手付金とは何か
不動産の売買契約を締結する際、買主は売主に対して「手付金」を支払うのが一般的です。手付金は売買代金の一部を先払いするものとは違い、契約が成立したことの証としての性格(証約手付)と、一定の条件下で契約を解除する権利(解約手付)を担保する性格を持つお金です。
手付金の金額は個別の交渉で決まりますが、宅建業者が売主の場合は売買代金の20%以内でなければなりません(宅建業法第39条)。一般的には売買代金の5〜10%程度が相場です。残代金の決済時には手付金は売買代金の一部として充当されます。
手付金の3つの種類
手付金には法律上・実務上、主に3つの性質があります。
① 証約手付
契約が成立したことを証明するための手付です。不動産売買の手付金は常にこの性質を持っています。
② 解約手付
買主または売主が契約を解除する権利を留保するための手付です。民法第557条では「手付金が交付されたときは、相手方が履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を返還して契約を解除できる」と定めています。不動産売買の手付金は特約で解約手付でないとされない限り、解約手付の性質を持つと扱われます(最高裁の判例も同旨)。
③ 違約手付
一方が契約に違反した場合のペナルティとして没収される手付です。解約手付とは異なり、違反した当事者への制裁として機能します。
実際の不動産売買では、手付金は証約手付・解約手付・違約手付の複合的な性質を持つことが多く、契約書の条項で具体的な取り扱いが定められます。
解約手付による契約解除の仕組み
解約手付の最も重要な機能は、一定の条件のもとで「違約なしに契約を解除できる権利」を双方に与える点です。
買主が契約を解除する場合:手付金の放棄
買主が契約を解除したい場合は、売主に対して手付金を放棄(返還を請求しない)することで契約を解除できます。「やっぱり買うのをやめたい」という場合に、支払った手付金を失うことと引き換えに、損害賠償等のリスクなく解除できます。
売主が契約を解除する場合:手付金の倍返し
売主が契約を解除したい場合は、受け取った手付金に同額を加えた倍額(受領した手付金額の2倍)を買主に返還することで契約を解除できます。
解約手付による解除ができなくなるタイミング
解約手付による解除には重要な制限があります。民法第557条では「相手方が履行に着手した後」は手付による解除ができないとされています。「履行の着手」とは何かが実務上の重要なポイントです。
「履行の着手」の具体例:
- 買主:住宅ローンの申込み・融資の本申込み(一般的に着手とみなされやすい)
- 買主:残代金の準備・引越し準備の着手(状況による)
- 売主:物件の明渡し準備・引渡し準備(状況による)
- 売主:所有権移転登記申請書類の準備・司法書士への委任
「相手方の履行着手後」は手付解除が使えなくなるため、解除を考える場合は早めに意思決定することが重要です。
また、売買契約書には「手付解除の期日」が設定されることが一般的です。この期日を過ぎると、相手方が着手しているかどうかに関わらず手付による解除ができなくなる場合があります。契約書の条件をよく確認してください。
宅建業者が売主の場合の保護規定
宅建業者が売主の場合、買主(一般消費者)を保護するために、宅建業法で以下の規定が設けられています。
手付金等の保全措置(宅建業法第41条・第41条の2)
未完成物件で売買代金の5%超または1000万円超の手付金・中間金を受領する場合、宅建業者は手付金等の保全措置を講じなければなりません(完成物件は10%超または1000万円超)。保全措置の方法は①銀行等の保証②保険事業者の保険③指定保管機関への寄託の3種類があります。これにより、業者が倒産しても買主は手付金を取り戻すことができます。
手付金の上限規制(宅建業法第39条)
前述の通り、宅建業者が売主の場合、手付金は売買代金の20%を超えてはなりません。これを超える手付金を受領する契約は無効となります。
手付金に関する実務上の注意点
不動産購入を検討する際は、手付金について以下の点を事前に確認しておくことが重要です。
- 手付金の金額と解除条件:契約書に解約手付として明記されているか、解除できる期日はいつかを確認する
- 保全措置の有無:未完成物件や高額手付金の場合、保全措置が講じられているか確認する
- ローン特約との関係:ローン特約(融資が不成立の場合に手付金返還で白紙解除できる条項)とは別の制度であることを理解しておく
仙台での不動産取引において、手付金の仕組みを正しく理解することで、万が一の際にも適切な対応ができます。
著者
森 信幸
代表取締役 / エムアセッツ株式会社
宅地建物取引士(宮城県 第018212号)
仙台市青葉区を拠点に、シャーメゾンを中心とした高品質賃貸物件を所有・運営。全棟ペット可の方針で、入居者とペットが快適に暮らせる住環境づくりに取り組んでいます。
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