隣地との境界トラブルは珍しくない
仙台市内の戸建て・マンション・土地取引において、隣地との境界や越境に関するトラブルは決して珍しくありません。「隣の樹木の枝が自分の敷地に入ってきた」「隣のフェンスが境界線を数センチ越えている」「給排水管が隣地を通っている」など、実態は多種多様です。
こうした問題は放置するほど解決が難しくなり、不動産の売却時に発覚すると価格交渉の障害になります。2023年4月1日に施行された改正民法では、このような問題に対応する新ルールが設けられました。仙台の不動産オーナー・取引関係者にとって必須の知識です。
2023年民法改正の主な変更点
竹木の枝の越境(民法233条改正)
従来の民法では、隣地から越境してきた「竹木の枝」は、自ら切ることができず、隣地の所有者に催告して切ってもらう必要がありました。しかし実際には、所有者と連絡が取れなかったり、対応を拒否されたりするケースが多く、問題が放置されがちでした。
2023年改正後のルール(民法233条2項)
以下のいずれかに該当する場合は、越境した枝を自ら切ることができるようになりました。
- 竹木の所有者に催告したが、相当期間内に切除されない場合
- 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができない場合
- 急迫の事情がある場合(強風で折れた枝が屋根を傷つけるおそれなど)
切除費用は原則として竹木の所有者(隣地オーナー)に請求できます。
なお、「根」(地下部分)については従来通り、自ら切ることができます(民法233条1項)。
隣地使用権の明文化(民法209条改正)
2023年改正では、一定の目的がある場合に隣地を使用できる権利(隣地使用権)が明確に規定されました。
隣地を使用できる目的(民法209条1項)
- 境界またはその付近における障壁・建物その他の工作物の築造・収去・修繕
- 境界標の調査または境界に関する測量
- 民法233条2項(越境した枝の切除)による竹木の切取り
隣地オーナーの承諾なしに立ち入ることも認められましたが、事前に「目的・日時・場所・方法」を通知する必要があります(緊急の場合は使用後に速やかに通知)。
所有者不明土地・共有地の利用ルールの整備
所有者不明土地や共有地において管理・利用の意思決定ができる「管理人」を裁判所が選任できる制度も整備されました。越境問題で隣地オーナーが不明な場合、この制度を使って解決を図ることができます。
仙台でよく見られる越境トラブルの類型と対処法
隣の樹木の越境
特に古い住宅密集地では、数十年間で成長した庭木の枝・根が隣地に越境しているケースが多くあります。
対処の流れ
- 隣地オーナーに越境の事実を伝え、剪定を依頼する(内容証明郵便が有効)
- 一定期間経過後も対応がない場合は、改正民法に基づき自ら切除できる
- 費用は隣地オーナーに請求する(領収書・写真等を保存)
フェンス・塀・建物の越境
建物や塀の一部が境界線を越えているケースは、測量図や登記情報と現況を照合して判断します。
対処の流れ
- 専門家(土地家屋調査士)による境界確認・測量を実施する
- 越境の事実を書面で記録し、隣地オーナーに通知する
- 越境が軽微な場合は「越境に関する覚書」を締結するのが一般的
- 重大な越境(建物の一部など)は、解消までの期間・費用負担を合意書で明確にする
給排水管・ガス管の隣地通過
旧来の住宅では、給排水管やガス管が隣地の地下を通っているケースがあります。所有者が変わった際に「撤去要求」が来ることもあります。
対処の流れ
- 管の経路を測量・調査し、越境の有無と範囲を把握する
- 管路の通過について「地役権」の設定または「承諾書」を取得する
- 売却時には買主に事前説明し、重要事項説明書に記載する
売却時の注意:越境は「重要事項」として告知が必要
不動産を売却する際、越境物の存在は重要事項説明の対象です。隠蔽した場合は契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)を問われ、買主から損害賠償や契約解除を求められる可能性があります。
売却前に越境問題を解消しておくか、残る場合は「越境に関する覚書」を締結した上で、その内容を買主に開示することが大切です。
越境を防ぐためのポイント
日常的な管理の中で越境問題を防ぐためには、以下の点に注意しましょう。
- 庭木の定期的な剪定:枝が隣地に越境しないよう年1〜2回の管理を行う
- フェンス・塀の設置時に境界確認:設置前に土地家屋調査士に境界確認を依頼する
- 境界杭の保存:境界杭が埋没・紛失しないよう定期的に確認する
- 土地取得時の現況確認:購入前に越境物の有無を目視・専門家に確認する
まとめ
2023年民法改正で、越境した樹木の枝を自ら切れるルールが整備されるなど、隣地との境界・越境問題への対処がしやすくなりました。しかし、問題が深刻な場合は専門家(土地家屋調査士・弁護士)の関与が不可欠です。
越境問題は放置するほど解決が難しくなり、将来の売却時に大きな障害になります。気になる点がある場合は早めに専門家に相談し、覚書・測量図等で状況を整理しておくことをお勧めします。エムアセッツでは、仙台の不動産売買に関するご相談を承っています。
著者
森 信幸
代表取締役 / エムアセッツ株式会社
宅地建物取引士(宮城県 第018212号)
仙台市青葉区を拠点に、シャーメゾンを中心とした高品質賃貸物件を所有・運営。全棟ペット可の方針で、入居者とペットが快適に暮らせる住環境づくりに取り組んでいます。
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