「不動産会社に言われた内容と実際の物件が違う」「重要事項の説明がなかった」「仲介手数料を不当に請求された」——不動産取引にまつわるトラブルは、金額が大きいだけに深刻な問題に発展することがあります。本記事では仙台市内の不動産会社との間にトラブルが生じた場合の相談窓口と、宅建業法に基づく苦情・申し出の手続きを解説します。
不動産取引でよくあるトラブルの種類
不動産会社に対するトラブルには以下のようなケースが多く見られます。
売買・仲介に関するトラブル
賃貸に関するトラブル
管理に関するトラブル
- 管理委託契約の内容と実際の業務が異なる
- 修繕手配が不適切で入居者からのクレームが続いている
- 管理費の使途が不透明
宅地建物取引業法(宅建業法)の主な規制
不動産業者は宅建業法により、以下の義務が課されています。これらに違反した場合、行政処分の対象になります。
重要事項説明義務(第35条)
売買・賃貸の契約前に、宅地建物取引士が重要事項説明書を用いて購入者・借主に説明する義務があります。
契約内容の書面交付義務(第37条)
契約成立後に、契約の内容を記した書面(37条書面)を交付する義務があります。
手付金の保全義務(第41条・第41条の2)
一定額以上の手付金を受け取る場合、保全措置(供託・保険等)を講じる義務があります。
誇大広告の禁止(第32条)
事実と異なる誇大な広告・表示は禁止されています。
不当な高額手数料の禁止(第46条)
仲介手数料には上限が定められており(売買の場合は売買代金の3%+6万円+消費税が上限)、これを超えて請求することは違法です。
相談・苦情の申し出先
1. 宮城県建設業・宅建業・測量業等不動産業局(宅建業担当窓口)
不動産業者の免許管理・監督は都道府県知事(宮城県内の業者)または国土交通大臣(複数都道府県に事務所を持つ大手業者)が行っています。
宮城県土木部住宅地域技術課(宅建業担当)
- 住所:仙台市青葉区本町3丁目8番1号
- 電話:022-211-3245(代)
- 宅建業者の違反行為(重説義務違反・誇大広告・不当手数料等)について申し出を行うと、行政による指導・処分の対象になります
国土交通省東北地方整備局 建政部建設産業課
- 複数県にまたがる免許業者のトラブルはこちら
2. 仙台市消費生活センター
消費者と事業者の間のトラブル全般について相談を受け付けています。
- 住所:仙台市青葉区花京院1丁目2-15
- 電話:022-266-0155
- 相談受付:月〜金曜 9:00〜16:30(祝日・年末年始を除く)
- 内容:賃貸トラブル(退去費用・敷金・礼金)、売買トラブルの初期相談、業者への連絡対応のサポート
3. 宮城県消費生活センター
- 電話:0120-139-390(消費生活相談)
- 消費生活相談員が対応。業者との交渉のアドバイスや仲介が可能です。
4. (公社)宮城県宅地建物取引業協会
宅建業者の業界団体として相談・苦情受付を行っています。
- 電話:022-222-7771
- 相談は原則として会員業者に関するものですが、一般の相談にも応じています
5. (公社)全国宅地建物取引業保証協会(ハトマーク)
宅建業者の営業保証金に代わる「弁済業務保証金」制度を運営しています。業者の倒産・不正行為によって損害を受けた場合、一定額の還付を申し出ることができます。
6. 法テラス(日本司法支援センター)
弁護士への相談費用が不安な場合、法テラスを通じて無料法律相談を受けることができます。
- 電話:0570-078374
- 収入・資産が一定以下の方は弁護士費用の立替制度も利用可能
裁判外紛争解決手続き(ADR)の活用
訴訟(裁判)は費用・時間がかかるため、不動産トラブルではADR(Alternative Dispute Resolution:裁判外紛争解決手続き)の活用が有効です。
不動産適正取引推進機構(RETIO)の紛争解決機関
国土交通省が指定する機関で、不動産取引に関する紛争を調停・仲裁する手続きを提供しています。
弁護士会の紛争解決センター
宮城県弁護士会(電話:022-223-2383)でも相談・調停の申し込みが可能です。
証拠の保全が最も重要
どの相談窓口を利用する場合も、証拠の保全が解決の鍵となります。
保全しておくべき主な証拠:
- 売買契約書・賃貸借契約書
- 重要事項説明書
- 広告・物件資料(チラシ・ウェブの画面印刷)
- メール・LINE・SMSでのやり取り
- 電話でのやり取りのメモ(日時・内容・担当者名)
- 領収書・振込明細
口頭でのやり取りには証拠が残りにくいため、重要な確認は書面やメールで行う習慣をつけましょう。
まとめ|泣き寝入りせず相談窓口を活用する
不動産トラブルは金額・精神的負担ともに大きいため、「どうにもならない」と諦めずに相談窓口を活用することが重要です。宅建業法の規制を理解した上で、証拠を持って適切な窓口に相談することで、解決の道が開けます。
エムアセッツでは仙台市内の不動産取引に関する正当な取引・透明な説明を最優先にしています。不明点はいつでもお気軽にご相談ください。
著者
森 信幸
代表取締役 / エムアセッツ株式会社
宅地建物取引士(宮城県 第018212号)
仙台市青葉区を拠点に、シャーメゾンを中心とした高品質賃貸物件を所有・運営。全棟ペット可の方針で、入居者とペットが快適に暮らせる住環境づくりに取り組んでいます。
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