賃貸収入があれば確定申告が必要
仙台市内で賃貸物件を所有し、家賃収入を得ている場合、一定の条件を超えると確定申告が必要です。「物件を1棟持っているだけだから関係ない」と思っている方も要注意です。
- 給与所得がある方:不動産所得が年間20万円超の場合
- 給与所得がない方(専業大家等):不動産所得が基礎控除(58万円。※所得により上乗せあり)を超える場合
本記事では、仙台の賃貸[オーナー](/column/sendai-chintai-owner-risk-kanri-hoken-guide)が知っておくべき「青色申告」の基礎と、節税に直結する申告の考え方を解説します。
不動産所得とは
不動産所得は以下の式で計算されます。
不動産所得 = 総収入金額 − 必要経費総収入金額に含まれるもの
必要経費として認められる主なもの
| 経費項目 | 具体例 |
|---|---|
| 管理委託費 | 管理会社への業務委託手数料 |
| 修繕費 | 入居者退去後のリフォーム・設備修理 |
| 固定資産税・都市計画税 | 物件にかかる税金 |
| 火災保険料・地震保険料 | 建物に対する保険料 |
| 減価償却費 | 建物部分の経年劣化の計算上の費用 |
| ローン利息 | 不動産取得に使った借入金の利息部分 |
| 広告料・仲介手数料 | 入居者募集に係る費用 |
| 税理士・弁護士報酬 | 不動産経営に関する専門家報酬 |
| 交通費・通信費 | 物件管理に直接関連するもの |
注意:ローンの元本返済部分は経費になりません。利息部分のみが経費です。
青色申告とは
青色申告は、税務署に「青色申告承認申請書」を提出し、一定の帳簿書類を整備することで利用できる申告方式です。白色申告(一般的な申告)と比較して多くの税制優遇を受けられます。
青色申告の主なメリット
1. 青色申告特別控除(最大65万円)
複式簿記で記帳し、電子申告(e-Tax)または電子帳簿保存を行う場合、不動産所得から最大65万円を控除できます(帳簿が簡易的な場合は10万円控除)。
不動産所得が仮に200万円あった場合、65万円控除で課税対象を135万円に圧縮できます。税率が20%であれば、13万円の節税効果です。
2. 青色事業専従者給与
事業的規模(5棟10室基準等)の賃貸経営において、配偶者や親族が業務に専従している場合、給与を経費として計上できます。家族への給与支払いが経費になるのは青色申告のみの特権です。
3. 損失の繰越控除(3年間)
修繕費や初年度の多額の費用で赤字になった場合、翌年以降3年間にわたって黒字から損失を差し引けます。
4. 少額減価償却資産の特例
青色申告者は、30万円未満の資産を一括費用計上できる特例(年間300万円まで)が使えます(中小企業者等に限る)。
青色申告の手続きの流れ
ステップ1:青色申告承認申請書の提出
賃貸開始の年(または青色申告を始めたい年)の3月15日まで(開業の場合は開業から2ヶ月以内)に、仙台税務署(青葉区に物件がある場合は青葉税務署・宮城野税務署等、物件所在地を管轄する税務署)に提出します。
ステップ2:帳簿の整備
青色申告では、以下の帳簿書類を整備・保存する義務があります(7年間保存)。
- 総勘定元帳・仕訳帳(複式簿記の場合)
- 収入・経費を記録した現金出納帳等
- 請求書・領収書・契約書等の証憑書類
会計ソフト(弥生・freee・マネーフォワード等)を利用するのが一般的で、賃貸経営向けのテンプレートも豊富に用意されています。
ステップ3:確定申告書の作成・提出
翌年の2月16日〜3月15日に確定申告書を提出します。e-Taxを利用することで65万円控除の要件を満たし、かつ来署不要で手続きが完了します。
減価償却の重要性
不動産経営の確定申告で特に重要な経費が減価償却費です。
減価償却の仕組み
建物は時間の経過とともに価値が減少するとみなされ、その費用を毎年少しずつ経費として計上できます。
主な構造別法定耐用年数
たとえば、建物取得価格が3,000万円の[重量鉄骨造](/column/j-ry-tekkotsu-miyatsuko-keiry-tekkotsu-miyatsuko-mokuz-no-chigai-sendai-no-chint)物件(新築)の場合、毎年の減価償却費は約88万円(3,000万円÷34年)となります。これが毎年の経費に加算されるため、実際の手出しなしに節税効果が生まれます。仙台市内ではシャーメゾン特集で紹介しているような重量鉄骨造の賃貸[マンション](/column/2026-02-25-sendai-de-b-on-sei-no-takai-chintai-manshon-o-erabu-nara-j-ry-tekkotsu-miyatsuko)も多く、構造による耐用年数の違いは購入前に把握しておきたいポイントです。
中古物件の耐用年数
仙台市内でも中古一棟アパートを購入するケースがありますが、中古物件の耐用年数は以下の計算式で求めます。
耐用年数 = 法定耐用年数 × 0.2(法定耐用年数超の場合)
または
耐用年数 = 法定耐用年数 − 経過年数 + 経過年数 × 0.2中古の重量鉄骨造で築20年の場合、残存耐用年数は約18年となり、短い期間で大きな減価償却費を計上できます。
仙台の賃貸オーナーが注意すべきポイント
1. 修繕費と資本的支出の区分
修繕費(原状回復・維持補修)は全額当期経費ですが、資産価値を高める資本的支出(増築・設備グレードアップ等)は減価償却の対象となります。この区分は税務調査でも確認されやすい項目です。
2. 事業的規模の判断
5棟10室以上の賃貸が「事業的規模」とみなされ、青色申告特別控除65万円の適用・専従者給与の計上・貸倒損失の全額必要経費算入などの特典が受けられます。1〜2棟の小規模経営では適用外の特典もある点に注意が必要です。
3. 消費税課税の判断
前々年の課税売上高が1,000万円(2023年10月以降はインボイス制度の影響あり)を超えると消費税の課税事業者になります。駐車場収入は消費税の課税対象ですが、居住用家賃は非課税です。
まとめ
仙台の賃貸オーナーにとって、確定申告と青色申告は避けて通れない重要な税務手続きです。
- 不動産所得 = 収入 − 必要経費(管理費・修繕費・減価償却費・ローン利息等)
- 青色申告特別控除 最大65万円は大きな節税メリット
- 減価償却費の正確な計算が長期的な節税の鍵
税務・経理に不慣れな場合は、不動産に詳しい税理士への相談をおすすめします。仙台市内での賃貸経営の収益最大化についてご不明な点がある方は、お問い合わせはこちらよりご連絡ください。エムアセッツが所有する投資物件の情報は所有物件一覧はこちらからご確認いただけます。ほかの税務・経営に関するコラムは不動産コラム一覧でもご紹介しています。
著者
森 信幸
代表取締役 / エムアセッツ株式会社
宅地建物取引士(宮城県 第018212号)
仙台市青葉区を拠点に、シャーメゾンを中心とした高品質賃貸物件を所有・運営。全棟ペット可の方針で、入居者とペットが快適に暮らせる住環境づくりに取り組んでいます。
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