「親から相続した実家をそのままにしている」「転居後の旧宅を売れずにいる」――仙台市内でも空き家の放置問題が深刻化しています。2023〜2024年に改正された空き家特措法の影響で、放置リスクはこれまで以上に高まっています。所有者自身が「まだ大丈夫」と思っていても、行政や近隣からの視点では既にリスクが顕在化しているケースもあるため、早めに現状を把握しておくことが大切です。
2023〜2024年空き家特措法改正の主なポイント
「管理不全空き家」の新設
2023年の改正で「特定空き家」に加えて「管理不全空き家」という新しいカテゴリが設けられました。特定空き家は「著しく危険な状態」が要件でしたが、管理不全空き家は「そのまま放置すれば特定空き家になるおそれがある」ものが対象となり、より早い段階での行政介入が可能になっています。
管理不全空き家に認定された場合のリスク
管理不全空き家に認定されないための日常管理
行政からの指導・勧告を受ける前に、所有者自身でできる対策もあります。以下のような日常的な管理を続けることで、管理不全空き家と判断されるリスクを下げられます。
- 建物の外観・屋根・外壁にひび割れや破損がないか、定期的に確認する
- 庭木や雑草を適切に管理し、景観や防犯上の問題を防ぐ
- 郵便受けに郵便物やチラシが溜まっていないか確認する
- 近隣住民と連絡が取れる体制を整えておく
- 空き家管理サービスの利用や、火災保険・地震保険の内容を見直す
遠方に住んでいて頻繁に現地を確認できない場合は、こうした管理を代行してくれるサービスを検討するのも一つの方法です。
固定資産税への影響
空き家特措法の「勧告」を受けると、住宅用地特例(固定資産税が200㎡以下の部分で6分の1に軽減される特例)が外れます。
具体例
- 土地評価額1,000万円・木造戸建て(100㎡以下の宅地)
- 住宅用地特例あり: 固定資産税 約1,666円/年(1,000万円 × 6分の1 × 1.4%)→ 実際は建物分等を含め約2.3万円程度
- 住宅用地特例なし: 固定資産税 約14万円/年(1,000万円 × 1.4%)→ 最大6倍の増税
勧告を受けると、年間10万円以上の税負担増加になるケースも珍しくありません。
なお、建物を解体して更地にした場合も、住宅用地特例の対象は「住宅が建っている土地」であるため、特例の適用がなくなり税負担が上がる点には注意が必要です。解体費用と税負担の変化の両方を踏まえたうえで、解体するかどうかを判断することをおすすめします。
法的責任(損害賠償・管理義務)
空き家から発生した損害について、所有者が損害賠償責任を負うケースがあります。
- 倒壊・外壁落下: 通行人に怪我をさせた場合、工作物責任(民法717条)で所有者が責任を負う
- 不法侵入・犯罪の温床: 無施錠の空き家が犯罪利用されると管理責任が問われる場合がある
- 火災: 老朽化した電気配線からの出火で隣家に類焼した場合、注意義務違反として賠償責任が生じることもある
こうした責任は、所有者が実際にその空き家に住んでいなくても、また遠方に居住していても発生し得る点に注意が必要です。「知らなかった」「気づかなかった」という事情は、責任を免れる理由にはならない場合があります。
よくある質問
Q. 空き家を解体して更地にすれば安心ですか?
A. 管理の手間や倒壊リスクは軽減できますが、前述のとおり住宅用地特例が外れるため、固定資産税の負担が増える可能性があります。解体前に税負担の変化を確認しておくことをおすすめします。
Q. 空き家を賃貸に出すことはリスク軽減になりますか?
A. 人が住み日常的に管理されている状態になるため、管理不全空き家と判断されにくくなる面はあります。ただし賃貸経営には別途、修繕費用や入居者対応などの検討事項が生じます。
Q. 相続放棄をすれば空き家の管理義務から完全に逃れられますか?
A. 相続放棄をしても、他の相続人や次の管理者が決まるまでの間は一定の管理責任が残る場合があります。判断に迷う場合は専門家に相談することをおすすめします。
2026年時点の仙台市の空き家対策
仙台市は空き家バンク制度の整備・補助金制度のほか、空き家専門の相談窓口(住宅政策課)を設置しています。また、市が指定する「空家等管理活用支援法人」を通じて専門的なサポートを受けることも可能です。放置による固定資産税増額や法的リスクを踏まえると、早い段階で方針を決めておくことが結果的に負担を軽くします。所有者だけで抱え込まず、こうした窓口や専門家を早めに活用することが、結果的に選択肢を広く残すことにつながります。
早期対処のすすめ
| 状況 | 推奨アクション |
|---|---|
| 居住者がいない・近く撤去予定なし | 空き家バンク登録 or 売却検討 |
| 築古・老朽化が進んでいる | 耐震診断 + リノベーション or 解体判断 |
| 相続発生・共有名義あり | 相続登記・名義整理を優先 |
| 遠方に住んでいて管理できない | 管理代行サービスの検討 |
どのアクションが適しているかは、建物の状態や家族構成、今後その物件をどう使いたいかによって異なります。共有名義の場合は、方針を決める前に名義人全員の意向を確認しておくと、後々のトラブルを避けやすくなります。
2024年4月から相続登記が義務化されており、相続で取得した不動産の名義変更は3年以内が義務です。放置し続けると過料の対象になります。
売却を検討する場合は、まず売却の流れや費用感を把握しておくと判断がしやすくなります。不動産売却ガイドで仙台市内の売却プロセスを確認できるほか、売買物件情報はこちらから現在の売買物件の動向も参照可能です。エムアセッツでは売却のお問い合わせを受け付けており、地元の信頼できる仲介会社である株式会社松栄不動産をご紹介しています。詳しくはお問い合わせはこちらからご確認ください。
空き家対策・活用方針については不動産コラム一覧の関連記事もあわせてご参照ください。仙台市の不動産に関する詳細情報は会社概要でご確認いただけます。
著者
森 信幸
代表取締役 / エムアセッツ株式会社
宅地建物取引士(宮城県 第018212号)
仙台市青葉区を拠点に、シャーメゾンを中心とした高品質賃貸物件を所有・運営。全棟ペット可の方針で、入居者とペットが快適に暮らせる住環境づくりに取り組んでいます。
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