「不動産を売却したら確定申告が必要と聞いたが、何をすればいいかわからない」「利益が出たら税金はどうなるの?」——不動産売却後の税務手続きに戸惑う方は多くいます。仙台市で不動産を売却した場合も例外ではなく、売却益(譲渡所得)が発生した場合には確定申告が必要です。本記事では、譲渡所得税の仕組みと計算方法、活用できる控除制度、確定申告の流れを詳しく解説します。売却全体の流れを先に押さえたい方は不動産売却ガイドも合わせてご覧ください。
譲渡所得とは何か
不動産を売却したときの「利益」を譲渡所得といいます。譲渡所得は給与所得や事業所得とは別に計算される「分離課税」であり、以下の計算式で算出します。
譲渡所得 = 売却価格 − (取得費 + 譲渡費用)
- 売却価格:実際に売却した金額
- 取得費:不動産を取得したときの費用(購入代金 + 購入時の諸経費)。購入代金が不明な場合は、売却価格の5%を取得費として計算
- 譲渡費用:売却にかかった費用(仲介手数料・印紙税・解体費用など)
譲渡所得がプラスであれば、それに対して譲渡所得税(所得税+住民税)が課税されます。
譲渡所得税の税率
譲渡所得税の税率は、不動産を所有していた期間(譲渡した年の1月1日時点)によって異なります。
短期譲渡所得(所有期間5年以下)
- 所得税:30%(復興特別所得税込みで30.63%)
- 住民税:9%
- 合計:39%(復興特別所得税込みで39.63%)
長期譲渡所得(所有期間5年超)
- 所得税:15%(復興特別所得税込みで15.315%)
- 住民税:5%
- 合計:20%(復興特別所得税込みで20.315%)
5年を超えて保有していた不動産の売却は、税率が約半分になります。売却タイミングを検討する際は、所有期間5年を超えるかどうかが大きなポイントです。
活用できる主な特例制度
不動産売却には、要件を満たすことで利用できる節税特例があります。代表的なものを紹介します。
1. 居住用財産の3,000万円特別控除
最も重要な特例です。マイホーム(居住用財産)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
主な要件:
- 住んでいた家(または住まなくなってから3年が経過する年の12月31日まで)を売ること
- 売却した年の前年・前々年にこの特例を受けていないこと
- 配偶者・直系血族・同居の親族への売却でないこと
例:購入2,000万円の住宅を4,500万円で売却した場合、譲渡所得は2,500万円ですが、3,000万円控除が適用されれば課税所得はゼロになります。
2. 軽減税率の特例(10年超所有の居住用財産)
マイホームを10年超所有している場合、長期譲渡所得の税率がさらに軽減されます。
- 譲渡所得6,000万円以下の部分:所得税10.21% + 住民税4%(合計14.21%)
- 譲渡所得6,000万円超の部分:所得税15.315% + 住民税5%(合計20.315%)
3,000万円特別控除と併用も可能です。
3. 特定の居住用財産の買換え特例
住み替えのために旧マイホームを売却して新マイホームを購入した場合、売却益に対する課税を将来に繰り延べることができます。要件が複雑なため、税理士や税務署への相談をおすすめします。
4. 空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除
相続で取得した空き家(一定の耐震性能があること等の条件あり)を売却した場合にも、3,000万円の特別控除が適用される場合があります。2027年12月31日まで適用期限あり。
確定申告の流れと必要書類
不動産を売却した年の翌年の2月16日〜3月15日が確定申告の期間です。
確定申告に必要な主な書類:
- 確定申告書(申告書B)+分離課税用の申告書(第三表)
- 譲渡所得の内訳書
- 売却した不動産の売買契約書(コピー)
- 購入時の売買契約書・領収書等(取得費を証明する書類)
- 仲介手数料の領収書
- 登記事項証明書
- 3,000万円特別控除を適用する場合:住民票の写しなど居住実績を証明する書類
確定申告の手順:
- 国税庁のe-Taxまたは税務署で申告書類を入手・作成
- 譲渡所得の計算(取得費・譲渡費用の集計)
- 特例の適用有無を確認
- 申告書を作成して税務署へ提出(e-Taxによるオンライン申告も可)
売却損が出た場合の取り扱い
不動産の売却で損失(譲渡損失)が出た場合は、原則として確定申告は不要ですが、特定の条件を満たす場合には「損益通算」ができます。
マイホームを売却して損失が出た場合(居住用財産の譲渡損失の損益通算):
- 売却した年に他の所得(給与所得等)と損益通算ができる
- 損益通算しきれない場合は翌年以降3年間の繰越控除が可能
例えば、住宅ローンが残っている状態でマイホームを売却して損失が出た場合に適用できる可能性があります。
不動産売却後の確定申告は複雑に見えますが、要件さえ把握すれば3,000万円特別控除などを活用して節税が可能です。申告を誤ると過少申告加算税・延滞税が発生するリスクもあるため、具体的な税務手続きについては税理士への相談をおすすめします。エムアセッツでは売却のお問い合わせを受け付けており、地元の信頼できる仲介会社である株式会社松栄不動産をご紹介しています。仙台市内で賃貸物件をお探しの方は所有物件一覧はこちらもご覧ください。制度の詳細やその他の疑問点はよくある質問、他のコラム記事は不動産コラム一覧からご確認いただけます。ご不明点はお問い合わせはこちらからご連絡ください。
著者
森 信幸
代表取締役 / エムアセッツ株式会社
宅地建物取引士(宮城県 第018212号)
仙台市青葉区を拠点に、シャーメゾンを中心とした高品質賃貸物件を所有・運営。全棟ペット可の方針で、入居者とペットが快適に暮らせる住環境づくりに取り組んでいます。
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