退去時に揉める「通常損耗」とは何か
賃貸住宅の退去時トラブルで最も多いのが、原状回復費用をめぐる入居者とオーナー・管理会社との見解の相違です。特に争点になるのが「通常損耗(通常の使用による損耗)」と「入居者の故意・過失による損耗」の区別です。

国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(以下、国交省ガイドライン)では、通常の生活によって生じた消耗・劣化は「経年変化・通常損耗」として賃貸人(オーナー)が負担し、入居者の不注意や過失による損傷は賃借人(入居者)が負担するとされています。
ただし実際の退去時には、この境界線が曖昧で双方の認識が食い違うケースが多く、仙台市内でも退去費用トラブルは後を絶ちません。
場所・素材別の負担区分の基準
壁紙・クロス
オーナー負担(通常損耗)
- 日焼けや電気ヤケによる変色
- 家具を置いたことによる壁のへこみ(定期的な模様替えで生じる程度のもの)
- 画鋲や写真フックの小さな穴(通常の使用範囲のもの)
入居者負担
- タバコのヤニ汚れ・喫煙による臭い(禁煙物件での喫煙)
- 落書きや大きな傷
- 結露を放置して生じたカビ・シミ(入居者の管理不十分が原因の場合)
- 子どもの落書きや汚れ
壁紙の張り替えについては、部屋全体ではなく損傷した部分だけを張り替えるのが原則です。ただし同じ壁紙が廃盤になっている場合などは、面単位(1面全体)での張り替えが妥当とされる場合があります。
床材(フローリング・畳)
オーナー負担(通常損耗)
- 家具の脚による床のへこみや跡(通常の使用で生じるもの)
- 経年による変色や軽微なすり傷
- 畳の日焼けや変色
入居者負担
- 引きずりによる大きな傷
- 水漏れを放置してできたシミや腐食
- タバコの焦げ跡
- 犬・猫のひっかき傷や尿によるシミ・臭い
フローリングの傷については、「1枚単位」での張り替えが原則です。一部の傷だけのために部屋全体のフローリングを張り替えさせる請求は、国交省ガイドラインの考え方に照らして問題があります。
設備(エアコン・給湯器など)
オーナー負担(通常損耗)
- 経年劣化による性能低下
- 正常に使用していたが寿命を迎えた設備
入居者負担
- 掃除をまったくせず、フィルター詰まりなどで故障した場合
- 誤操作や不適切な使用による故障
エアコンのフィルター清掃を怠ったことによる故障の修繕費用は入居者負担とされる場合があります。定期的なメンテナンスを行い、管理会社への報告を怠らないことが重要です。
仙台の賃貸でのトラブル事例と対処法
ケース1:退去時に壁紙全部屋張り替えを請求された
入居者Aさんは6年間居住後に退去。管理会社から「全室の壁紙が汚れているため全額負担で張り替え」と請求を受けました。しかし国交省ガイドラインでは、壁紙の耐用年数は6年とされており、6年経過後の壁紙の残存価値はほぼゼロです。Aさんは「経年劣化分は負担しない」と主張し、実際に汚損した部分についてのみ、残存価値(この場合はほぼゼロ)に相当する金額を支払うことで合意しました。
対処のポイント:壁紙・フローリングには耐用年数があり、経年劣化分はオーナー負担です。居住年数に応じた価値の減少分を理解して交渉しましょう。
ケース2:入居時からあった傷を退去時に請求された
入居者Bさんは退去時に「床の傷を修繕した」として費用を請求されましたが、入居前から同じ傷があったと主張。しかし入居時に写真を撮っておらず、証拠がなかったため一部負担することになりました。
対処のポイント:入居時に部屋の状態を写真・動画で記録し、入居前チェックシートに傷や汚れの箇所を記入して管理会社と共有しておくことが、このようなトラブルを防ぎます。
退去費用を抑えるための入居中の対策
こまめな掃除と換気
カビや結露の発生は適切な換気と掃除で防げます。特に仙台の冬は窓の結露が発生しやすいため、こまめに拭き取り、カビの発生を防ぐことが重要です。結露を放置してカビが発生した場合、原状回復費用の入居者負担とされることがあります。
小さな破損は早めに報告する
設備の小さな不具合や室内の軽微な損傷は、発見した時点で管理会社に報告することが重要です。放置して悪化させた場合、悪化分の修繕費用が入居者負担とされる場合があります。
入居時・退去前の記録を残す
入居時と退去前に、部屋の状態を写真・動画で記録しておきましょう。退去時の立ち会い検査では、オーナー・管理会社と一緒に状態を確認し、修繕が必要な箇所と費用について合意した内容を書面で残すことが後のトラブル防止につながります。
まとめ:境界線を知ることが自分を守る
仙台市内の賃貸退去時に起こりがちな原状回復トラブルは、「通常損耗と入居者負担の境界線」を理解しているかどうかで大きく結果が変わります。国交省ガイドラインの考え方を把握し、入居時から適切な記録を残し、日常の管理を怠らないことが退去費用を抑える最善の方法です。不当に高額な請求を受けた場合は、仙台市の消費生活センターや弁護士への相談も選択肢に入れましょう。
著者
森 信幸
代表取締役 / エムアセッツ株式会社
宅地建物取引士(宮城県 第018212号)
仙台市青葉区を拠点に、シャーメゾンを中心とした高品質賃貸物件を所有・運営。全棟ペット可の方針で、入居者とペットが快適に暮らせる住環境づくりに取り組んでいます。
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