪化します。
管理会社を介する:直接交渉よりも第三者(管理会社)が間に入ることで、冷静な解決につながります。
記録を残す:日時・内容の記録が、交渉や法的手続きの際に非常に有効です。
改善を求める意思を示す:苦情者として「解決したい」という姿勢を明確にすることで、管理会社も動きやすくなります。
仙台の賃貸物件における騒音トラブルは、建物構造や入居者の生活スタイルによって起こりやすさが変わります。物件選びの段階で防音性能を確認しておくことが最善ですが、問題が発生した際は冷静かつ段階的な対応が解決の鍵です。エムアセッツでは賃貸物件の管理や入居者サポートを行っており、トラブル発生時の相談にも対応しています。
著者
森 信幸
代表取締役 / エムアセッツ株式会社
宅地建物取引士(宮城県 第018212号)
仙台市青葉区を拠点に、シャーメゾンを中心とした高品質賃貸物件を所有・運営。全棟ペット可の方針で、入居者とペットが快適に暮らせる住環境づくりに取り組んでいます。
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