不動産売買における契約トラブルが起きやすい理由
[不動産売買](/column/fudosan-keiyaku-kaijo-joken-tetsuzuki-guide)は人生で最大規模の取引のひとつです。にもかかわらず、売主・買主ともに経験が乏しく、契約書の内容を十分に理解しないまま署名・捺印してしまうケースが少なくありません。
仙台市内でも、毎年一定数の不動産売買トラブルが発生しています。売買代金が数千万円に上る取引では、些細な認識の食い違いが大きな損失に発展することがあります。トラブルの多くは「事前の知識不足」と「確認不足」から生じており、基本的な知識を持つだけで大半のトラブルは予防できます。
手付金に関するトラブルと正しい理解
手付金の種類と役割
不動産売買契約を締結する際、買主は売主に「手付金」を支払います。不動産取引における手付金は原則として解約手付の性格を持ちます。
- 買主都合の解除:手付金を放棄することで契約を解除できる
- 売主都合の解除:受け取った手付金の2倍を買主に返還することで契約を解除できる
手付金の相場は売買代金の5〜10%程度が一般的で、3,000万円の物件なら150万〜300万円が目安です。
よくある手付金トラブルと予防策
① 手付金の保全措置がとられていないケース
新築分譲マンションなどを除き、中古物件の売買では手付金の保全措置が義務化されていません。売主の倒産や詐欺により手付金が返ってこないリスクがあります。
→ 予防策:信頼できる仲介業者を通じた取引、手付金の金額を過度に高くしない(売買代金の10%以内が目安)
② 契約後に解除を申し出たが手付金が戻らないケース
「やっぱり買うのをやめたい」と思っても、解約手付の原則により手付金は戻りません。「ローン審査が通らなかった場合はローン特約で白紙解除できる」という例外はありますが、審査前から購入意思がなかった場合は適用されません。
→ 予防策:住宅ローン事前審査を完了させてから契約に進む。購入意思が固まってから手付金を支払う
ローン特約(融資利用特約)と白紙解除
ローン特約とは
不動産売買契約には、「住宅ローンの融資が承認されなかった場合、契約を無条件で解除できる」というローン特約(融資利用特約)が付くことが通常です。この場合、手付金は全額返還されます。
ローン特約が適用されないケースと注意点
ローン特約は万能ではありません。以下のようなケースでは適用されない場合があります。
- 契約書に「ローン特約なし」と明記されている
- 融資不承認の理由が申込者の故意(虚偽申告など)によるもの
- 融資承認後に申込者自らローンをキャンセルした
また、ローン特約で解除できる期限(融資承認期限)が契約書に明記されており、この期限を過ぎると特約の効力がなくなります。期限内に必ず融資審査を完了させることが重要です。
「融資特約あり」物件での売主リスク
売主側から見ると、ローン特約付きの契約は「融資が通らなければ白紙解除される」リスクがあります。特に買主の融資審査が通りにくい属性の場合、売主として注意が必要です。
→ 対策:買付申込の段階で金融機関の事前審査(仮審査)通過を確認してから本契約に進む
契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)のトラブル
制度の概要
2020年4月に施行された改正民法により、「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと法律の枠組みが変わりました。売主は「契約の内容に適合しない状態」の物件を引き渡した場合、買主に対して責任を負います。
具体的には、雨漏り・シロアリ・設備不良・土壌汚染など、買主が知らなかった不具合が後から発覚した場合に問題になります。
中古物件での現実的なリスク
仙台市内の中古物件売買では、以下のようなトラブルが実際に発生しています。
- 引き渡し後に床下のシロアリ被害が判明
- 入居後初めての冬に給湯器の不具合が発覚
- 雨季に入ってから雨漏りが判明
- 建築確認済み証がなく増改築の違法性が発覚
予防策:インスペクションの活用
中古住宅を購入する際は、ホームインスペクション(建物状況調査)を実施することを強くおすすめします。建物の状態を専門家が事前に調査することで、購入前に不具合を把握でき、価格交渉や修繕費用の見積もりに活用できます。
費用は5〜10万円程度ですが、数百万円の修繕費用トラブルを防ぐ投資として十分価値があります。売却を検討している所有者側にとっても、事前にインスペクションを受けておくことで契約不適合責任を巡るトラブルを未然に防げます。売却の進め方については不動産売却ガイドも参考にしてください。
「現況渡し」条件の契約書に注意
売主が個人の場合、「現況有姿渡し」「瑕疵担保責任免除」(契約不適合責任を免除する)という特約が付く場合があります。ただし民法上、売主が知っていた不具合を故意に告知しなかった場合は免除特約は無効とされています。
買主側は重要事項説明書および告知書(物件状況報告書)をよく確認し、不明点は必ず質問しましょう。
心理的瑕疵(告知事項)のトラブル
告知義務の範囲
「事故物件」(過去に室内で死亡事故があった物件)や近隣の嫌悪施設(墓地・騒音発生施設等)について、売主・仲介業者には告知義務があります。
国土交通省が2021年に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しており、告知が必要な期間・内容について一定の基準が示されています。
「知らなかった」では済まされないケース
前オーナーからの告知を仲介業者がきちんと引き継いでいない場合にトラブルが発生します。購入前に「重要事項説明書の告知事項欄」を確認し、疑問点を徹底的に聞き出すことが大切です。
重要事項説明書・売買契約書の確認ポイント
必ず確認すべき項目
重要事項説明書(35条書面)
売買契約書(37条書面)
- 売買代金と手付金の金額
- 引き渡し日・決済日
- ローン特約の条件と期限
- 契約不適合責任の期間・範囲
- 特約事項(現況渡し・修繕負担等)
不明点はその場で確認・訂正を求める
「難しそうだから」「仲介業者を信頼しているから」といった理由で書類を十分に確認せずに署名するのは危険です。不明な用語や条件は説明を求め、書面の内容に納得した上でサインしましょう。契約の基本的な流れや用語について事前に整理しておきたい場合は、よくある質問も確認しておくと安心です。
まとめ
仙台で不動産の売買契約を行う際は、手付金の扱い・ローン特約の内容・契約不適合責任の範囲・告知事項の確認という4つのポイントが特に重要です。これらを2026年の取引でも事前に理解しておくことで、契約後のトラブルを大幅に減らすことができます。
信頼できる仲介業者を選び、重要事項説明書・売買契約書の内容を必ず自分自身で確認する習慣を持つことが、安全な不動産取引の第一歩です。
エムアセッツ株式会社は仙台市内で自社所有物件の賃貸経営を主体とする不動産会社ですが、売買物件情報も取り扱っています。売買物件情報はこちらからご覧いただけます。また、売却のお問い合わせを受け付けており、地元の信頼できる仲介会社である株式会社松栄不動産をご紹介しています。契約トラブルの予防策や物件に関するご質問は、お問い合わせください。ほかの実務知識については不動産コラム一覧もあわせてご覧ください。
著者
森 信幸
代表取締役 / エムアセッツ株式会社
宅地建物取引士(宮城県 第018212号)
仙台市青葉区を拠点に、シャーメゾンを中心とした高品質賃貸物件を所有・運営。全棟ペット可の方針で、入居者とペットが快適に暮らせる住環境づくりに取り組んでいます。
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