個人が不動産を売却して利益が出た場合、または損失が出た場合のいずれも、翌年に確定申告が必要です。利益が出れば譲渡所得税が課され、損失が出れば他の所得と損益通算したり、翌年以降に繰り越して税負担を軽減したりできます。しかし、特別控除や繰越控除の適用要件は複雑であり、申告漏れや書類不備があると控除を受けられません。この記事では、仙台で個人が不動産を売却したときの確定申告手順を、譲渡所得の計算、各種特別控除、譲渡損失の繰越控除、必要書類、申告期限、電子申告の流れまで順に解説します。
譲渡所得の計算と申告義務
譲渡所得は「譲渡価額 − (取得費 + 譲渡費用) − 特別控除」で計算されます。
- 譲渡価額は売却代金
- 取得費は購入価格と購入時の諸費用
- 譲渡費用は仲介手数料や測量費など
建物は減価償却を行い、所有期間に応じた償却費を取得費から差し引きます。
譲渡所得がプラスであれば、所有期間に応じて次の税率が適用されます。
| 所有期間 | 譲渡所得 | 税率 |
|---|---|---|
| 5年以下 | 短期譲渡所得 | 39.63% |
| 5年超 | 長期譲渡所得 | 20.315% |
譲渡所得がマイナス(譲渡損失)であっても、居住用財産の譲渡損失の繰越控除を受ける場合は申告が必要です。
仙台市泉区のマンションを2,500万円で売却し、取得費2,000万円、譲渡費用100万円の場合、譲渡所得は400万円です。長期譲渡所得として税額は約81万円となりますが、3,000万円特別控除を適用すれば課税所得はゼロになります。
居住用財産の3,000万円特別控除
自宅を売却した場合、居住用財産の3,000万円特別控除を適用できます。譲渡所得から3,000万円を差し引けるため、譲渡所得が3,000万円以下であれば税額はゼロです。適用要件は次のとおりです。
- 所有者が実際に居住していたこと
- 売却先が配偶者や直系血族でないこと
- 過去2年間にこの控除を受けていないこと
住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があるため、転勤や施設入所で空き家になった自宅を売る場合は期限管理が重要です。また、住宅ローン控除との併用はできないため、自宅を売却して新居を購入する場合は、どちらの控除を使うか事前に試算すべきです。
申告時には次の書類を提出します。
- 売買契約書のコピー
- 住民票除票または戸籍附票(売却時に居住していなかった場合)
- 譲渡所得の内訳書
仙台市内であれば仙台北税務署または仙台中税務署の管轄となります。
譲渡損失の損益通算と繰越控除
自宅を売却して損失が出た場合、一定の要件を満たせば他の所得(給与所得など)と損益通算し、控除しきれない損失を翌年以降3年間繰り越せます。適用要件は次のとおりです。
- 売却した年の1月1日時点で所有期間が5年超であること
- 売却契約締結日の前日時点で住宅ローン残高があること
- 譲渡損失が住宅ローン残高を超えないこと
仙台市青葉区のマンションをローン残高2,500万円・売却価格2,000万円で売却した場合、譲渡損失は500万円です。給与所得が600万円であれば、損益通算後の課税所得は100万円となり、所得税・住民税が大幅に軽減されます。控除しきれない損失は翌年以降に繰り越せます。
申告時には次の書類が必要です。
- 居住用財産の譲渡損失の金額の明細書
- 売買契約書のコピー
- 住宅ローンの残高証明書
- 住民票除票など
繰越控除を受ける場合、翌年以降も毎年確定申告を続ける必要があります。
確定申告の必要書類と提出先
譲渡所得の確定申告には次の書類が必要です。
- 申告書第一表・第二表
- 申告書第三表(分離課税用)
- 譲渡所得の内訳書(計算明細書)
添付書類として次のものを用意します。
- 売買契約書のコピー
- 仲介手数料などの領収書
- 取得費を証明する資料(購入時の契約書、領収書)
- 特別控除を受ける場合は住民票除票や戸籍附票
仙台市内の物件売却であれば、物件所在地を管轄する税務署(仙台北税務署、仙台中税務署など)に提出します。申告期限は売却した年の翌年2月16日から3月15日までです。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が課されるため、早めの準備が重要です。
取得費が不明な場合は、譲渡価額の5%を概算取得費として計上できますが、これでは大半が課税対象となるため、購入時の契約書や領収書を探すことが先決です。紛失した場合は、次のような資料で推定する方法もあります。
e-Taxでの電子申告手順
確定申告には次の3つの方法があります。
- 税務署窓口への持参
- 郵送
- e-Taxでの電子申告
e-Taxを利用すれば、自宅から24時間申告でき、添付書類の一部を省略できます。マイナンバーカードとICカードリーダー(またはスマートフォン)があれば、国税庁の確定申告書等作成コーナーで申告書を作成し、そのまま送信できます。
譲渡所得の内訳書もe-Tax上で入力できますが、売買契約書や領収書のPDFデータを添付する必要があります。特別控除を受ける場合の住民票除票は、電子申告であっても別途郵送または窓口提出が必要なケースがあるため、事前に税務署に確認すべきです。
e-Taxで申告すると、還付金がある場合は郵送申告よりも早く振り込まれます。また、過去の申告データを保存できるため、翌年以降の繰越控除の申告がスムーズになります。
まとめ
仙台で個人が不動産を売却した際の確定申告は、譲渡所得の計算、特別控除の適用、損失の繰越控除を正しく行うことで、税負担を大幅に軽減できます。3,000万円特別控除や譲渡損失の損益通算には要件があり、必要書類を揃えて期限内に申告することが重要です。
e-Taxを活用すれば自宅から申告でき、還付も早まります。譲渡価額が大きい場合や取得費の証明が難しい場合は、税理士に相談してミスを防ぎ、控除を最大限に活用することで、手元に残る資金を増やせます。
著者
森 信幸
代表取締役 / エムアセッツ株式会社
宅地建物取引士(宮城県 第018212号)
仙台市青葉区を拠点に、シャーメゾンを中心とした高品質賃貸物件を所有・運営。全棟ペット可の方針で、入居者とペットが快適に暮らせる住環境づくりに取り組んでいます。
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