収益物件が相続税対策になる根本的な仕組み
現金や預貯金は額面そのままで相続税の課税対象になる。1億円の現金は、評価額1億円として課税される。ところが同じ1億円を賃貸用不動産に組み替えると、相続税の計算上は大幅に低い評価額が使われる。これが収益物件を「相続税対策」として語る核心だ。
仕組みを支えるのは、税法上の「貸家建付地」「貸家」という概念だ。他人(借家人)が住んでいる土地・建物は、所有者が自由に使えない分だけ価値が低く見積もられる、という考え方に基づく。具体的には次の二本立てで評価額が下がる。
土地(貸家建付地)の評価:路線価による評価額に対して、「1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合」を乗じた額が課税対象になる。借地権割合は地域ごとに異なり、仙台市中心部(青葉区・宮城野区の幹線道路沿いなど)はおおむね60%程度に設定されている地域が多い。借家権割合は全国一律30%。満室稼働(賃貸割合100%)であれば、土地評価額は路線価の82%まで下がる計算になる。
建物(貸家)の評価:固定資産税評価額に「1-借家権割合×賃貸割合」を乗じる。満室の場合、建物の評価額は固定資産税評価額の70%となる。なお固定資産税評価額は一般的に新築時の建築費の50〜60%程度であるため、時価との乖離はさらに大きい。
この二重の圧縮効果により、現金のままでは1億円が1億円のまま課税されるところを、収益物件に変換することで相続税評価額を大幅に引き下げることができる。
仙台の収益物件を使った評価圧縮の試算
仙台市内・路線価20万円/㎡の土地200㎡(評価額4,000万円)に、築10年・固定資産税評価額3,000万円のアパートが建っているケースを例に取ろう。
- 貸家建付地評価:4,000万円×(1-0.6×0.3×1.0)=3,280万円
- 貸家評価(建物):3,000万円×(1-0.3×1.0)=2,100万円
- 合計相続税評価額:5,380万円
土地・建物合わせた取得総額が仮に7,000万円だったとすると、相続税の課税対象は約5,400万円に収まる。現金7,000万円のままなら全額が課税対象になることと比べると、約1,600万円の評価圧縮になる計算だ。相続税の限界税率が30%の方であれば、圧縮だけで約480万円の節税効果に相当する。
もちろんこれはあくまでも概算であり、実際の路線価・借地権割合・賃貸割合・固定資産税評価額をもとに税理士が個別に算定する必要がある。ただし仙台市内の稼働率の高い賃貸物件であれば、この規模の圧縮効果は十分にあり得る水準だ。
2024年改正・タワマン節税規制と仙台への影響
2024年1月から、国税庁が区分所有マンションの相続税評価に関するルールを変更した。高層階の区分マンションは眺望プレミアム等で市場価格が高いにもかかわらず、従来の計算では相続税評価額が実勢価格を大幅に下回るケースが多かった。「区分所有補正率」の導入により、市場価格と相続税評価額の乖離が大きいほど評価額が引き上げられる仕組みになった。
仙台市には東京・大阪のような超高層タワーマンションは少なく、主流は3〜10階建てのアパート・マンションだ。一棟買いの収益物件であればこの規制は直接関係しない。ただし、相続対策目的で仙台市内の分譲マンションの区分所有権を複数取得するプランを検討している場合は、物件の構造・階数・評価乖離率によって補正がかかる可能性があるため、事前に税理士へ確認してほしい。
長町や泉中央など仙台市内の駅周辺エリアに建つ一棟アパート・マンション投資は、今のところこの改正の影響を受けにくい位置づけにある。
節税効果より先に「投資として成立するか」を見る
相続対策で最も起こりがちな失敗は、評価圧縮の数字だけに目が向いて、収益物件としての実力を軽視することだ。空室率が上がると賃貸割合が下がり、評価圧縮効果が薄れる。さらに、空室による家賃収入の減少・維持管理費の増大が続けば、節税効果を上回る損失を出しかねない。
仙台で収益物件を相続対策に活用するなら、次の観点を必ず検討すべきだ。
賃貸需要の安定性:東北大学・東北工業大学周辺や、地下鉄東西線・南北線の徒歩圏内は単身・学生需要が安定している。仙台駅から電車で20〜30分圏の郊外は、ファミリー需要はあるものの供給過剰になりやすいエリアも存在する。エリアを慎重に選ぶことが空室リスクの軽減につながる。
実質利回りとキャッシュフロー:表面利回りではなく、管理費・修繕積立・固定資産税・ローン返済を差し引いた手取りキャッシュフローがプラスであることが大前提だ。これがマイナスでは、相続税の節約より先に手元資金が毀損する。
建物の耐用年数と修繕計画:築年数が経った物件を安く取得して評価圧縮に使うケースがあるが、大規模修繕や設備更新のタイミングを見落とすと想定外の出費が発生する。取得前に建物状況調査(インスペクション)を行うことを推奨する。
生前贈与・法人活用との組み合わせ方
2024年の税制改正により、生前贈与加算の対象期間が従来の3年から7年に延長された(2031年以降に亡くなった場合に完全適用)。亡くなる前7年以内に行った贈与は相続財産に加算されるため、「直前に現金を贈与すれば節税できる」という手法の効果が薄れてきている。
こうした背景から、収益物件を活用した相続対策はより長期的な設計が求められる。具体的には次のような手法が税理士から提案されることが多い。
収益物件を資産管理法人名義で取得し、家族を役員に迎える方法では、毎年の家賃収入を役員報酬として家族に分散できる。所得分散による所得税・住民税の節減と、将来の相続財産の膨張を抑える効果を同時に得られる。
また収益物件が生み出すキャッシュフローを財源に、毎年110万円(基礎控除額)の現金贈与を継続する手法も有効だ。7年ルールがあっても毎年積み上げることで、長期的には大きな財産移転が実現できる。
どの組み合わせが有効かは、資産規模・家族構成・現在の収益物件保有状況によって異なる。早期に税理士・相続専門の不動産コンサルタントと連携して全体像を設計することが重要だ。
仙台で生前対策を始めるための第一歩
収益物件による相続税評価額の圧縮は、長年実績のある合法的な節税手段だ。仙台市内は賃貸需要が比較的安定しており、適切なエリア・物件を選べば投資収益と相続対策の両立が図りやすい環境にある。
ただし「評価が下がる物件なら何でもよい」という発想は危険だ。空室リスク・修繕リスク・金利リスクを正しく評価し、投資として自立した物件であることが大前提になる。仙台で資産を守り次世代に引き継ぐためには、不動産の実務知識と税務の両方を組み合わせた視点が不可欠だ。
現在保有している物件の相続税評価額がどうなるか、あるいは新たに収益物件を取得して資産を組み替えるべきかを検討したい方は、まず現状の資産状況を整理したうえで、相続対策に精通した税理士と不動産専門家に相談することをお勧めする。
著者
森 信幸
代表取締役 / エムアセッツ株式会社
宅地建物取引士(宮城県 第018212号)
仙台市青葉区を拠点に、シャーメゾンを中心とした高品質賃貸物件を所有・運営。全棟ペット可の方針で、入居者とペットが快適に暮らせる住環境づくりに取り組んでいます。
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