相続や共同購入によって不動産を複数人で共有するケースは少なくありません。仙台でも「親が亡くなって兄弟3人で実家を共有相続した」「夫婦で購入した物件を離婚後も共有している」といった相談を多く受けます。
共有不動産は所有権が分散しているため、管理・賃貸・売却のあらゆる場面で他の共有者との合意が必要になります。この記事では、共有不動産の日常管理における実務上のルールと注意点を解説します。
共有不動産における「持分」とは
共有不動産では、各人が持つ権利の割合を持分(もちぶん)と言います。法定相続で取得した場合は遺産分割の内容に従い、購入時に共有した場合は出資割合に応じて設定されます。
持分は登記簿(登記事項証明書)に記録されており、「持分2分の1」「持分3分の1」などと表記されます。持分が多いほど費用負担・受益も大きくなりますが、決定権が自動的に多くなるわけではない点に注意が必要です。
意思決定の3段階ルール
共有不動産に関する行為は、民法上3つのカテゴリに分かれており、それぞれ必要な同意の範囲が異なります。
①保存行為:各共有者が単独でできる
建物の現状を維持するための行為は、各共有者が単独で実施できます。
- 緊急性のある修繕(雨漏りの応急処置・水道管の緊急修理など)
- 不法占拠者への明渡し請求
- 共有物の確認・測量(他の共有者の同意なしに実施可能)
②管理行為:持分の過半数が必要
物件の利用方法や管理に関する事項は、持分の過半数の同意が必要です(人数の過半数ではなく持分の計算)。
- 賃貸借契約の締結(賃貸に出す・家賃を変更する)
- 修繕の実施(雨漏りの本格修理・外壁塗装など)
- 管理会社との委託契約
- 共有物の使用方法の決定(誰が居住するか等)
注意点:賃貸借契約の期間に制限があります。建物の場合は3年超・土地の場合は5年超の賃貸借は管理行為ではなく「変更行為」に該当するため、全員の同意が必要になります(2023年民法改正後)。
③変更行為(処分・重大変更):全員の同意が必要
- 共有物全体の売却
- 建物の取り壊し・大規模リノベーション(形状・効用の著しい変更)
- 担保権の設定
全員の同意が必要なため、1人でも反対・連絡不能・認知症などで判断能力を失うと手続きが止まります。これが共有状態の最大のリスクです。
固定資産税・維持費の負担ルール
固定資産税は各共有者の持分に応じて按分負担が原則です。ただし、市区町村からの納税通知は代表者1名に送られます(代表納税義務者)。
実務での問題
代表者が一旦全額納付し、他の共有者に按分請求するケースが多いですが、費用を払わない共有者が出た場合に問題になります。
- 他の共有者が支払いに応じない場合は、共有物の管理費用として求償権(民法253条)を行使できます
- 求償が奏功しない場合は共有物分割請求訴訟に移行するケースもあります
維持・管理費用(管理会社費用・建物保険料・共用部の修繕費など)も同様に持分按分が原則ですが、合意書を作成して費用負担ルールを明文化しておくことが紛争予防に役立ちます。
賃貸に出す場合のポイント
共有不動産を賃貸に出す場合、持分の過半数の同意が必要です。賃貸収入はどのように分配するかについても、事前に合意書を作成しておくことをおすすめします。
賃貸収入の分配
賃貸収入は各共有者の持分に応じた分配が原則です。ただし、1人の共有者が実質的に管理業務を担っている場合、管理報酬相当を差し引いた上で分配する合意をすることもあります。
確定申告
賃貸収入を得た共有者は、自分の持分に相当する収入を不動産所得として確定申告する必要があります。経費(管理費・固定資産税・修繕費・減価償却費)も持分按分で各自が申告します。
共有者の1人が売却を望む場合
他の共有者の同意なしに、自分の持分だけを売却することは法律上可能です(持分売却)。しかし、共有持分のみを購入する一般人はほぼいないため、実際には共有持分買取業者への売却になります。
共有持分買取業者への売却価格は市場価格の50〜70%程度になるケースが多く、買取業者はその後他の共有者との交渉・共有物分割請求を通じて利益を得る仕組みです。買取業者が入ると、残った共有者にとって不利な状況になることがあります。
できれば他の共有者全員が話し合い、共有解消(全員売却か買取)を進めることが最善です。
共有者が音信不通・認知症・死亡の場合
共有者と連絡が取れなくなると、意思決定が止まります。
音信不通の場合:住民票・戸籍の附票で現住所を調べることが可能です。見つからない場合は不在者財産管理人の選任申立て(家庭裁判所)を行うことで、管理人が代わりに意思決定できるようになります。
認知症の場合:判断能力が低下した共有者は法律行為ができないため、成年後見人の選任が必要です。成年後見人が選任されれば、売却や賃貸の同意を得ることが可能になります(後見人には専門職が就くことが多く、年間管理費が発生します)。
死亡の場合:共有者が死亡すると、その持分は相続人に引き継がれます。相続人が複数いる場合は遺産分割未了のまま「共有の共有」になるリスクがあります。
共有状態を長引かせるリスク
共有状態は早期に解消することが最善です。長期化すると次のリスクが高まります。
- 共有者の死亡・認知症により意思決定者が増加・困難化
- 固定資産税や修繕費をめぐる紛争
- 共有持分買取業者が介入することによる強制的な共有物分割請求訴訟
- 相続が繰り返されることで共有者の数が増加
2023年の民法改正で共有物分割请求の手続きが一部見直されましたが、訴訟での解決は時間・費用ともに大きな負担となります。
まとめ
共有不動産の管理では「誰が何を決められるか」「費用はどう分担するか」を事前に明確にしておくことが紛争予防の要です。特に相続で共有が生じた場合は、感情的な問題も絡みやすいため、早期に弁護士・司法書士・不動産会社を交えた話し合いを始めることをおすすめします。
仙台市内の物件に関しては、地域の取引実態や評価額に詳しい不動産専門家に相談しながら対応を進めましょう。
著者
森 信幸
代表取締役 / エムアセッツ株式会社
宅地建物取引士(宮城県 第018212号)
仙台市青葉区を拠点に、シャーメゾンを中心とした高品質賃貸物件を所有・運営。全棟ペット可の方針で、入居者とペットが快適に暮らせる住環境づくりに取り組んでいます。
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