賃貸物件を所有していた大家さん(賃貸人)が亡くなったとき、入居中の借主との賃貸借契約はどうなるのでしょうか。「契約は終わるのか」「家賃は誰に払うのか」「預かっている敷金は誰が返すのか」といった疑問は、相続が発生した直後の入居者にも、遺された家族にも生じます。この記事では、賃貸人の死亡に伴う契約の承継と、敷金・家賃の扱い、相続人が最初に行うべき実務を整理します。
賃貸人が亡くなっても賃貸借契約は終了しない
結論から言うと、貸主が亡くなっても賃貸借契約はそのまま続きます。賃貸借契約は貸主個人との一身専属的な契約ではなく、貸主の財産上の地位として相続の対象になるためです。民法は、相続人が被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すると定めています(民法 第896条(e-Gov法令検索))。
つまり、借主の側から見ると次のようになります。
- 契約期間・賃料・更新条件は、相続の前後で変わらない
- 相続を理由に、借主が退去を求められることはない
- 相続人が貸主としての立場を引き継ぎ、修繕義務なども負う
借地借家法では、建物の賃貸借は貸主の事情だけで簡単に終了させられない仕組みになっています(借地借家法(e-Gov法令検索))。貸主の死亡は更新拒絶や解約の正当事由にもなりません。
遺産分割が終わるまで、物件は相続人全員のものになる
実務で混乱しやすいのは、相続人が複数いる場合です。遺言がなく遺産分割協議もまとまっていない間、賃貸物件は相続人全員の共有状態にあります。この間の賃貸借契約は、共有者である相続人全員が貸主の立場に立つことになります。
遺産分割が成立した後は、その物件を取得した相続人が単独の貸主になります。ただし、分割までの賃料の帰属については注意が必要です。
- 遺産分割が済むまでに発生した賃料は、各相続人が法定相続分に応じて取得するのが原則
- 遺産分割協議で、その期間の賃料の扱いを別途合意することもできる
- 相続後の賃料は、不動産所得として各相続人が確定申告の対象とするのが一般的
賃料の帰属や課税の扱いは相続の内容によって変わるため、実際に判断が必要な場合は税理士や弁護士に確認してください。
敷金の返還義務も相続人が引き継ぐ
借主が預けている敷金についても同様です。敷金返還債務は貸主の債務として相続人に承継されます。退去時の精算は、新しい貸主(遺産分割後の取得者、または相続人全員)が行います。
見落とされがちなのが、敷金がどこに保管されているかです。
- 敷金を貸主の個人口座で管理している場合は、その口座が相続手続きで凍結されると、返還の原資が使えなくなる
- 管理会社が預かり金として保管している場合は、管理会社と相続人の間で精算ルールを確認する
- 売却を予定している場合は、買主への敷金の引継ぎを売買契約に明記する
敷金は退去時に必ず返す必要があるお金です。相続の手続き中に混ざってしまわないよう、早めに残高と預け先を確認しておくと安心です。
家賃の振込先はどうする?借主側の対応
貸主が亡くなると、借主は家賃の振込先をどうすればよいか迷います。相続人が決まらない期間であっても、家賃の支払いを止める必要はありません。
借主が気をつけたいのは次の点です。
- 相続人や管理会社から正式な通知が来るまでは、これまでの口座へ支払いを続けて問題ないか、まず管理会社に確認する
- 新しい口座に変更するよう求められたら、書面の通知を受け取り、相続人であることが分かる資料の提示を求める
- 不審な口頭の連絡だけで振込先を変えない(トラブル防止のため)
管理会社に管理を任せている物件なら、管理会社が窓口になって調整してくれるのが通常です。管理委託契約も貸主の地位に伴って相続人へ引き継がれますが、委託契約の内容や承継の扱いは管理会社の規定により異なります。
相続人が最初にすべき実務チェックリスト
遺された相続人側の視点で、賃貸物件を引き継ぐときの初動を整理します。
- 賃貸借契約書・管理委託契約書・入居者名簿・敷金預かり額を一覧にまとめる
- 管理会社や入居者へ、貸主が亡くなったことと窓口を知らせる
- 相続人が複数なら、賃料の入金口座と報告方法を暫定的に決める
- 相続税の申告・納付は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内が期限(国税庁 No.4205 相続税の申告と納税)なので、物件評価に向けた資料を早めに揃える
- 遺産分割がまとまったら、相続登記を行い、貸主名義の変更を入居者へ通知する
賃貸経営を続けるのか売却するのかによって、必要な準備は大きく変わります。借主がいる状態で売却する場合は、敷金や契約の引継ぎを買主へ正しく伝えることが欠かせません。
まとめ
賃貸人が亡くなっても、賃貸借契約は終了せず、相続人が貸主の地位・敷金返還義務・修繕義務を引き継ぎます。遺産分割が済むまでは相続人全員が貸主の立場に立つため、窓口と家賃の入金先を早めに整理しておくことが、入居者との信頼関係を守る近道です。賃貸物件を相続した後の管理方法でお悩みの場合は、賃貸経営の引き継ぎとオーナー高齢化への備えや、敷金返還の考え方も併せて参考にしてください。
著者
森 信幸
代表取締役 / エムアセッツ株式会社
宅地建物取引士(宮城県 第018212号)
仙台市青葉区を拠点に、シャーメゾンを中心とした高品質賃貸物件を所有・運営。掲載中の7棟はすべてペット可で、入居者とペットが快適に暮らせる住環境づくりに取り組んでいます。
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