不動産の生前贈与と贈与税
不動産を生前に子供や孫に贈与することは、相続税対策として有効な手段です。ただし贈与には「贈与税」がかかるため、適切な方法を選ばないと高額な税負担が生じます。
仙台市内の不動産、特に青葉区上杉や青葉区錦町、宮城野区などの市街地の物件は評価額が高い傾向にあるため、贈与税の節税方法を理解しておくことが重要です。
贈与税の基本:暦年課税
暦年課税では、1年間(1月1日〜12月31日)に贈与された財産の合計額から基礎控除110万円を差し引いた残額に贈与税がかかります。
110万円以下の贈与であれば毎年無税で贈与できるため、長期間にわたって少しずつ贈与し合計額を抑える方法として「暦年贈与」が活用されています。
注意点(2024年改正):
2024年から相続前の暦年贈与の加算期間が3年から7年に延長されました。亡くなる前7年以内の贈与は相続税の計算に加算されるため、長期的な計画が必要です。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、一定の条件を満たした場合に2,500万円まで贈与税を非課税(課税の先送り)にできる制度です。
条件:
- 贈与者:60歳以上の父母・祖父母
- 受贈者:18歳以上の子・孫
仕組み:
贈与時は2,500万円の特別控除により非課税(超過分に一律20%課税)で贈与できますが、贈与者が死亡した際に相続財産に組み込まれて相続税が精算されます。
2024年改正による変更点:
2024年から相続時精算課税制度にも年110万円の基礎控除が設けられました。これにより毎年110万円以内の贈与であれば、相続時の精算加算なしに贈与できるようになりました。
不動産贈与に活用できる特例
住宅取得等資金の非課税特例
子供や孫が住宅を取得するための資金を贈与する場合、一定額が非課税になる制度があります。省エネ住宅の場合は非課税枠が大きくなります(制度の適用期限・限度額は年度ごとに変わるため、最新情報を確認してください)。
配偶者控除(おしどり贈与)
婚姻期間が20年以上の夫婦間であれば、居住用不動産またはその購入資金として2,000万円まで贈与税が非課税になる制度があります。
仙台の不動産贈与での具体的な試算例
例:評価額2,000万円の仙台市内のマンションを子供に贈与する場合
暦年贈与の場合:
毎年110万円分ずつ贈与した場合、約18年かけて全額を無税で移転できます。ただし、相続前7年以内の分は加算対象になる点に注意が必要です。
相続時精算課税制度の場合:
2,500万円の枠を使って一度に贈与した場合、2,000万円なら贈与税ゼロで名義変更できます。ただし、相続時に精算されます。
どちらを選ぶべきか
| 状況 | おすすめの方法 |
|---|---|
| 相続まで時間が十分ある | 暦年贈与(毎年少しずつ) |
| 不動産価格の上昇が見込まれる | 相続時精算課税(今の評価額で移転) |
| 高齢で早急に移転したい | 相続時精算課税 |
| 配偶者に自宅を渡したい | 配偶者控除の活用 |
まとめ
仙台で不動産の生前贈与を検討する際は、暦年贈与と相続時精算課税の特性を理解した上で、家族の状況に合った戦略を立てることが重要です。2024年の制度改正があったため、過去の知識ではなく最新の情報をもとに税理士など専門家にご相談の上で進めることをおすすめします。
なお、贈与を受けた不動産を将来的に手放す可能性がある場合は、不動産売却ガイドもあわせてご参照ください。エムアセッツの会社概要や他の不動産コラム一覧もご覧いただけます。ご不明な点はお問い合わせはこちらからご連絡ください。
著者
森 信幸
代表取締役 / エムアセッツ株式会社
宅地建物取引士(宮城県 第018212号)
仙台市青葉区を拠点に、シャーメゾンを中心とした高品質賃貸物件を所有・運営。全棟ペット可の方針で、入居者とペットが快適に暮らせる住環境づくりに取り組んでいます。
相続した不動産についてお困りですか?
空き家・収益物件の相続、売却・活用方法についてお問い合わせを受け付けています。
