大家さんには修繕義務がある
賃貸物件で設備が故障したとき、まず連絡すべきは貸主(または管理会社)だ。貸主には民法に基づく「修繕義務」があり、建物・設備を使用可能な状態に維持する法的責任を負っている。
民法606条(賃貸人による修繕等)は、「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」と定めている。これは強行規定ではなく特約で排除できる部分もあるが、原則として大家さんが修繕責任を持つのが法律の立場だ。
一方、借主の故意・過失、または通常の使用範囲を超えた利用によって生じた損傷については、借主が修繕費用を負担するのが原則だ(民法606条1項ただし書)。
修繕が放置されたときに入居者がとれる手段
連絡しても応答がない、「対応する予算がない」と言われ続ける、修繕の見通しが示されないといったケースで、入居者が法律上とれる対抗手段を整理する。
手段1:自力修繕と費用の償還請求
2020年の民法改正(2020年4月施行)により、借主が自力で修繕できる条件が明確化された。民法607条の2は、以下のいずれかの場合に借主が自ら修繕できると定めている。
- 貸主に修繕が必要である旨を通知し、または貸主がそれを知ったにもかかわらず、貸主が相当の期間内に必要な修繕をしないとき
- 急迫の事情があるとき(緊急修繕)
自ら費用を負担して修繕した場合、借主はその費用を貸主に請求できる(民法608条)。費用の種類によって請求方法が異なる。
- 必要費(建物の維持に必要な費用。例:給水管の修繕、雨漏り修理など):直ちに全額を請求できる
- 有益費(物件の価値を増す費用。例:床材のアップグレードなど):退去時に支出した額または価値増加額のいずれかを請求できる
実践上の注意点:自力修繕を行う前に、必ず貸主・管理会社への通知と、相当期間の経過(緊急時を除く)が必要だ。業者の見積もりや領収書は全て保管しておこう。
手段2:賃料の減額請求
設備不良による居住利益の低下がある場合、民法611条(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)に基づき、使用不能な割合に応じて賃料が当然に減額される。例えば、夏場に給湯器が壊れてお湯が使えない状態が2週間続いた場合、この間の賃料を一定割合で減額する請求が可能だ。
ただし、一方的に賃料を大幅に減額すると「賃料不払い」として契約解除リスクが生じる。法的に安全に対応するには、後述の「賃料供託」を活用することが有効だ。
手段3:賃料の供託
「供託」とは、法務局(供託所)に賃料相当額を預けることで、貸主に支払ったのと同等の効果を得る手続きだ。貸主が修繕に応じず賃料の受け取りを拒否する場合や、紛争中に賃料支払い義務を果たしながら権利を守りたい場合に有効だ。
供託の手順
- 最寄りの法務局(仙台市内では仙台法務局)に「弁済供託」を申請する
- 供託書に物件・賃料額・供託理由を記載する
- 賃料相当額を法務局に納入する
- 貸主に供託した旨を通知する
供託は法的に適切な手続きで、未払い扱いにはならない。修繕問題が解決した後、合意のもとで貸主が供託金を受け取ることで精算される。
手段4:契約解除・損害賠償
修繕義務の不履行が著しく、もはや住居として使用できないほどの状態になった場合、入居者は契約を解除し、退去する権利がある(民法541条・611条3項)。また、修繕放置による精神的苦痛や生活上の損害に対して、損害賠償を請求できる場合もある。
契約解除・損害賠償は法律的な判断が伴うため、弁護士または法テラスへの相談を経て進めるのが安全だ。
記録と証拠の残し方
どの対抗手段をとるにしても、記録と証拠が重要だ。以下を習慣的に行おう。
- 故障・不具合の写真・動画:発生直後に撮影し日時が記録されるよう端末のデフォルトカメラで保存する
- 管理会社・貸主への連絡記録:電話では日時・内容・相手の氏名をメモ。重要な依頼はメールや書面(配達証明郵便)で行う
- 業者の見積もり・領収書:自力修繕を行った場合の費用証明として保管
- 賃料振込履歴:通常通り支払っていることの証拠
仙台市内の相談窓口
修繕放置トラブルに直面した場合の相談先を挙げる。
- 仙台市消費生活センター:賃貸借トラブルの初期相談。無料で対応してくれる。
- 法テラス宮城:収入要件を満たせば弁護士費用の立替制度あり。
- 宮城県弁護士会:法律相談(有料)。修繕義務の不履行など複雑な案件は弁護士に相談が確実だ。
- 仙台法務局:供託手続きに関する窓口案内が受けられる。
まとめ
貸主が修繕を放置した場合、入居者には「自力修繕と費用請求」「賃料減額」「供託」「契約解除・損害賠償」という複数の対抗手段がある。大切なのは、感情的に行動する前に証拠を整備し、手順を踏んで権利を行使することだ。トラブルが長引く前に専門家に相談し、適切な手段を選ぶことで、入居者としての権利を守ることができる。
著者
森 信幸
代表取締役 / エムアセッツ株式会社
宅地建物取引士(宮城県 第018212号)
仙台市青葉区を拠点に、シャーメゾンを中心とした高品質賃貸物件を所有・運営。全棟ペット可の方針で、入居者とペットが快適に暮らせる住環境づくりに取り組んでいます。
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