不動産を売却した年は確定申告が基本
仙台市内で不動産(マイホーム・投資用マンション・土地・一棟アパートなど)を売却した場合、原則として翌年の2月16日〜3月15日の間に確定申告を行う必要があります。給与所得者の方は会社が年末調整を行いますが、不動産の売却益(譲渡所得)は年末調整では対応できないため、自分で申告しなければなりません。
「赤字(売却損)だった場合は申告不要では」と考える方もいますが、損失が出た場合でも特定の控除や損益通算を使えるケースがあり、申告した方が結果的に節税につながることも少なくありません。売却全体の流れを先に押さえておきたい方は不動産売却ガイドもあわせてご覧ください。
譲渡所得の計算方法
不動産売却で得た利益(譲渡所得)は以下の式で計算します。
譲渡所得 = 譲渡収入金額 − (取得費 + 譲渡費用)譲渡収入金額
売買契約で決まった売却代金の総額です。
取得費
その不動産を購入したときの費用です。購入代金のほかに、購入時の仲介手数料・登録免許税・不動産取得税・建物の減価償却費なども含まれます。
注意点:購入時の契約書や領収書を紛失している場合、取得費を「譲渡収入金額の5%」として概算計算する方法(概算取得費)が認められていますが、取得費が低く見積もられることで税負担が増えます。購入書類は大切に保管しておきましょう。
譲渡費用
売却にかかった費用で、仲介手数料・測量費・解体費・登記費用などが含まれます。
3000万円特別控除(マイホーム売却の場合)
マイホーム(自宅として使っていた居住用不動産)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる「居住用財産の3,000万円特別控除」が使えます。
譲渡所得が3,000万円以下であれば、実質的に税金がゼロになります。仙台市内のマンションや戸建てを売却する場合、売却益が3,000万円を超えるケースは少なく、この控除によって多くの方が税負担をゼロに抑えられます。
控除の主な適用要件
- 現在居住している、または過去に居住していた不動産であること(転居後3年が経過した年の12月31日まで)
- 売却した年の前年または前々年にこの控除を使っていないこと
- 売却相手が配偶者・直系血族(親・子)・生計を一にする親族でないこと
- 買換え特例と同じ年に重複適用しないこと
短期譲渡所得と長期譲渡所得の税率差
不動産の所有期間によって、譲渡所得にかかる税率が大きく異なります。
| 所有期間 | 区分 | 所得税 | 住民税 | 合計税率 |
|---|---|---|---|---|
| 5年以下(売却した年の1月1日時点) | 短期譲渡所得 | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 5年超 | 長期譲渡所得 | 15.315% | 5% | 20.315% |
| 10年超(マイホームの場合、軽減税率の特例) | 長期(軽減) | 10.21% | 4% | 14.21%(6000万円超は20.315%) |
※所得税には復興特別所得税(基準所得税額×2.1%)を含みます。
この税率差は非常に大きく、所有5年未満で売却すると税負担がほぼ2倍になります。投資用不動産を保有している方は、売却[タイミング](/column/2026-04-09-sendai-no-fud-san-t-shi-niokeru-ideguchi-senryaku)を「1月1日時点で5年超」になってから検討することが節税の基本です。
売却損が出た場合:損益通算の活用
不動産の売却で損失が発生した場合、一定の条件を満たせば他の所得と損益通算して税負担を減らせます。
マイホームを売却して損失が出た場合
マイホームの売却損は、同年の給与所得や他の所得と損益通算できる特例(「居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除」)があります。例えば仙台市内で購入した住宅を住宅ローンが残ったまま売却し、売却損が生じた場合、条件を満たせば最長3年間にわたり所得から損失を差し引けます。
住宅ローン残高がある場合(オーバーローン)に特に有効な制度です。
投資用不動産の損失
投資用不動産(賃貸アパート・マンション等)の売却損は、原則として他の所得との損益通算が認められていません。ただし、同年に別の不動産を売却して利益が出ていれば、その利益と損益通算できます。
申告が不要なケース
以下のケースでは確定申告が不要な場合があります(ただし確認は必要)。
- 売却益がゼロまたはマイナスで、損益通算の特例も使わない場合
- 3,000万円特別控除の適用後に課税所得がゼロになる場合
「不要かもしれない」と自己判断して申告しなかった結果、税務署から問い合わせが来るケースもあります。判断に迷う場合は税理士に相談するか、税務署の相談窓口を利用することをおすすめします。よくある疑問はよくある質問でも確認できます。
仙台での確定申告の流れと準備書類
仙台市内の不動産を売却した場合、確定申告は仙台税務署または青葉税務署が管轄します(物件所在地ではなく、申告者の住所地の税務署が担当)。
用意する主な書類
- 売買契約書(売却時)
- 売買契約書(購入時)・取得費の領収書類
- 仲介手数料の領収書(売却時・購入時)
- 登記事項証明書
- 住民票の写し(マイホーム売却の特例を使う場合)
- ローン残高証明書(損失の繰越控除を使う場合)
- 測量費・解体費などの領収書(該当する場合)
申告方法
- e-Tax(電子申告):スマートフォンやパソコンから自宅で申告可能。確定申告書等作成コーナーのウィザード形式で入力できます
- 税務署への持参または郵送:窓口が混雑する3月上旬を避けて早めの提出がおすすめ
- 税理士に委託:複雑なケース(オーバーローン・複数物件・相続絡み等)は専門家への依頼が安心
まとめ
仙台で不動産を売却した際の確定申告は、3,000万円特別控除や所有期間による税率差を正しく理解することで、税負担を大幅に抑えられる可能性があります。申告に必要な書類は売却時・購入時のものが両方必要になるため、売却が決まった段階で書類の整理を始めることをおすすめします。売却全体の進め方は不動産売却ガイド、その他の売却関連コラムは不動産コラム一覧でもご覧いただけます。
エムアセッツでは、仙台市内の不動産売却に際して、税務の基本的な考え方についてもご説明しています。エムアセッツでは売却のお問い合わせを受け付けており、地元の信頼できる仲介会社である株式会社松栄不動産をご紹介しています。お問い合わせはこちら。
著者
森 信幸
代表取締役 / エムアセッツ株式会社
宅地建物取引士(宮城県 第018212号)
仙台市青葉区を拠点に、シャーメゾンを中心とした高品質賃貸物件を所有・運営。全棟ペット可の方針で、入居者とペットが快適に暮らせる住環境づくりに取り組んでいます。
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