親が認知症になった後、「自宅を売りたいが本人の判断能力がないため手続きができない」「賃貸物件の管理ができなくなった」といった事例が仙台市内でも増加しています。本記事では、認知症発症後に不動産が凍結されてしまうリスクと、事前に備えておくべき「家族信託」「任意後見制度」の活用方法を解説します。
認知症になると不動産が「凍結」される
判断能力を失った方(認知症が進行した場合)は、法律上「意思能力なし」と判断され、不動産の売却・賃貸契約・リフォームなどの法律行為を自分では行えなくなります。
子どもが親の代わりに不動産を管理・売却しようとしても、親本人が署名・押印できない、または意思能力が確認できない場合は、法務局・不動産業者・銀行のいずれも手続きを受け付けません。これが「不動産の凍結」状態です。
凍結が引き起こす問題
- 売却できない:老人ホームの入居費用を捻出するために自宅を売りたいが動けない
- 賃貸借契約の更新・解除ができない:賃貸物件のオーナーが認知症になると、契約更新・家賃増減交渉が困難になる
- 修繕・リフォームの決定ができない:設備更新や大規模修繕の発注に必要なオーナーの判断が取れない
事前準備1:家族信託(民事信託)
家族信託は、財産の管理・処分権限を家族(子・孫等)に移転しておく仕組みです。親が判断能力を持っているうちに信託契約を結んでおくことで、認知症発症後も受託者(子ども)が不動産を管理・売却できます。
家族信託のメリット
- 手続きの柔軟性:裁判所を介さずに不動産管理・売却が可能
- 積極的な資産活用ができる:リノベーション・売却・買い替えも受託者の判断で実行可能
- 税制面での対応が容易:信託後の収益は受益者(親)の所得として計算される
家族信託の注意点
家族信託の設定には公正証書作成・信託登記が必要です。弁護士・司法書士への報酬を含め、不動産1件あたり30〜80万円の費用が目安です。また、信託できない財産(農地など)もあります。
事前準備2:任意後見制度
任意後見制度は、将来判断能力が低下した際に財産管理・身上監護を任せる「任意後見人」をあらかじめ指定しておく制度です。
家族信託との違い
| 比較項目 | 家族信託 | 任意後見 |
|---|---|---|
| 発動タイミング | 契約時から即時 | 判断能力低下後(家庭裁判所の審判後) |
| 監督 | 裁判所介入なし | 家庭裁判所が任意後見監督人を選任 |
| 積極的な資産活用 | 可能 | 原則として財産保全が中心 |
| 費用 | 信託設定時に30〜80万円 | 登記費用1〜2万円+監督人報酬(月1〜2万円) |
任意後見は家庭裁判所の監督が入るため、不動産の「積極的な売却・投資」よりも「財産を守る」という性格が強くなります。
仙台での専門家への相談
家族信託・任意後見の設定は、仙台市内の司法書士・弁護士に相談することをお勧めします。特に司法書士は不動産登記の専門家であり、信託登記の実務に精通しています。
相談窓口としては次の機関が活用できます。
- 仙台司法書士会:相談会を定期開催
- 宮城県弁護士会:法律相談センター
- 仙台市社会福祉協議会:日常生活自立支援事業の案内も行っている
何もしなかった場合の「法定後見」
認知症発症後に何も事前準備をしていない場合、家族が財産管理をするために「法定後見制度(成年後見)」を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
法定後見は本人の財産を守ることを最優先に設計されているため、不動産の売却・リノベーション等には裁判所の許可が必要で、手続きが煩雑になります。後見人は家族がなれる場合もありますが、専門家(弁護士・司法書士)が選任されるケースも多く、その場合は毎月の報酬(2〜6万円)が発生します。
まとめ
仙台で不動産を保有する高齢の親を持つ方は、認知症発症「前」に家族信託または任意後見の契約を結んでおくことが最善策です。特に賃貸物件を保有するオーナーは、認知症後に管理・更新・売却が困難になるリスクが高く、早期の対策が経済的損失を防ぎます。仙台市内の司法書士・弁護士に相談し、家族全員で方針を決めておくことをお勧めします。
著者
森 信幸
代表取締役 / エムアセッツ株式会社
宅地建物取引士(宮城県 第018212号)
仙台市青葉区を拠点に、シャーメゾンを中心とした高品質賃貸物件を所有・運営。全棟ペット可の方針で、入居者とペットが快適に暮らせる住環境づくりに取り組んでいます。
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