会社員が不動産投資で節税できる仕組み
仙台では「副業・資産形成」として不動産投資に取り組む会社員(サラリーマン)が増えています。特に、アパートや区分マンションを購入して賃貸経営を行う「サラリーマン大家」は、不動産投資特有の節税効果を活用できます。
その核心が「損益通算」です。不動産賃貸で生じた損失(不動産所得がマイナス)を、会社からもらう給与所得(プラス)と合算することで、課税所得全体を減らし、所得税・住民税を節税することができます。
損益通算の仕組みと計算例
不動産所得がマイナスになる仕組み
不動産所得 = 賃料収入 − 必要経費
必要経費には以下が含まれます。
- 減価償却費:建物の取得費を耐用年数で割って毎年計上(実際の現金支出なし)
- 固定資産税・都市計画税
- 火災保険料・地震保険料
- 修繕費・リフォーム費用
- 管理委託費
- ローン利息(元本返済は経費にならない)
- 広告料・仲介手数料(入居募集費用)
- 税理士費用
特に減価償却費は実際の現金支出が伴わない経費であるため、「帳簿上は赤字でも、実際のキャッシュフローはプラス」という状況を作り出せます。これが不動産投資の節税スキームの基本的なしくみです。
損益通算の計算例(仮定)
【前提条件】
- 給与収入:700万円(給与所得控除後の給与所得:530万円とする)
- 中古木造アパート購入:2,000万円(うち建物1,500万円、土地500万円)
- 年間家賃収入:180万円
- 年間費用(減価償却・管理費・固定資産税・保険等):220万円
【計算】
- 不動産所得:180万円 − 220万円 = −40万円(赤字)
- 損益通算後の課税所得:530万円 − 40万円 = 490万円
課税所得が40万円圧縮されることで、所得税率(20%超の方は特に効果大)に応じた節税が実現します。
節税効果の試算:
課税所得が490万円で所得税率20%、住民税率10%として合計税率30%とすると
40万円 × 30% = 約12万円の節税効果
減価償却費の重要性
節税に最も寄与するのが減価償却費です。建物の取得価格を、その用途・構造別の法定耐用年数で割って毎年経費計上します。
| 構造 | 法定耐用年数 |
|---|---|
| 木造 | 22年 |
| 軽量鉄骨(厚さ3mm以下) | 19年 |
| 軽量鉄骨(厚さ3〜4mm) | 27年 |
| 重量鉄骨 | 34年 |
| RC造 | 47年 |
築古木造アパートが節税に有利な理由:
耐用年数を超過した木造アパート(築22年超)は、法定耐用年数を超えているため「中古建物の残存耐用年数」で計算します。残存耐用年数が短くなるほど、毎年の減価償却費が大きくなり、より大きな経費計上が可能です。
例:築30年の木造建物(本来22年の耐用年数を超過)
→ 残存耐用年数 = 22 × 20% = 約4年(最短)
→ 建物取得価格が1,200万円なら、年間減価償却費は1,200万 ÷ 4 = 300万円
これが「築古木造アパートは節税効果が高い」と言われる理由です。
注意点1:損益通算できない場合がある
土地取得ローンの利息は損益通算から除外される
不動産所得の損失であっても、土地購入のためのローン利息は損益通算から除外されます(「土地負債利子」)。建物購入部分のローン利息のみが経費として認められます。
土地と建物の按分を明確にした上で、土地部分のローン利息を除外して計算することが必要です。
不動産投資が「事業規模」に達しない場合の制限
原則として不動産所得の損失は損益通算できますが、一定の制限があります。
- 青色申告の場合:規模にかかわらず損益通算可能
- 白色申告の場合:貸室数が5室未満の場合は損益通算できない制限あり(「5棟10室基準」)
実態として、会社員が副業で不動産投資を行う場合は青色申告の申請が節税の必須条件です。
注意点2:出口(売却時)の税負担
節税を目的に減価償却を多く取った場合、売却時の課税所得(譲渡所得)が増加します。
売却時の建物の帳簿価格(取得価格 − 減価償却累計額)が低いほど、売却益が大きく計算されるため、譲渡所得税の負担が増えます。不動産の保有期間が5年を超えると税率が20%(所得税15%+住民税5%)に下がりますが、5年以内の短期譲渡では39%の高税率が適用されます。
節税スキームを設計する際は、出口(売却)まで含めたトータルの税負担を計算した上で判断することが重要です。
注意点3:会社の副業規定を確認する
不動産賃貸は一般的に「副業禁止」の例外として認められているケースが多いですが、会社の就業規則を事前に確認することをお勧めします。アパート等の賃貸経営は「資産運用」として認められているケースがほとんどですが、内規によっては申告が必要な場合があります。
実務:確定申告の進め方
青色申告の申請(初年度)
不動産投資を開始した年(または前年)中に、税務署に「青色申告承認申請書」を提出します。これにより青色申告の適用が受けられ、65万円の特別控除(電子申告の場合)も活用できます。
必要な帳簿と書類
- 賃料収入の明細(家賃振込記録)
- 各経費の領収書(修繕費・管理委託費・保険料等)
- 固定資産税の納税通知書
- 建物・設備の取得価格・取得年月の記録(減価償却計算に必要)
- ローンの返済明細(利息部分を抽出するため)
会計ソフトの活用
確定申告の実務は、freee・マネーフォワードクラウド確定申告などの会計ソフトを活用すると大幅に効率化できます。減価償却の自動計算にも対応しています。
まとめ
仙台で会社員・サラリーマンが不動産投資を通じて損益通算節税を実現するには、①適切な物件選び(減価償却が大きく取れる物件)、②青色申告の申請、③出口まで含めたトータル設計の3点が重要です。
「節税が目的」で不動産投資を始めると、出口でまとめて税負担が生じる「繰り延べ節税」であることを理解した上で、投資としての本質的な収益性(家賃収入・キャッシュフロー)も並行して確認することが長期的な成功につながります。
エムアセッツでは、不動産投資の初期段階から収益シミュレーション・税務の概要説明(詳細は税理士へ)まで幅広くサポートしています。仙台での不動産投資についてのご相談をお待ちしています。
著者
森 信幸
代表取締役 / エムアセッツ株式会社
宅地建物取引士(宮城県 第018212号)
仙台市青葉区を拠点に、シャーメゾンを中心とした高品質賃貸物件を所有・運営。全棟ペット可の方針で、入居者とペットが快適に暮らせる住環境づくりに取り組んでいます。
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